雇用契約書
雇用契約とは
雇用契約は、社員が会社の指揮命令に従って仕事をすること、対して会社が社員に賃金を支払うことを互いに約束することで成立します。
「雇用契約」は「労働契約」とも呼ばれます。「雇用契約」は民法上の典型契約の一類型として定められています。一方で、労働契約法には、労働契約の定義そのものを定めた規定は置かれていません。
しかし、労働契約法6条と労働者および使用者を定義した同法2条からすれば、労働契約とは、「当事者の一方(労働者)が相手方(使用者)に使用されて労働し、相手方がこれに対して賃金を支払うことを内容とする契約」と定義することができます。
(雇用)
民法|e-Gov 法令検索
第六百二十三条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
(労働契約の成立)
労働契約法|e-Gov 法令検索
第六条 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。
労働契約上の義務及び付随義務
労働契約上の義務
- 労働者:労働義務
- 使用者:賃金支払義務
付随義務
- 労働者:職務規律維持義務・企業秩序遵守義務、誠実義務
- 使用者:安全配慮義務
労働契約の成立
労働契約法6条は、労働契約が労働者と使用者との合意によって成立する諾成契約であることを示しています。
諾成契約であるため、労働契約は書面作成・交付等がなくても有効に成立します。
労働契約が成立するためには、労働者と使用者との間で「①労働者が使用者に使用されて労働すること」、および「②使用者がこれに対して賃金を支払うこと」について合意する必要があります。
上記①および②に関する合意は、労働の種類・内容や賃金の額・計算方法に関する具体的な内容であることを必須とせず、抽象的な内容でも足りるとされています。
民法623条は雇用の効力発生要件として「労働に従事すること」および「報酬を与えること」に関する双方当事者の合意を規定していますが、これは労働契約法6条の成立要件に合致しています。
よって、民法の雇用契約は労働契約に該当します。
労働契約の成立時期は、原則として上記①および②についての意思の合致のあった時となります。採用内定時に上記①および②についての意思の合致があれば、その時点で労働契約は成立することになります。ただし、労働契約の効力開始時期について別段の合意をすることもできます。
雇用契約書と労働条件通知書との違い
雇用契約書は任意ですが、労働条件通知書は労働基準法15条において作成が義務付けられています。
また、労働基準法施行規則5条は、賃金や労働時間などの労働条件について書面による明示を定めています。
労働条件の明示については、書面の交付が原則とされますが、労働者の希望により、ファクシミリを利用する方法または電子メール等による方法で代替することができます。なお、電子メール等による場合、労働者が電子メール等の記録を出力して書面作成が可能な方法に限定されています。
労働者も同意した上で雇用契約書を作成することの方が、労働条件を巡って労働者とトラブルになることを未然に防ぐことになります。
ただし、労働基準法において労働条件通知書の交付が義務付けられているので、使用者としては、①労働条件通知書と雇用契約書をそれぞれ作成するか、あるいは②労働条件通知書の必須事項を契約書に規定した雇用契約書を作成する必要があります。
実務的には、「労働条件通知書兼雇用契約書」という形式で、通知と契約書を兼ねる契約書を作成する方法が効率的です。使用者の労働条件の明示義務を満たし、かつ双方当事者の合意の証拠が残るため、多くの企業がこの形式を採用しています。
| 雇用契約書 | 労働条件通知書 | |
|---|---|---|
| 法的根拠 | 民法623条 | 労働基準法15条 |
| 作成義務 | 任 意 | 作成・交付義務あり |
| 証 拠 | 合意の証拠となる | 使用者による一方的通知 (合意の証拠が残らない) |
| 形 式 | 任 意 | 原則として書面交付 労働者の希望でFAX・電子メール等も可 |
- 合意の証拠が残らない
- 説明項目が不足
- 契約期間中の変更に対応できない
労働条件の明示義務
労働条件通知書に記載する労働条件は、「絶対的明示事項」と「相対的明示事項」に分けられます。
(労働条件の明示)
労働基準法|e-Gov 法令検索
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
絶対的明示事項
絶対的明示事項は、すべての使用者が必ず明示しなければいけない労働条件のことです。
- 労働契約の期間に関する事項
- 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
- 就業の場所および従事する業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む)
- 始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制で勤務させる場合の就業時転換に関する事項
- 賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算および支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
相対的明示事項
相対的明示事項は、絶対的明示事項とは異なり必ず明示しなければいけない労働条件ではないものの、使用者がその内容について定めている場合には明示が義務付けられる労働条件のことです。
- 昇給に関する事項
- 退職手当の定めをする場合、ア)適用される労働者の範囲、イ)退職手当の決定、計算・支払いの方法、ウ)退職手当の支払いの時期
- 臨時に支払われる賃金、賞与およびこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項
- 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
- 安全および衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰及び制裁に関する事項
- 休職に関する事項
労働条件通知書の内容が労働基準法に違反にしていたり、労働者に対して未交付の場合には罰金が科せられます(労基法120条1号)。
作成例
- 雇用契約書(正社員、パート・アルバイト)
- 個人情報保護に関する誓約書
- 秘密保持に関する誓約書
- 身元保証契約書
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