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フランチャイズ契約書の締結前に確認すべきポイント|加盟金・ロイヤルティ・違約金・競業避止を解説

フランチャイズ契約書
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目次

フランチャイズ・システムとは?

リサイクルショップなどの小売業、居酒屋などの外食業、さらにはクリーニングや学習塾などのサービス業など、世間では、多くの事業がフランチャイズ・システムを利用して営まれています。

加盟者・加盟店(フランチャイジー)は、フランチャイズ・チェーンに加盟することにより、当該チェーンのもつ集客力・信用力を利用するとともに、本部事業者(フランチャイザー)が構築したノウハウを利用できます。

その一方、フランチャイザーは、フランチャイジーから商標・ノウハウの対価(ロイヤルティ)を得るとともに、短時間での店舗展開が実現可能です。

フランチャイズ・システムの公的な定義としては、中小小売商業振興法(以下「小振法」といいます。)における特定連鎖化事業として定義されています。

小振法第4条5項の「主として中小小売商業者に対し、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあつせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業」を連鎖化事業とよび、その連鎖化事業のうちで「当該連鎖化事業に係る約款に、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの」(同法11条)を特定連鎖化事業とよんでいます。

この特定連鎖化事業フランチャイズ・システムが含まれます。

ただし、特定連鎖化事業にはボランタリー・チェーンも含まれ、フランチャイズ・チェーンだけを対象としたものではありません。

サービス・フランチャイズは対象とされておらず、すべてのフランチャイズビジネスを網羅できているわけではありません。

公正取引委員会の定義

フランチャイズ・システムとは「本部が加盟者に対して、特定の商標、商号等を使用する権利を与えるとともに、加盟者の物品販売、サービス提供その他の事業・経営について、統一的な方法で統制、指導、援助を行い、これらの対価として加盟者が本部に金銭を支払う事業形態」をいい、フランチャイズ契約とは、おおむね次のような事項を含む統一的契約をいいます。

  • 加盟者が本部の商標、商号等を使用し営業することの許諾に関するもの
  • 営業に対する第三者の統一的イメージを確保し、加盟者の営業を維持するための加盟者の統制、指導等に関するもの
  • 上記に関連した対価の支払に関するもの
  • フランチャイズ契約の終了に関するもの

フランチャイズ契約の法的性質

フランチャイズ契約は、民法の定める典型契約に直接当てはまるものではなく、これらの契約の組み合わせで説明できるものでもありません。

商標のライセンスが複合的な契約の一部としてなされる場合の例としてフランチャイズ契約が挙げられます。そのため、ライセンス契約の一種とみる考え方もあるようですが、ライセンス契約の概念自体も確定しているわけではありあません。

フランチャイズ契約は、独自の契約類型といえます。

フランチャイズ契約書の文言だけでは確定できない場面が出てきたことにより、フランチャイズ契約の解釈が問題となったときは、民法の典型契約などを参考に、条項の法的性質を分析することになるでしょう。

フランチャイズ・ガイドライン

独占禁止法は正式名称を「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」といい、公正かつ自由な競争を促進し、事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにすることを目的としています。

独占禁止法の運用機関は公正取引委員会です。

フランチャイズ・システムはチェーンとして運営されることからチェーン全体の統一的イメージ営業秘密を確保する必要があります。

そのため、チェーンの一員であるフランチャイジーに対して商標、商品の仕入先、販売価格など数々の制約が課せられることになります。

この場合の制約が行き過ぎると、不公正な取引方法に該当することになります。

一旦、フランチャイズ契約を締結すれば、加盟希望者はフランチャイジーとして、フランチャイザーのシステムに組み込まれることになるので、加盟募集に際しては十分な情報開示が必要となります。

フランチャイザーが十分な情報開示を行わず、虚偽もしくは誇大な情報を提示したために、加盟希望者が、そのフランチャイズ・システムの内容を実際よりも著しく優良であると誤認した場合は、不公正な取引方法の一般指定8項(ぎまん的顧客誘引)に該当します。

公正取引委員会では、「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方(以下「フランチャイズ・ガイドライン」といいます)」を定めており、独占禁止法上問題となる事項を示しています。

