相続手続き(遺産整理)
遺産分割とは
相続が開始したあと、共同相続人の共有に属している相続財産について、相続財産ごとの権利者を確定させる手続きを「遺産分割」といいます。
被相続人が死亡して、相続が開始すると、被相続人の財産は、相続人に承継されます。
相続人が1人である場合は、原則として、その相続人が被相続人の財産をすべて引き継ぐことになるため問題は生じません。(※特別の遺言がある場合を除きます。)
しかし、相続人が複数いる場合には、複数の相続人(=共同相続人)が、それぞれの相続分に従った共有という形で相続人の財産を共有することになりますので、これを各相続人に分配して帰属させる必要があります。
相続人
被相続人の死亡により、被相続人の財産上の地位を承継する資格を持つ人のことを「相続人」といいます。なお、相続人の範囲・順位は法律によって定められています。
被相続人が遺言を残していない場合、被相続人に属する権利義務は、包括的に相続人に相続されることになります。
配偶者相続人
被相続人の配偶者は、常に相続人となります。なお、配偶者については法律上の婚姻関係にあることが必要となります。
血族相続人
血族相続人は、次のとおり順位が定められています。先順位の血族相続人がいない場合(子については代襲相続人もいない場合)、次順位の血族相続人が相続人となります。
第1順位 被相続人の子
被相続人の子は、第1順位の血族相続人になります。「子」には、実子だけでなく養子も含まれます。
第2順位 被相続人の直系尊属
被相続人の直系尊属は、第2順位の血族相続人になり、先順位の被相続人の子(代襲相続人・再代襲相続人を含みます。)がいない場合に相続人となります。
第3順位 被相続人の兄弟姉妹
被相続人の兄弟姉妹は、第3順位の血族相続人となり、被相続人の子(代襲相続人・再代襲相続人を含みます。)も直系尊属もいない場合に初めて相続人となります。
遺産の範囲
遺産分割の対象となる権利
- 動産
動産の所有権は相続され、相続人が複数いる場合は共有となるので、遺産分割の対象となります。
- 債権
債権も原則として被相続人の死亡により相続人に相続されます。
金銭債権は、共同相続人の全員の合意があれば、遺産分割の対象として分割することが可能です。
共同相続された預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるものではなく、遺産分割の対象となると最高裁が判断しています(最高裁平成28年12月19日決定)。
遺産分割完了前の預貯金の払戻しについては、遺産分割前の仮払制度が認められています。法律等で定められた範囲内であれば、各共同相続人が単独で預貯金の払戻しを受けられ、払戻しを受けた預貯金については、当該共同相続人が遺産の一部の分割により取得したものとみなされます。
- 不動産
不動産の所有権は相続され、遺産分割の対象となります。
被相続人が不動産について共有持分を有していた場合も、その共有持分が遺産分割の対象となります。
被相続人が不動産を賃借していた場合、不動産の賃借権は、原則として死亡によって消滅せず、相続の対象となり、相続人が複数いる場合は賃借権を共有することになるため、遺産分割の対象になります。
- 問題となる権利(生命保険金)
生命保険金は、被保険者が死亡した場合に、保険会社から受取人に対して支払われるものです。
被相続人が、自身が契約する生命保険について、自らを被保険者としたうえで、生命保険金の受取人を、①共同相続人中の特定の相続人と指定する場合、②「被保険者(被相続人)または被保険者死亡の場合はその相続人」と指定する場合、➂被保険者(被相続人)と指定する場合があります。
①・②のケースでは、生命保険金は遺産分割の対象とはなりませんが、➂のケースでは、保険契約約款の内容等により、遺産分割び対象になる場合もあると考えられます。
また、②・➂のケースで、保険が満期となり満期保険金が支払われる場合は、保険金請求権は被相続人の財産となるため、その後被相続人が死亡すれば、遺産分割の対象となります。
遺産分割の対象となる債務
- 金銭債務
債権者に金銭を支払う債務も、相続の対象となります。
もっとも、相続人が複数いる場合、金銭債務をはじめとする可分債務は法律上当然に分割され、各共同相続人がその相続分に従って承継するものとされているため、遺産分割の対象とはなりません。
被相続人が、他人と連帯債務を負っていたような場合も、連帯債務は法律上当然に分割され、相続分に応じて債務を承継し、その承継の範囲内で他の連帯債務者と連帯して債務を負うことになります。
