DX推進や業務効率化の流れにより、特に中小規模のシステム(ソフトウェア)開発は近時増加の一途を辿っています。しかし、その一方で、契約書についてはあまり実態に即していないものが実務上散見され、実際に多くのトラブルも発生しています。
- 想定していた機能が実装されていない
- 追加費用を請求された
- 納期が大幅に遅延した
- バグが多いが責任範囲が不明
- ソースコードを渡してもらえない
これらの多くは技術問題ではなく、契約書設計の問題です。
システム開発は「完成物の売買」ではなく、不確実性を前提とした共同プロジェクトです。そのため、請負契約書や準委任契約書のテンプレートに少し手を加えた程度のものでは不十分であり、開発特有の契約条項の構築が不可欠となります。
本記事では、行政書士として契約書作成に携わってきた実務経験をもとに、システム開発委託契約書の作成ポイントと注意事項を解説します。
システム開発委託契約とは?
情報システムの活用は、企業活動のスピードや業務効率に直結する重要な要素です。現在では多くの企業がさまざまな場面で多種多様なシステムを導入しており、その規模や開発費用も年々拡大しています。場合によっては、システム開発の成否が企業の将来を大きく左右することもあります。
しかしながら、こうした重要性にもかかわらず、システム開発の現場では依然として多くのトラブルが発生しています。トラブルを未然に防止するためのガイドライン等も整備されていますが、それでもなお、トラブルを十分に回避できているとは言い難いのが実情です。
システム開発委託契約とは、企業(ユーザ)がベンダに対し、業務用システムやアプリケーションの開発を依頼する契約です。法的性質については、通常、請負契約か、それとも準委任契約に当たるのかという点を中心に論じられることが多いといえます。
契約類型により報酬請求権や責任範囲が異なるため、業務内容、仕様、納期、検収方法、知的財産権の帰属、損害賠償の範囲などを具体的かつ明確に定めることが重要です。
Webシステム(SaaSなど)を開発対象とする場合には、プログラミングの問題だけではなくクラウドサービスの提供のあり方を踏まえた総合的な開発契約を考える必要があります。
システム開発契約の法的性質
システム開発委託契約の法的性質については、通常、請負契約か、それとも準委任契約に当たるのかという点から論じられることが多いといえます。
これは、ユーザを委託者とし、ベンダを受託者とするシステム開発委託契約において、その契約の趣旨が、システムを完成させることであれば請負契約、開発作業を遂行することであれば準委任契約、という議論ですが、請負と準委任のいずれが有利であるということは、一概にはいえません。
なお、システム開発に特有の多くの特徴から「いずれかの典型契約に当てはめようとすることには問題がある」としている立場もあるようです。
請負契約のケース
原則として、ベンダには報酬請求権が発生しません。
※出来高がある場合には、出来高割合に応じた報酬は請求できます。
準委任契約のケース
作業を遂行していればベンダに報酬請求権が認められます。
システムが未完成であった場合において、「契約の性質」が契約書上不明確だった場合、基本的な見方をすれば、未完成であれば対価の支払いを免れる請負契約の方がユーザに有利となり、未完成であっても作業分の対価を請求できる準委任契約の方がベンダに有利、という比較ができます。
しかし、実際には、請負契約において未完成であっても出来高分の報酬請求権が認められる場合もあり、必ずしも「契約の性質」の違いで効果が区別されるというわけでもありません。
システム開発契約の類型
一括契約と多段階契約のメリット・デメリット
システム開発委託契約においては、全体として一本の契約を締結するという契約方法【一括契約】以外に、工程ごとに複数の契約を段階的に締結していくという契約方法【多段階契約】をとる場合もあります。
大規模なシステム開発の場合には、多段階契約が締結されることが多く、規模の小さめの開発は一括契約とする傾向があります。
| 一括契約 | 多段階契約 | |||
|---|---|---|---|---|
| メリット | デメリット | メリット | デメリット | |
| ベンダ | ①プロジェクト全体を一括受注できる。 ②途中工程で遅延等の問題が生じても、最終納期までに完成させれば債務不履行を免れられる。 | ①契約時点で全体費用を定める必要があり、実作業と費用の乖離が大きくなるおそれがある。 ②最終成果物が未完成の場合、報酬がもらえない可能性がある。 | ①契約ごとの費用見積りの正確性が高い。 ②プロジェクトの途中で離脱できる。 | ①次の工程の契約締結は保証されていない。 ②契約の締結手続が煩雑となる。 |