小振法はサービス・フランチャイズには適用されませんが、フランチャイズ・ガイドライン」はすべてのフランチャイズ・システムを対象としています。

ガイドラインに定める加盟者募集をする際にフランチャイザーによる開示が望ましい事項は、次のとおりです。

ガイドライン要求開示事項
  • 加盟後の商品等の供給条件に関する事項(仕入先の推奨制度等)
  • フランチャイジーに対する事業活動上の指導の内容、方法、回数、費用負担に関する事項
  • 加盟に際して徴収する金銭の性質、金額、その返還の有無および返還の条件
  • 加盟後、フランチャイザーの商標、商号等の使用、経営指導等の対価としてフランチャイジーがフランチャイザーに定期的に支払う金銭(ロイヤルティ)の額、算定方法、徴収の時期、徴収の方法
  • フランチャイザーとフランチャイジーの間の決済方法の仕組み・条件、フランチャイザーによるフランチャイジーへの融資の利率等に関する事項
  • 事業活動上の損失に対する補償の有無およびその内容ならびに経営不振となった場合のフランチャイザーによる経営支援の有無およびその内容
  • 契約の期間ならびに契約の更新、解除および中途解約の条件・手続に関する事項
  • 加盟後、フランチャイジーの店舗の周辺の地域に、同一またはそれに類似した業種を営む店舗をフランチャイザーが自ら営業することまたは他のフランチャイジーに営業させることができるか否かに関する契約上の条項の有無およびその内容ならびにこのような営業が実施される計画の有無およびその内容

フランチャイズ契約時に特に注意すべきポイント

フランチャイズ契約締結時に支払う金銭

加盟金

加盟金とは、「フランチャイズ契約を締結したときに加盟者・加盟店が本部事業者に支払う金銭」をいいます。

フランチャイズ契約は、「本部事業者が構築したパッケージ」を一定の対価をもって加盟者・加盟店に使用許諾する契約ですので、加盟契約に際し、加盟者・加盟店は本部事業者に対してその初期の対価である「加盟金」を支払うことになります。

加盟を希望する側としては、加盟金が何の対価であるのかに注意する必要があります。

加盟金の対価性
  • ノウハウの開示に対する対価
  • 商標、商号、サービスマークの使用に対する対価
  • 店舗デザインに対する対価
  • 開業前研修に対する対価
  • 営業権付与の対価
フランチャイズ契約書には「加盟金はいかなる場合においても返還されない。」との記載がありますが、このような規定は有効でしょうか。

原則として有効です。ただし、加盟金が高額で対価性が著しく欠ける場合、加盟金の一部の返還が認められた例もあります。

フランチャイジー側としては、フランチャイザーの責任によって契約が解除された場合には加盟金が返還されるように文言を修正することが考えられます。

保証金

フランチャイズ契約では、フランチャイジーのフランチャイザーに対する債務を担保するために、フランチャイズ契約締結時に「保証金」の預託を求められます。

保証金が担保する債務は、フランチャイジーがフランチャイズ契約によってフランチャイザーに対して負う債務であり、一般的にはロイヤルティ支払債務ですが、フランチャイズ契約で「商品の販売に関する事項」や「システム利用料」の徴収が規定されている場合には、それによって生じた債務も担保されます。

フランチャイズ契約が終了し、フランチャイジーのフランチャイザーに対する義務が履行され、保証金を充当した後に残額がある場合には、その残額が返還されることになります。

加盟金・保証金以外の金員

加盟金・保証金以外の金員
  • 開業前研修費
  • システム導入費
  • 什器備品・設備代金など

フランチャイズ契約締結時にフランチャイジーがフランチャイザーに対して支払う金員は、小振法上の開示事項となります。

小振法ではフランチャイズ・システムを特定連鎖化事業(第11条)として、その運営の適正化を図っています。

特定連鎖化事業を行う者は、その加盟希望者に対して、同条1項各号が定める重要事項について記載した書面「法定開示書面」を事前に交付して説明することが義務づけられます。

