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請負契約書

請負契約書

請負契約書

行政書士

請負契約とは、当事者の一方(請負人)がある仕事を完成することを約束し、相手方(発注者)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束するものです。その契約の内容を明確にした文章が請負契約書です。

請負契約書を使用している事業者の皆様はすでにご存じだとは思いますが、請負人の責任が瑕疵担保責任から契約不適合責任へと変わりました!

本改正は、注文者にとってはメリットであると思われますが、請負人にとっては責任が重くなる内容となっていますので、デメリットであると考えられます。

請負人の立場で考えれば、このデメリットを減らす対応が必要となると思われます。

当事務所では、請負契約書について、改正民法に対応した新規作成や見直しをしております。建築工事、リフォーム、外壁塗装、外構・造園(エクステリア)工事などの事業者様におかれましては、リスク管理のために契約書のチェックをお勧めします。

作成サービスの例

◆ 建築工事
◆ リフォーム工事
◆ 外壁塗装工事
◆ 外構工事
◆ 造園工事
◆ エクステリア工事
など

報 酬

請負契約書作成(定型)報 酬(税別)
建築工事・下請工事40,000円~
リフォーム工事40,000円~
外構・エクステリア工事40,000円~
造園工事40,000円~
※ 非定形のものについては、別途お見積りとなります。

契約書と一体となった契約約款クーリングオフの説明書保証基準書にも対応可能ですので、お気軽にご相談ください。

契約書

クーリングオフ

クーリング・オフについては、「特定商取引法」の規制対象となる取引ごとに条文が制定されています。

◆ 特商法第9条(訪問販売における契約の申込みの撤回等)
◆ 特商法第24条(電話勧誘販売における契約の申込みの撤回等)
◆ 特商法第48条(特定継続的役務提供等契約の解除等)
◆ 特商法第58条(業務提供誘引販売契約の解除)

クーリングオフの適用となるケース

● 事業者が、消費者宅を訪問し、契約の申し込みを行った場合(消費者が事業者の営業所に訪れ、契約をした場合には適用はありません)
● 事業者の営業所ではなく、外出中に呼び止められ営業活動を受け、説明会場(展示場等)に連れていかれた後、契約の申し込みを行った場合
● 営業所以外の場所で営業活動をして、契約締結まで至った場合
● 訪問販売によって契約の申し込みを行い、その後、電話やFAXにより契約する旨の連絡が来た場合

事業者が、虚偽の説明や威圧することによってクーリングオフの行使を妨げた場合は、8日間を経過してもクーリングオフは適用されます

クーリングオフが適用されると、たとえ工事着工後であっても違約金や損害賠償を依頼者に請求することはできません

2022年6月施行の「特定商取引法」改正のポイント

2021年に公布された「特定商取引法」改正点の3つのポイント

① 定期購入商法への対策
② 送付商法への対策
消費者保護に資する規定の整備

消費者保護に資する規定の整備

従来では、消費者が書面にてクーリング・オフを行う必要がありましたが、今回の改正によって、電子メールクーリング・オフ用の送信フォームを用いたクーリング・オフが可能となりました!

さらには、事業者が送付しなければならない「契約書等」について消費者の承諾があれば「電磁的方法」で送付することも可能になりました。

「申込みについてSNSを使用したにも関わらず、SNSでのクーリング・オフを認めない」とした場合、クーリング・オフの方法を不当に制限する特約は特定商取引法に反するため無効となる可能性があります