遺産分割協議書とは
遺産について、何をどの相続人が取得するかの合意が成立したら、その内容を遺産分割協議書という書面にする必要があります。
なお、遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容が優先されます。
遺産分割協議には相続人全員の参加が必要で、話し合いによって相続財産の分割方法と相続割合を決めていきます。
遺産分割協議は相続人全員の合意によって成立しますが、その合意内容を対外的に証明するために、全員の署名押印をした遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、記録を残してトラブルを避けるという意味もありますが、それ以上に不動産の相続登記、銀行預金の名義変更等で必要になるなど、実務面からの作成が求められます。
・預貯金の名義変更または解約
・株式の名義変更
・普通自動車の移転登録
・不動産(土地・建物)の名義変更
上記に該当する場合には、遺産分割協議書の作成が必要となります。
相続税を申告する方は、この遺産分割協議書が「配偶者の税額の軽減」を受けるための添付書類になります。
遺産分割協議書作成の流れ
遺産分割協議は、相続人全員の参加によってなされなければ無効となってしまいます。このため、まずは当事者となるべき相続人を確定させる必要があります。
具体的には、市役所で被相続人の戸籍謄本などを取り寄せるなどして相続人の範囲を確認していきます。
戸籍上は相続人となるべき者であっても、有効な相続放棄をした相続人は相続権を失いますので、相続放棄の有無についても確認が必要となります。
相続人を確定させる作業を行うと同時に、被相続人が所有していた財産を調べて確定させます。
プラスの財産(現金、預貯金、有価証券、不動産など)だけではなく、マイナスの財産(借金、保証債務など)もすべて把握することが必要です。
財産が確定したら、財産目録を作成しておきましょう。
遺産分割の対象とならない財産であっても、当事者の合意によって遺産分割の対象に組み入れたいものがある場合には、この段階で取り決めておきます。
遺産分割協議には相続人全員の参加が必要で、話し合いによって相続財産の分割方法と相続割合を決めていきます。
遠方に住んでいる相続人や、仕事などの事情で遺産分割協議に出席できない相続人がいる場合もあります。そのような場合には、電話などを利用して本人の意思を確認するなど、適切な方法で協議内容について確認を取る必要があります。
遺産分割協議で結論を出すのが難しい場合、また成立した内容に納得がいかないときは、家庭裁判所へ申し立てることによって専門家が仲立ちをしてくれます。
相続人の申し立てに応じて遺産分割調停委員会が作られます。調停委員は相続人全員の意見や経済状況などを聞き取り、分割内容を提案します。ただし、あくまで提案のため、強制力はありません。不服があれば次は審判へと移行します。審判では、裁判官によって最終的な判断が下されます。
遺産分割協議では、全員の意見がまとまると遺産分割協議書を作成します。
これには相続人全員による「分割内容の確認」と、「この内容で合意した」ことを証明し、後のトラブルを防止する役割があります。
形式は特に決まっていませんんが、必ず相続人全員の実印が必要で、各々が一通ずつ所持するようにします。
遺言書がないときや、遺言書にない財産があるとき、法定相続分以外の比率で分割を行うときは、「遺産分割協議書」がないと相続に関する手続きが行えません。

行政書士遺産分割協議書の作成や相続手続なら、行政書士ウィル法務事務所にお任せください。
相続登記義務化
不動産を相続したことを知ったときから3年以内に所有権の移転登記(相続登記)の申請をすることが義務付けられます。
遺産分割協議が成立した場合、自身が相続人であることを知り、かつ、相続財産の中に不動産があることを知った日から3年以内に、当該遺産分割協議書に記載された内容について所有権の移転登記(相続登記)を申請しなければなりません。
施行日(2024年4月1日)以前に発生していた相続にも適用されます。つまり、過去に相続した「相続登記が完了していない不動産」についても相続登記義務化の対象となりますのでご注意ください。
正当な理由なく期限内に登記をしなかった場合には、10万円以下の過料が科せられます。


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