特定連鎖化事業を行う者が、そうした事前開示を行わなかった場合、主務大臣は、その特定連鎖化事業者に対して、小振法に従った事前開示を行うように勧告することができるとともに、もし勧告に従わない場合は、社名等を公表することができます。(同法第12条)

加盟金とは別に、上記表の開業前研修費やシステム導入費などを徴収する場合、フランチャイザー側としては、フランチャイズ契約書に明記する必要があります。

加盟希望者側としては、「法定開示書面」や「フランチャイズ契約書」を精読して、加盟する際の支払い金員について具体的に把握しておかなければなりません。

研修費やシステム導入費などで多額の金員を支払う必要があるのであれば、加盟金自体が低額であっても、実際の開業に要する費用が高額なものとなるおそれがあります。

(特定連鎖化事業の運営の適正化)
第十一条 連鎖化事業であつて、当該連鎖化事業に係る約款に、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの(以下「特定連鎖化事業」という。)を行う者は、当該特定連鎖化事業に加盟しようとする者と契約を締結しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その者に対し、次の事項を記載した書面を交付し、その記載事項について説明をしなければならない。
一 加盟に際し徴収する加盟金、保証金その他の金銭に関する事項
二 加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
三 経営の指導に関する事項
四 使用させる商標、商号その他の表示に関する事項
五 契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

引用元:中小小売商業振興法| e-Gov法令検索

ロイヤルティ

ロイヤルティ
  • フランチャイズ権の付与の対価
  • フランチャイザーによる経営指導の対価
  • ※広告宣伝費が含まれる場合もあります。

ロイヤルティの金額の算定には決まった方法があるわけではなく、まずはフランチャイザーが設定することとなるでしょう。

算定方法として多いのが、「売上高の●%」という方式です。もっとも、この方法を採用すると、フランチャイジーの売上がゼロであった場合には、ロイヤルティもゼロとなってしまいます。この場合、フランチャイザーとしては「最低ロイヤルティ」を定めておくことが考えられます。

加盟希望者としては、「最低ロイヤルティ」が定められている場合には削除したいところです。売上がなくてても一定のロイヤルティを支払うのは、かなりの負担となるからです。

また、「売上高の●%」とする場合、売上が大きくなると、フランチャイジーの経費も嵩んでしまい、ロイヤルティの金額が大きくなってしまう可能性があります。そこでフランチャイジーとしては、「売上高」ではなく、売上から経費を引いた金額等にすることが考えられます。

加盟者から定期的に徴収する金銭に関する事項」として、ロイヤルティについても、小振法ではその性質を法定開示書面に明記することを求めています。

加盟希望者は、法定開示書面で必ず確認してください!(中小小売商業振興法施行規則第11条)

加盟者から定期的に徴収する金銭に関する事項
  • 徴収する金銭の額又は算定に用いる売上、費用等の根拠を明らかにした算定方法
  • 商号使用料、経営指導料その他の徴収する金銭の性質
  • 徴収の時期
  • 徴収の方法

