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養育費の回収方法

養育費の回収方法

親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直した民法等改正法が、2026年4月1日に施行されました。

民法等改正法
  • 親の責務に関するルールの明確化
  • 親権に関するルールの見直し
  • 養育費の支払確保に向けた見直し
  • 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
  • 財産分与に関するルールの見直し
  • 養子縁組に関するルールの見直し

これまでの民法では、父母間で養育費の支払を取り決めていたとしても、養育費の支払がなかったときに養育費の支払義務を負う親の財産を差し押さえるためには、公正証書や調停調書、審判書などの「債務名義」が必要でした。

しかし、今回の民法改正により、養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されたため、債務名義がなくても、養育費の取決めの際に、父母の私的な取決めで作成した合意書などに基づいて、差押えの手続を申し立てることができるようになりました。

なお、民法等改正法の施行後(2026年4月1日以降)に生ずる養育費に限って先取特権が付与されます。

また、養育費の取決めがない場合であっても、暫定的な養育費(法定養育費)を請求することができるようになりました

この暫定的な養育費の支払がされないときには、差押えの手続を申し立てることができます。

法定養育費の回収

元配偶者に法定養育費を強制的に支払ってもらうには、どのうような手続を行ったらよいのですか?

地方裁判所に差押命令を申し立てて、元配偶者の財産を差し押さえる手続があります。

法定養育費の存在を証明する文書(戸籍謄本および世帯全員の住民票)を提出して、差押命令の申立てをすることができます。

元配偶者には借金があるのですが、この場合でも差押命令の手続で養育費を回収できますか?

法定養育費は、基本的に、他の債権者に優先して回収できます。

※養育費の債権者が他にいた場合などは、優先して回収できないこともあります。

元配偶者の給与を差し押さえたいのですが、現在の勤務先が分かりません。このような場合は、どうしたらよいでしょうか。

財産開示手続(元配偶者に裁判所への出頭を求め、財産状況を開示させる手続)を利用することが考えられます。

2026年4月1日以降、法定養育費に基づき財産開示手続などを申し立て、手続で勤務先が開示された場合、その給与の差押命令の手続に進みます。(ワンストップ執行手続)

当事者間で取り決めた養育費の回収

2025年に養育費を取り決めて離婚したのですが、元配偶者が2026年1月以降、養育費を支払ってくれません。裁判所の手続で、養育費を強制的に支払ってもらう方法はありますか?

父母間で作成した合意書で養育費の取決めをした場合でも、その内容が養育費の存在を証明する文書といえるものであれば、これを裁判所に提出する方法により、差押命令の申立てをすることができます。

なお、合意書以外の提出書類は、事案ごとに異なります。

2026年1月分以降の養育費を支払ってもらっていないのですが、この全額について回収できますか?

父母間で作成した合意書で差押命令の申立てができるのは、2026年4月1日以降に発生した養育費について、子どもの数に月8万円をかけた額が上限となります。

そのため、裁判所や公証役場で作成した合意書でない場合は、2026年3月分までの養育費の差押命令を申し立てることはできません。

父母間で作成した合意書で1人当たり月6万円と取り決めていた場合で、子どもが2人のときには、2026年4月から現在までの間の月12万円の養育費については、当該合意書で差押命令を申し立てることができます。

元配偶者には借金があるのですが、この場合でも上記手続で養育費を回収できますか?

2026年4月1日以降に発生した養育費について、子どもの数に月8万円をかけた額の範囲で、父母間で作成した合意書に基づいて差押えをする場合には、養育費債権者が他の債権者に優先します。

※養育費の債権者が他にいた場合などは、優先して回収できないこともあります。

元配偶者の財産で差し押さえられそうなものが分からない場合で、現在の勤務先も分からない場合は、どうしたらよいでしょうか?

財産開示手続(元配偶者に裁判所への出頭を求め、財産状況を開示させる手続)を利用することが考えられます。

2026年4月1日以降、定期的に支払われる方式の養育費に基づき財産開示手続などを申し立て、手続で勤務先が開示された場合、その給与の差押命令の手続に進みます。(ワンストップ執行手続)

離婚公正証書

民法改正により、養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上しました。

債務名義がなくても、養育費の取決めの際に父母間で作成した合意書に基づき、差押えの手続を申し立てることができます。また、養育費の取決めがない場合であっても、法定養育費を請求することができますし、この法定養育費の支払がされないときは、差押えの手続を申し立てることができます。

しかし、慰謝料などについて口頭や公正証書以外の書面で合意をした場合には、債務名義がないため、約束の期日までに慰謝料などが支払われなかったとしてもすぐに強制執行の手続きをとることはできません。

この場合には、債務名義を得る必要があります。

相手方の協力が得られない場合や、公正証書の作成が難しい場合には、相手方の住所地を管轄する地方裁判所や家庭裁判所に慰謝料などの支払を求める申立てをして、債務名義となる確定判決・和解調書・調停調書・審判調書を得る必要があります。

養育費慰謝料財産分与などの支払いが滞った場合、裁判をすることなく執行手続きが可能となるので、夫婦間で合意した離婚条件については離婚公正証書とすることがもっとも安心できる方法といえます。

公証役場に対して公正証書の作成を依頼する場合、どのような内容を公正証書に記載するかについて、あらかじめ夫婦間で決めておく必要があります。

公正証書の作成のような重要な契約において、記載する内容の判断を誤ったり、記載漏れがあった場合には、その契約の当事者が後に困ることになるのは明白です。

しかし、公証役場では公正証書作成の手続については回答してくれますが、公正証書の中身となる合意の内容についてのサポートはありません。

このような場合には、事前に専門家に相談したり、公正証書のベースとなる文案作成(離婚協議書など)を依頼することによって、契約の当事者が安心できる記載漏れのない公正証書の作成に繋がるでしょう。

行政書士

当事務所は、離婚協議書や離婚公正証書作成のサポートをしております。夫婦間の合意書や誓約書にも対応可能です。お悩みの方はお気軽にご相談ください。