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離婚をする前に決めておくべき重要事項4選

協議離婚
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香川県高松市の行政書士やまもとです。

お子様がいるご夫婦が離婚する場合には、後になってお子様や母親(父親)が困らないよう決めておかなければならないことがあります。

【親権者】のみ決めて離婚されるご夫婦の方が多くいらっしゃいます。その他にも【重要な決めごと】があることはご存じだとは思いますが、口約束で終わらせていないでしょうか。

当事務所には、【重要な決めごと】を書面に残しておかなかったばかりに、生活に困ることとなった母親(シングルマザー)からのお問い合わせを大変多くいただきます。

悩む女性

重要な決めごとって何があるの?
どうすればよかったの?

本記事では、「離婚までの流れ」や「協議離婚」、「重要な決めごと4選」について書いてみました。

目次

離婚までの流れ

離婚の種類

大きく分けて、次の3つに分かれます。(厳密には6つあります。)

離婚の種類
  • 協議離婚(日本で成立する離婚の約9割
  • 調停離婚
  • 裁判離婚

離婚の方法は、一般的には協議離婚の方法がとられています。

当事者同士又は仲介人を入れて話し合うことで円満解決を目指します。

夫の浮気が発覚した時は?

こんな時離婚といえば裁判ということを発想しませんか?

ところが実際は離婚の約90%以上が、ご夫婦の話し合いで決める協議離婚で別れています

離婚の話し合い

協議離婚の流れ

STEP
ご夫婦の気持を確認しましょう

ご夫婦の人生を左右する大変な問題です。
一時の感情で判断せず、できる限り冷静に努め、話し合ってお互いの意思を確認しましょう。

STEP
離婚することで合意

まずは「離婚」すること自体について、お互いに合意します。

STEP
離婚条件の検討

離婚後のお互いの生活のことを十分に想定し、お子様のことやお金の問題などの条件について検討します。

離婚条件をお互いに検討していく中で、本当に離婚がお互いにとって、お子様にとって最良の選択なのかどうか、もう一度冷静に確認されることをお勧めします。

STEP
離婚条件の話し合い

2026年4月1日に施行された民法等改正法により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになりました。

協議離婚では、夫婦間の話し合いを元に離婚条件を決定します。
その中で親権養育費面会交流慰謝料財産分与などの基本的事項について協議します。なお、夫婦によっては、事情に応じて特約に当たる事項について協議する場合もあります。

「とにかく離婚したい!」という思いを優先するあまり、離婚条件について深く考えずに取決めをしてしまい、後悔している例をよく見かけます。

特に慰謝料などの金銭のやり取りが生じる場合には、じっくり検討をした上で取決めをする必要があります

STEP
「離婚協議書」や「離婚公正証書」の作成

言った言わないで後々トラブルにならないために、話し合いで合意となった内容を離婚協議書として書面にし、証拠として残しておく必要があります。

さらに、金銭トラブルが発生した場合に備えて、離婚協議書を公正役場で公正証書にしておくことで、万が一、支払いが滞った場合には、強制執行が可能となります

STEP
離婚届を提出

離婚届には、ご夫婦と成人2名の証人の署名押印が必要となります。

未成年の子がいる場合、離婚後の親権について定める必要があります。

民法改正に伴い、2026年4月1日以降、離婚届を提出の際に、未成年の子の親権を父母の一方(単独親権)とするか双方(共同親権)とするか選択できるようになりました。

本籍地以外の役所に提出する場合は、戸籍謄本を添付します。
(※ 添付がない場合、新しい戸籍が作られるのが遅くなってしまいます。)
届出人の本人確認書類(免許証等)も合わせて必要となります。

「離婚協議書」はなぜ必要?

「言った、言わない」でもめたときの証拠になる

ご夫婦が合意すれば、役所に親権者を決めて離婚届を出すだけで離婚は成立します。

しかし、ここで注意が必要です!

「離婚届」を出す前に決めておかなければならない【重要な決めごと】があります!