| ユーザ | ①開発開始時点から、最終成果物の完成が約束されている。 ②最終成果物が完成しなければ、原則、報酬の支払義務は無い。 | ①契約時点で全体費用を定める必要があり、実作業と費用の乖離が大きくなるおそれがある。 ②プロジェクトの進捗を管理しにくい。 | ①ベンダメリットと同様に、契約ごとの費用見積りの正確性が高い。 ②途中の工程からベンダを変更することが可能。 | ①開発当初には最終成果物の完成が約束されない。 ②最終成果物が完成しない場合でも、完了した工程に係る契約については対価の支払義務を負う。 |
多段階契約
多段階契約においては、当初に基本契約が締結され、その後、工程ごとに個別契約が締結されることになります。基本契約では、各工程に関する個別契約に共通する事項を定め、各工程における期間や業務内容、報酬などは個別契約で定めることが一般的です。
各工程における個別契約ごとに「契約の法的性質」を異なるものとすることも可能です。
一括契約
多段階契約においては、当初の段階で費用が確定しないため、ユーザにとってはシステム開発を行う大きな障害となることが多く、また、個別契約ごとに契約交渉が行われることになりますので、開発期間がその分長期化するというリスクもあります。
そのため、小規模なシステム開発においては、これらの多段階契約の問題点を避けるために、一括契約が締結されることが多いです。この場合の問題点は、これから開発するシステムの内容が十分に確定していないことが多いという点です。
請負契約の原則どおり、最終成果物の完成時のみに報酬を受領できることにした場合、トラブル発生時の代金回収リスクが生じるため、ベンダとしては、民法の原則を修正することが考えられます。
システム開発委託契約書の作成ポイントと注意事項
プロジェクトマネジメント義務とユーザの協力義務
システム開発は、ユーザとベンダの共同プロジェクトであり、お互いに協力して作業を進めることが必須となります。
プロジェクトの進行及び協力については、プロジェクトマネジメント義務及びユーザの協力義務という観点から説明されることが一般的ですが、これらの義務はいずれも、契約上の付随義務として課せられると解されています。
- ベンダに契約書及びシステム提案書において提示した開発手順、開発手法、作業工程等に従って開発作業を進めるとともに、常に進捗状況を管理し、開発作業を阻害する要因の発見に努め、これに適切に対処する義務
- 開発の局面に応じて、開発状況の分析、開発計画の変更の要否とその内容、更には開発計画の中止の要否とその影響等について、ユーザに対して説明をする義務
- システムの開発過程において資料等の提供その他システム開発のために必要な協力をベンダから求められた場合、これに応じて必要な協力を行うべき義務
- 契約外の追加要望を大量に出すなどしてベンダの開発行為を妨害してはならない義務
開発現場においては、ユーザの負っている協力義務について、各当事者が明確に法的義務と認識していないため、ユーザの協力が得られずにトラブルの原因となる場合も散見されます。
プロジェクトマネジメント義務及びユーザの協力義務は、契約書に記載されていない場合であっても認められる義務ですが、契約書に記載することにより、義務の存在を各当事者に明確に認識させることができ、トラブルを防ぐ助けになります。
プロジェクトマネジメント義務及びユーザの協力義務に違反する場合は、債務不履行に該当すると解されています。
仕事の完成
システム開発委託契約においては、請負契約の性質を有する場合が多いですが、ベンダが報酬を請求するためには、原則としてシステムの「完成」が求められます。
| 完成前 | 完成後 | |
|---|---|---|
| ベンダの報酬請求 | × | 〇 |
| 契約不適合責任 | 問題にならない | 問題になる |
システム開発委託契約で特に重要となるのがベンダの報酬請求の点であり、報酬請求の可否を巡って完成か未完成かがよく争われます。
請負契約の完成の基準としては、「予定された最後の工程まで終了」したかという外形基準の観点で判断されることが多いです。
システム開発においても、「当初予定された最後の工程まで一応終了」した場合には、システムが完成したと評価されるべきとされています。
システム開発においては、ベンダからの納品物を、ユーザが、システム仕様書などに合致していることを確認する「検収」が行われますが、通常は最後の工程に「検収」が予定されているため、検収に合格するということは、最後の工程まで完了したということと同義です。
よって、 検収が完了したということは、法的には「仕事の完成」を意味すると考えられます。
検収が未了の場合であっても、予定されていた工程がすべて終了した場合、仕事自体は完成したものとして、システム仕様書などに合致しない部分については、契約不適合責任として問題となる場合が多いと考えられます。