違約金

フランチャイジーの義務違反を原因とする違約金
  • 商標の使用方法違反
  • 秘密保持義務違反
  • 競業避止義務違反

フランチャイズ契約においては、商標の使用方法秘密保持義務競業避止義務についてシビアな規定が置かれています。

フランチャイジーにこれらの規定を遵守させる必要がある場合、違約金の制裁を定めることによって、契約の遵守を間接的に強制することも考えられます。

違約金はロイヤルティの30か月分程度とするケースが多いようですが、違約金額が高額であって公序良俗に反するような場合は、一部が無効とされることがあります。

実際にフランチャイジーが違約金支払義務を負うか否かについては、違約金の趣旨金額義務違反の程度などの様々な事情から判断されることになります。

フランチャイジーの義務違反を原因としない違約金
  • フランチャイジーの都合による中途解約

フランチャイズ契約書の中には、フランチャイジーが中途解約した場合に違約金を課す例もあります。

この違約金は、フランチャイジーの安易な廃業の抑制やチェーンの信用毀損の防止などを目的としますので、一般的に高額な違約金は定められません。

フランチャイザーは、中途解約の条件を契約上明確にして、加盟者の募集時には十分な説明をすることが望ましいでしょう。

競業避止

契約上の競業避止義務は、契約の一方当事者が開示するノウハウ等の保護や当該当事者が構築した商圏の保護を目的として定められます。

フランチャイズ契約書には、次のような定めが置かれていることが多いです。

フランチャイジーは、 フランチャイザーの事前の書面による承諾を得ることなく、本件事業と同種または類似の事業を行い、またフランチャイズ事業に参加してはならない。

フランチャイジーが、契約で許諾された範囲を超えて、フランチャイザーの営む事業と同種または類似の事業を営んではならないとする義務のことを競業避止義務といいます。

競業避止義務は、法律で定められたもののほかに、当事者間の契約によって定められたものや信義則上認められたものなどがあり、フランチャイジーの競業避止義務は、「当事者間の契約」によって定められた義務となります。

競業避止義務の目的
  • フランチャイザーの営業秘密の保護
  • 顧客・商圏の確保

多くのフランチャイズ契約では、契約期間中のフランチャイジーの競業行為が禁止されることになり、さらには、契約終了後も一定期間において競業行為が禁止されるケースが多いですが、この場合の禁止期間は2年間とすることが多いようです。

なお、フランチャイズ契約終了後の競業避止義務が過度の制約にわたる場合には、公序良俗等に反して無効となる可能性もあります。

フランチャイズ契約書には契約終了後の競業避止義務が定められています。フランチャイジーが契約終了後も同種の店舗(焼鳥)を継続した場合、どのような措置がとられる可能性がありますか。

営業行為の差止請求や損害賠償請求をされる可能性があります。

契約書チェックポイント

フランチャイザーについて

住所、従業員数、資本額、貸借対照表・損益計算書、事業開始時期、店舗数推移などからフランチャイザーの規模・事業内容を確認します。

営業時間、営業日、休業日について

自己の営業時間や従業員を雇用する場合の参考資料となります。

周辺地域で同一の店舗を他人に営業させることの有無

テリトリー権(フランチャイジーの事業区域)の保障について確認します。

販売に関する条項

店舗で販売する製品・サービスについて、内容・価格を独自に決定できるか確認します。

仕入に関する条項

店舗で販売する製品をフランチャイザーから購入しなければならないか確認します。

加盟金、保証金、ロイヤルティなどに関する条項

加盟金、保証金、ロイヤルティ、開業前研修費、システム導入費など名目を問わず支払う内容を確認します。

支払方法

フランチャイジーから売上金等を送金させる方法、債権債務を相殺で行う場合の算定方法や利息にかかわる利率などを確認します。

制限条項

契約期間中、契約終了後、他のフランチャイズ事業への加盟禁止又は制限をどのように課しているか確認します。

商標、商号等の表示

利用できる表示・制限を確認します。

契約期間

期間満了時の扱い、契約の更新について確認します。

中途解約に関する事項

解約に伴い支払うべき違約金などについて確認します。

店舗設計・施工に関する制限

過度な制限となっていないか確認します。

※店舗の設計事務所や施工業者を指定することは原則として有効ですが、店舗の設計・施工に関する過度な制限はフランチャイジーにとって大きな負担となり、独占禁止法に抵触するおそれがあります。

訴訟件数

紛争数を確認して信頼関係について判断します。

フランチャイズ契約に関連する法律

フランチャイズ契約に関連する法律
  • 中小小売商業振興法
  • 独占禁止法
  • 商標法
  • 不正競争防止法
  • 民法
  • 商法、特許法、特定商取引法、製造物責任法(PL法)など

フランチャイズ・システムに関係する中小小売商業振興法独占禁止法商標法不正競争防止法については、次の記事をご覧ください。

まとめ

今回は、フランチャイズ契約書の締結前に確認すべきポイントとして、加盟金・ロイヤルティ・違約金・競業避止などについて解説しました。

本記事で取り上げたポイントは、いずれも実務上きわめて重要な内容ですので、必ず押さえておきましょう。

確認すべきポイントのまとめ
  • フランチャイズ・ガイドライン
  • 法定開示書面
  • 加盟金、保証金など
  • ロイヤルティ
  • 違約金の定め
  • 競業避止義務
  • 契約書チェックポイント
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