離婚後、お互いにその時々でご自身の都合の良いように判断してしまう結果、離婚前の口約束を謀らずも反故にしてしまうこともあるでしょう。

実情として、感情的になっているときに下した判断と、後になって冷静さを取り戻したときの判断とでは、異なることが多いです。

実際のケースでは、元ご主人が早々に再婚されたことで、慰謝料などの支払いがされなかったりすることも...。

協議離婚をする時に、夫婦間で合意した離婚の条件離婚公正証書にすることにより、相手方が支払いをしない場合に裁判をすることなく執行手続きが可能となります。

離婚の話し合い

慰謝料・財産分与の請求権が時効消滅することを防止

離婚に伴う慰謝料財産分与の請求権には時効があります。

慰謝料は、浮気(不倫)や暴力などの不法行為のように、どちらかに非があることが明らかな場合には請求できます。

慰謝料は離婚後に請求することもできますが時効があります。

財産分与とは、結婚後に夫婦で築いた財産を離婚時に分け合うことをいいます。収入のない専業主婦(夫)や、離婚の原因をつくった配偶者であっても請求できます。

取り決めをせずに離婚した場合には、請求することのできる期限についてご注意ください。

慰謝料3年、財産分与5年請求できなくなってしまいます

これまで、財産分与の請求は離婚後2年以内にする必要がありましたが、民法改正によって、離婚後5年を経過するまで請求できるようになりました。

財産分与は、「除斥期間」と考えられており、上記の期間が過ぎれば、財産分与を請求する権利はなくなってしまいます。

財産分与の対象になる財産が、勝手に処分(売却等)されたり、請求相手の生活状況が変化し、請求が困難になる事態も十分考えられます。

ですから、離婚時に離婚協議書でしっかりとした取り決めをしておくことが大切です!

年金分割の請求に必要

年金分割の合意ができ、分割請求をする場合には、「離婚協議書」の公正証書謄本等が必要となります。

重要な決めごと

「協議離婚の流れ」のSTEP3~4において、離婚後の金銭的な支払いで困ったことにならないようにするためには、ご夫婦であるときに【重要な決めごと】について決めておかなければなりません!

主な【重要な決めごと】は、以下のとおりです。

養育費

養育費とは、お子様の監護および教育のために必要な費用のことで、一般的には、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味します。

衣食住に必要な経費、教育費、医療費など。

お子様を監護している親は、他方の親から養育費を受け取ることができます。

これまでの民法では、父母の協議や家庭裁判所の手続により養育費の額を取り決めなければ、養育費を請求することができませんでした。

民法改正により、離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、「暫定的に一定額の養育費」を請求することができるようになりました。

民法等改正法の詳細については次の記事をご覧ください。

財産分与

財産分与とは、結婚後に夫婦で築いた財産を離婚時に分け合うことをいいます。

現金、預金、保険、自動車、家財道具、貴金属、不動産など。

結婚後に夫婦が協力して得た夫婦共有財産が、財産分与の対象となります。収入のない専業主婦や、離婚の原因をつくった配偶者であっても請求できます。借金なども共有財産に含まれます。

結婚前から所有している財産や相続で取得した財産などは個人の財産とされます。このような財産は財産分与の対象ではありません。

財産分与は、まずは夫婦の協議によって決めますが、協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。

これまで、この請求は離婚後2年以内にする必要がありましたが、今回の改正によって、離婚後5年を経過するまで請求できるようになりました。

慰謝料

慰謝料とは、配偶者の行為により受けた精神的(肉体的)苦痛に対して支払われるお金のことです。

配偶者のどちらかに非があることが明らかな場合は請求できますが、性格の不一致のように、どちらにも離婚の原因があると考えられる場合は請求できません。

面会交流

子どもと離れて暮らす親が子どもに会うことを面会交流といい、その権利を面会交流権といいます。なお、メール等の連絡や学校行事に参加するといったことも面会交流に含まれます。

面会交流は子どもの成長のために行うべきものです。ですから、大人の事情や気持ちだけで判断するのではなく、子どもの気持ちと幸せを最優先して決めていきましょう。

解決方法のまとめ

まとめ
  • お子様がいるご夫婦が離婚をされる場合は、最低限「離婚協議書」を作成する。
  • 養育費、慰謝料などの未払いを防ぐために、離婚協議書を離婚公正証書とする。
  • 対象になる財産が、勝手に処分されたり、請求相手の生活状況が変化し、請求が困難になる事態もあるので、離婚前に離婚協議書に財産分与の取り決めを記載する
  • お子様ことを十分に考慮して、面会交流の取り決めを記載する。
行政書士

離婚前にご夫婦で合意に至った決めごとを離婚協議書・離婚公正証書にしておくことで将来の安心に繋がります。

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