なお、ユーザが検収を理由なく遅延させることはベンダにとって不当であるため、システム開発委託契約においては、「みなし検収」の規定が定められることが多いです。
納品後●日以内にユーザが検収不合格の通知を行わない場合には、検収が完了したものとみなす。
契約不適合責任
システム開発委託契約において、請負契約の性質を有する場合は、民法上の請負に関する契約不適合が適用されます。
この責任は任意規定ですので、契約によって別の規定を設けることも可能です。なお、契約上規定されない場合は民法の規定が適用されることになります。
①履行の追完請求
注文者が請負人に対し、目的物の修補等を請求することができます。
②代金減額請求
注文者が請負人に対して相当の期間を定めて①の催告をし、その期間内に履行の追完がないときには、注文者は代金減額を請求できます。
➂損害賠償請求
請負人の債務が履行されていないものとされ、請負人に帰責事由がある場合は、債務不履行による損害賠償請求ができます。
④契約の解除
➂と同様に、債務不履行を理由とした解除ができます。
- 契約不適合が注文者の責めに帰すべき事由によるものである場合には、①履行の追完請求・②代金減額請求の請求はできません。
第●条(契約不適合責任)
前条の検収完了後、納入物についてシステム仕様書との不一致(以下「契約不適合」という。)が発見された場合、甲は乙に対して当該契約不適合の修正を請求することができ、乙は、当該契約不適合を修正するものとする。
バグ(不具合)は、形式的には契約不適合に該当しそうですが、判例では、ユーザから不具合発生の指摘があった後、ベンダにおいて遅滞なく補修できた場合や、相当と認める代替措置を講じた場合は、プログラムの欠陥(瑕疵)と評価することはできない、とするものがあります。
その一方で、バグといえども、「システムの機能に軽微とはいえない支障を生じさせる上、遅滞なく補修することができないもの」や、「その数が著しく多く、しかも順次発現してシステムの稼働に支障が生じるようなもの」については、プログラムの欠陥(契約不適合)であるとしています。
仕様変更・機能追加
システム開発においては、工程途上における仕様変更や機能追加がトラブルの原因となることが多いです。
ユーザの仕様変更の要求に対してベンダが対応する義務を負うか否かについては、ユーザの要求が当初合意した仕様の範囲内かどうかによって決まります。ですから、当初の仕様の範囲が不明確だとトラブルになる可能性が高まることになります。
トラブル回避のためにも、契約においてできる限り「確定した仕様」を記載しておくようにしましょう。
①仕様変更手続の明確化
ユーザが仕様変更を求める場合、「変更提案書」で提案するよう提案方法を限定します。
②仕様変更の確定方法の明確化
どのような方法で仕様変更の内容を確定するかを定めます。
➂仕様変更による納期、追加報酬・変更手続の明確化
仕様変更により納期や報酬を変更する必要が生じた場合には、別途契約変更の手続をする必要があることを定めます。
第●条(システム仕様書の変更)
1 甲又は乙は、システム仕様書の内容についての変更が必要と認める場合、その変更の内容、理由等を明記した書面(以下「変更提案書」という。)を相手方に交付して、変更の提案を行うことができる。
2 変更提案書が交付された場合、甲及び乙は、当該変更の可否について、第●条所定の協議をするものとする。
履行遅滞
システム開発においては、当初の計画どおりにスケジュールが進行せず、予定されていた納期までにシステムの完成が間に合わない場合もあります。
この場合、ユーザは、履行遅滞を理由として、ベンダに対する損害賠償請求や、システム開発委託契約の解除を検討することになります。
- 特定の納期が合意されている
- ベンダが➊の納期を徒過したこと
履行遅滞に基づく損害賠償においては、ベンダは、履行遅滞についてベンダに「帰責性」がなければ、ユーザへの損害賠償責任を免れることができます。
履行遅滞に基づく解除においては、ベンダは、履行遅滞についてユーザに「帰責性」があれば、解除を免れることができます。
帰責性がベンダとユーザのどちらにあるかによって、損害賠償及び解除の可否が異なります。
システム開発のトラブルにおいて納期の合意の有無が争われる場合、その多くは契約書において納期が明確に定められていないケースとなります。
契約書に納期が明確に定められていれば、基本的には契約書の記載どおりの納期が認定されることになります。
多段階契約における納期は、基本的には個別契約ごとに納期の合意の有無が判断されることになります。なお、個別契約に複数の工程が含まれる場合、それがどの工程の作業についての納期であるのかが明確になるよう記載する必要があります。
知的財産権の帰属
システムに関する知的財産権として重要となるのがプログラムの著作権です。著作権者は、著作物を独占的に利用することができるため、ユーザとベンダのいずれに著作権が帰属することとするかが重要となります。
