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不倫のトラブルってどうやって解決する?

不倫・浮気
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配偶者の不倫が発覚したとき、怒りや悲しみ、今後の生活への不安など、さまざまな感情が入り混じり、何から対応すればよいのか分からなくなってしまう方も少なくありません。

不倫問題は、単に「謝ってもらえば終わり」というものではありません。夫婦関係を今後も続けるのか、それとも離婚を選択するのかによっても、必要となる対応は大きく異なります。また、不倫相手への慰謝料請求や、不倫の再発防止に関する約束、夫婦間での合意事項の書面化など、状況に応じて検討すべき事項があります。

一方で、感情のまま相手と話し合いを進めると、後になって「言った・言わない」のトラブルになったり、重要な条件を決めないまま話し合いを終えてしまったりすることもあります。

不倫のトラブルってどうやって解決するの?

  • 当事者で話し合って解決。
  • 行政書士に依頼して示談書を作成して解決。
  • 家庭裁判所に調停の申し立てをして解決。
  • 弁護士に依頼して裁判で決着。

本記事では、不倫トラブルの主な解決方法について書いてみました。

目次

不倫の解決

不倫の解決に示談書が必要とされる理由

悩む女性

示談書で大丈夫なの?

不倫に関するトラブルが起きたとき、訴訟で解決されるケースもありますが、

訴訟による慰謝料の請求には弁護士費用の負担がかかり、

さらに裁判の終結に至るまでには長い期間を要することになるため、

ほとんどの不倫トラブルは当事者が話し合うことで解決が図られているのが現状です。

行政書士

示談する際には、示談成立後にトラブルが発生しないよう
当事者の間で示談書を交わすことで示談の条件を明確に記載しておくことが重要です。

示談の話し合い

当事者の間で不倫トラブルを解決するときには、示談する条件の最終的な確認手続きは、すべて当事者の責任のもとに行なわれますので、記載内容にはご注意ください。

以上から、不倫トラブルが解決する時には示談の成立とその条件を確認することができる示談書が必要となります。

示談を進めるときの留意点

STEP1 不倫の事実関係を明確にする

不倫の相手方を特定しておきましょう!

不倫(浮気)が発覚したときは、当事者の間で問題の解決に向けて話し合いを進めますが、このとき、当事者が不倫(浮気)の事実を否定することもあります。

このようなときには、訴訟によって問題を解決することになりますので、不倫(浮気)の事実に関する証拠資料を揃えていることが大変重要な意味を持ってきます。

不倫の相手方や不倫の証拠資料をご自分で集めることが難しい場合は、

探偵・調査会社に依頼することも一つの方法です。

不倫の慰謝料を請求する際に確かな証拠を揃えておくことで、もしも当事者間の協議が上手く進まない場合でも、最終的には訴訟によって解決することができます。

STEP2 法律の仕組みを把握したうえで話し合いを進める

当事者間の話し合いでは心情面にも配慮をして対応することも求められますが、

その話し合いは、法律の仕組みを把握したうえで行わなければなりません。

不倫の当事者が法律の問題をある程度共通認識しておくことで、現実的な解決に向けた話し合いを進めていくことが可能となります。

当事者の一方が感情に任せて、

法律では認められない主張を繰り返すこと

以上の繰り返しでは、不倫トラブルが解決されることはありません。

STEP3 示談の条件を決め、書面にする

示談書は当事者のどちらが作成しても構いませんが、

請求する側が一から作成するとよいです。

相手方も同様に考えている可能性もありますので、相手に断りを入れておくことで示談書が複数作成されることを避けることができます。

行政書士

示談書は、当事者間の私的な取り決めをお互いの合意で文書化したものですから、公的なものではなく私文書に当たります。

公証人法などに基づいて作成された証書を公正証書と呼びますが、それ以外のものは私文書と言われます。

STEP4 公正証書にする

示談の条件に不倫の慰謝料が含まれるときは、慰謝料を受け取る側は、示談書を公正証書とすることで安全となります。

公正証書を作成すると、公正証書に定める金銭支払いの契約が履行されなかったとき、裁判をしなくとも、金銭の支払い義務者に対して財産を差し押さえる強制執行の手続きが行なうことができます。

行政書士

確実に支払ってもらうために公正証書にしましょう。

解決方法のまとめ

解決方法のまとめ
  • 内容証明による慰謝料請求書の送付。(不倫の証拠がある程度揃っている場合。)
  • 当事者間で示談書を作成。
  • 慰謝料などの支払いを確実に履行してもらうため、公正証書とする。
  • 当事者間の協議がどうしても上手く進まない場合には、訴訟によって解決。
行政書士

示談書の作成について不安がある場合には、専門家である行政書士にお任せください。

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