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夫婦関係再構築の誓約書・合意書

夫婦関係再構築の誓約書・合意書

配偶者の不貞行為が発覚した場合、離婚を選択するだけが解決方法ではありません。夫婦として今後も生活を続けていくことを希望し、再び信頼関係を築いていくという選択をする方もいます。

そのような場合に作成を検討したいのが、「夫婦関係再構築の誓約書」や「夫婦間の合意書」です。

「もう二度と不倫をしない」「不倫相手とは連絡を取らない」と口頭で約束するだけでは、後になって「言った・言わない」という問題になる可能性があります。

そこで、夫婦間で話し合った内容を具体的な書面に残しておくことで、今後の夫婦生活におけるルールを明確にすることができます。

重要なのは、「二度と不貞行為をしない」という抽象的な約束だけで終わらせないことです。夫婦双方がどのような行動を求め、どこまでを許容し、どのような事情が生じた場合に約束違反とするのかを、できる限り具体的に定めることが大切です。

さらに、再度の不貞行為があった場合のペナルティや協議離婚への移行などについて夫婦間で取り決めることもあります。ただし、金銭に関する条項については、金額や発生条件などを明確にしておく必要があります。

不貞行為は、夫婦関係を破綻させる原因となり得るだけでなく、慰謝料請求の問題にも発展する可能性があります。

夫が不貞行為を行った場合、その不貞行為の相手方に配偶者がいるときには、その配偶者から夫に対して慰謝料を請求される可能性があります。

つまり、不貞行為は夫婦間だけの問題にとどまらず、第三者を含めた法的なトラブルへ発展するおそれがあるのです。

そのため、夫婦関係を再構築するにあたっては、再度の不貞行為を防止するための具体的なルールを夫婦間で定めておくことが重要となります。

再度の不貞行為を防止することは、夫婦関係の安定を図るだけでなく、将来的に夫の不貞行為を原因として第三者から慰謝料請求を受けるなどのトラブルを避けるという意味でも、妻自身を守るための一つの防衛策となります。

夫婦間の約束を曖昧なままにせず、今後の生活におけるルールや再発防止に関する事項を整理し、双方が納得できる内容として書面に残すことで、夫婦関係を立て直すための一つの土台を作ることができます。

行政書士

当事務所では、不倫後も婚姻関係を継続することを希望される場合の個々の事情を踏まえた「夫婦関係再構築の誓約書・合意書」の作成をサポートしています。