また、システム開発に伴って得られた発明に関して、その特許を受ける権利の帰属の定めなど、契約上の規定を置くことも必要です。
著作権と、特許権等の産業財産権では、法律の作りが根本的に異なる部分があるので、相違点を意識して正確な条項となるよう気を付けて作成しましょう。
次の条項例では、ベンダからユーザに著作権を譲渡する記載となっていますが、Webによるサービス提供型のシステムの場合で、ベンダが他の第三者への提供も予定しているような場合には、ベンダに著作権が帰属する記載とすることも考えられます。
第●条(納入物に関する権利:知的財産権及び著作権)
1 乙が本件業務を遂行する過程で、特許権、その他の知的財産権及びノウハウに関する権利(以下、合わせて「知的財産権」という。)を伴う発明等を行った場合、係る知的財産権は、乙に帰属する。
2 納入物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)は、特に乙が著作権を留保したものを除き、本契約の委託料が完済された時期をもって、乙から甲に移転する。
著作権譲渡契約・著作権ライセンス契約については、次の記事をご覧ください。


OSSの利用
システム開発においては、OSSを利用することによって工数を削減し、開発費を削減することもできますが、OSSを原因とする不具合の発生というリスクもあります。
- ユーザがあらかじめ指定
- ユーザの提案により一定の範囲からベンダが選定
- ベンダが自ら選定
ベンダにとってOSSに起因する契約不適合のリスクを管理することは大変難しく、動作の保証もできないため、ベンダがユーザに対して情報提供を行った上で、ユーザがその採否を決定することが望ましいといえます。
第●条(第三者ソフトウェアの利用)
1 乙は、本件業務遂行の過程において、本件システムを構成する一部として第三者ソフトウェアを利用しようとするときは、甲に対し、第三者ソフトウェアを利用する旨、利用の必要性、第三者ソフトウェア利用のメリット及びデメリット、並びにその利用方法等の情報を提供し、甲に第三者ソフトウェアの利用を提案するものとする。
2 甲は、前項所定の乙の提案を自らの責任で検討・評価し、第三者ソフトウェアの採否を決定する。
ベンダ主導でOSSを利用する場合、ベンダはプロジェクト・マネジメント義務を果たす必要があります。
システム保守運用業務委託契約の必要性
システム保守運用業務委託契約とは、ユーザに導入されたシステムを継続的に稼働させるために必要な業務についての契約となります。
- 不具合の対応
- ヘルプ対応
- バージョンアップ対応
システムの場合、検収後、実際に一定期間運用して初めて不具合が発覚する場合が多いです。また、ユーザは、システムの運用方法などに精通していないため、運用上のサポートを必要とすることもあります。
さらには、ユーザの業務内容の変化によるシステム仕様の変更やシステムの機能追加等といった事後的に何らかの改修が必要になることもあります。
セキュリティ診断の定期実施など、セキュリティリスクへの対応も必要となります。
ベンダにとって、開発・導入時点で➊~❸のすべてに対応することは現実的ではないため、一定の範囲については保守運用業務委託とすることが必要となります。
将来的なリスクを想定して、保守運用業務の対象範囲・方法などを可能な限り具体的に定めることが重要です。
まとめ
今回は、業務用システムなどの開発に焦点を当てたシステム開発委託契約書の作成ポイントと注意事項について解説しました。
本記事で取り上げたポイントは、いずれも実務上きわめて重要な内容ですので、必ず押さえておきましょう。
- プロジェクトマネジメント義務とユーザの協力義務
- 仕事の完成
- 契約不適合責任
- 仕様変更・機能追加
- 履行遅滞
- 知的財産権の帰属
- OSSの利用
- 保守運用業務について
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- カメラマン業務委託契約書
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- システム保守契約書
- コンサルティング契約書
- SNS運用業務委託契約書
- パーソナルトレーナー業務委託契約書
- 営業委託契約書(店舗営業)
- 研修業務委託契約書
- エステティックサロン業務委託契約書
- 経理事務委託契約書
- SEO委託契約書
- ピアノ講師業務委託契約書
- 不動産管理委託契約書
- 営業代行業務委託契約書
- インフルエンサー契約書
- 共同開発契約書
- 建築工事請負契約書
- 建築工事下請契約書
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