事業譲渡契約書
M&A
M&Aとは、一般的に企業の合併と買収を意味します。
M&Aは、そのスキームによって必要となる契約が異なります。どのような取得スキームの契約であっても、一般的なM&A最終契約書であれば、譲渡価額、取引実行前提条件、表明保証、補償、解除などの条項が含まれます。
- 株式譲渡
- 事業譲渡
- 合併
- 会社分割
- 株式交換・株式移転・株式交付
事業譲渡とは
事業譲渡とは、会社がその事業の「全部」または「一部」を他の者に譲渡する取引行為をいいます。
事業譲渡は、合併や会社分割等と同様に、M&Aの一つの方法として用いられるほか、親族内で後継者がいない会社の事業承継などにも利用されています。
もっとも、事業譲渡は取引行為の一類型であり、合併や会社分割のような組織再編行為ではありません。また、合併や会社分割の場合と異なり、事業譲渡にともなう「債務の承継」や「契約上の地位の移転」には、債権者の同意や契約の相手方の承諾が必要となります。
事業譲渡は、収益性の高い部分やリスクの少ない部分のみを対象とすることができますので、問題を抱えた会社であっても、痛みの少ない部分のみを切り取って事業譲渡の対象とすることが可能です。
事業承継では、事業譲渡の対象となる財産を自由に選択できるというメリットがありますが、他方で、事業譲渡の対象財産が多い場合には多くの手続が必要になるというデメリットも存在します。
全部譲渡・一部譲渡
事業譲渡には、事業の全部を譲渡する「全部譲渡」と、事業の一部のみを譲渡する「一部譲渡」とが存在します。
| 事業譲渡 | |
|---|---|
| 全部譲渡 | 一部譲渡 |
| 事業から撤退することを目的として、事業のすべてを第三者に承継する場合などに用いられる。 | 事業の選択・集中の一環として、特定の事業を第三者に承継する場合などに用いられる。 |
| 事業譲渡以外のスキーム:株式譲渡、合併 | 事業譲渡以外のスキーム:会社分割 |
事業譲渡契約の法的性質
事業譲渡は、通常、金銭を対価として行われるため、事業譲渡契約の多くは、金銭を対価とした「事業の売買契約」と考えられます。
事業譲渡契約には、基本的に売買に関する民法の規定が適用されると考えられますが、「事業譲渡」は会社法および商法における概念であるため、株主総会特別決議または取締役会決議による承認の要求といった会社法および商法の規定も適用されます。
事業譲渡の流れ
合併や買収などのM&Aにおいては、財務、人事、技術、営業といった幅広い範囲で秘密情報を開示する場面が生じます。また、M&Aを検討していること自体も高度に秘密保持すべきものです。
そこで、事業譲渡などの本契約の前に、M&Aの協議に入った段階で秘密保持契約を締結することが必要です。なお、この秘密保持契約は、本格的な情報、資料等の交換に入る前に締結するべきです。
M&Aでは、会社にとって最重要な情報などを開示するのですから、違反した場合の損害賠償やM&A不成立の場合の情報の返還なども明記すべきです。
譲受会社は、秘密保持契約書が締結された後、譲渡対象事業の検討のため、譲渡会社の財務諸表や事業計画、譲渡対象事業の具体的内容についての情報開示を受けることになります。
譲受会社は、開示を受けた資料等を検討し、当該案件をさらに前に進めるか否かを判断することになります。
譲受会社は、資料等の検討を経て譲渡対象事業に引き続き関心がある場合には、譲渡会社との間で基本合意書を締結することになります。
なお、この基本合意書の取り交わしは必須ではありません。事業譲渡の規模が小さいものである場合には、基本合意書を取り交わさないこともあります。
この基本合意書では、一部の条項(独占交渉権など)を除いて、法的拘束力を有さないこととする場合が多いです。
第三者から事業譲渡を受ける場合、株式譲渡を行う場合と同様に、譲渡対象事業について、譲受会社によるDDが行われることが一般的です。
DDを行う目的は、譲渡対象事業に内在するリスクを把握することにあります。譲受会社は、リスクを把握したうえで取引を続行するか、スキームを変更するかなどを検討することになります。
DDは、ビジネス、法務、財務、税務など、種々の観点から行われますが、知的財産権が重要となる案件においては、知的財産権に特化したDDを行うこともあります。
DDの完了後、事業譲渡契約書の締結交渉が行われます。
事業譲渡契約書は、基本合意書と異なり、事業譲渡によるM&Aを行う場合に作成される法的拘束力を有する最終契約書となります。
各当事者は、事業譲渡契約書の締結後、事業譲渡契約書に定めた取引のクロージング前提条件とされた事項の充足に向けて動くことになります。
- 表明保証が真実かつ正確であること
- クロージング前に履行・遵守すべき事項がすべて履行・遵守されていること
- 譲渡対象事業に重大な悪影響を与える事象が発生していないこと
※ 事業譲渡においては、特に許認可に注意する必要があります。新規の許認可申請が必要となることもあります。
事業譲渡契約書に定める取引のクロージング前提条件がすべて充足され、クロージング日を迎えた場合、事業譲渡は実行されます。
株券発行会社の株式譲渡とは異なり、クロージングに際し、譲渡会社から譲受会社に対して法的に交付しなければならない書類はありません。事業譲渡契約書の規定に従ってクロージング書類の交付がなされます。
事業譲渡の場合、クロージング後、譲渡された個々の資産ごとに対抗要件を具備していかなければならず、かかる手続を当事者が共同して行っていくことになります。
作成例
- 秘密保持契約書(M&A関係)
- 独占交渉権に関する合意書
- 事業譲渡に関する基本合意書
- 事業譲渡契約書
- アドバイザリー契約書
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