業務委託契約書
業務委託契約とは
企業の業務の一部について、専門性の高い外部の企業やフリーランス(個人事業主)に委託することを業務委託またはアウトソーシングといいます。
製品などの製造や建設工事に使われる契約が典型的ではありますが、それ以外でも、「外部の人材」や「サービス」を活用する方法としてよく利用されています。
業務委託契約とは、企業などの委託者が自社の業務の一部を外部に委託する際に、受託者との間で締結する契約のことをいいます。
業務委託のメリットは、以下のとおりです。
- 専門知識を持った人材に依頼できる
- 従業員がコア業務に集中できる
- 人件費や育成コストを削減できる
人材活用のための契約形態
雇用という形態をとると、労働契約法の適用によりリストラなどが制限されるため、それ以外の契約形態で外部の人材を活用することがよく行われています。
| 人材活用のための契約形態 | ||
|---|---|---|
| 労務提供先の指揮監督 | な し | 業務委託 |
| あ り | 直接雇用 | |
| 労働者派遣 | ||
契約形態によって法規制が異なりますので、どのような契約形態なのかが重要となります。
- 中小受託取引適正化法(旧下請法)
- フリーランス新法など
- 労働基準法
- 労働者派遣法など
業務委託においては、自社の社員のように指揮命令ができません。また、委託者から見ると、機密漏洩などのセキュリティ上の問題やクオリティの維持の難しさという問題もあります。
そのため、業務委託の際には、業務委託契約書において、委託業務の具体的内容や責任の所在を明確にし、実効性のある契約にしておく必要があります。
なお、汎用的な業務委託契約書を作成するよりも、個別の契約内容にマッチした業務委託契約書とする方が、リスクを回避するには有益となります!
契約書の記載内容によってはご自身が不利になったり、契約自体が無効となる場合もございますので、ご注意ください。
フリーランス新法
正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」といいます。
個人であるフリーランスと、組織である発注事業者の間における交渉力などの格差、それに伴うフリーランスの取引上の弱い立場に着目し 、フリーランスが安心して働ける環境を整備するために制定されたのが、フリーランス新法です。
フリーランスとの業務委託取引について 、「取引の適正化」と「就業環境の整備」の2つの観点から、発注事業者が守るべき義務と禁止行為を定めています。
「取引の適正化」では、取引条件の明示と期日における報酬支払が義務付けられました。また、受領拒否や報酬の減額、買いたたきなど7つの行為が禁止されています。
「就業環境の整備」については、募集情報の的確な表示や育児介護との両立への配慮が求められますし、ハラスメント対策に関する体制整備も義務化されました。
「取引の適正化」と「就業環境の整備」の要件を満たすため、現行の契約書を見直して、必要な条項の追加または修正をする必要があります。
行政書士フリーランス新法の施行に伴い、業務委託契約書の見直しが必要になります!
義務内容
フリーランス新法では、フリーランスの方が受託した業務に安心して取り組めるように、依頼する事業者から不当に扱われないための遵守事項などを定めています。
- 書面などによる取引条件の明示
- 報酬支払期日の設定・期限内の支払い
- 委託事業者の遵守事項
- 募集情報の的確表示
- 妊娠、出産、育児介護への配慮
- ハラスメント対策の体制整備
- 契約解除・不更新の予告
違反した場合
フリーランス新法に定める義務に違反した場合、行政機関は、対象の委託事業者に立入検査を行い、指導や助言、必要な措置をとることを勧告します。
勧告や命令に従わない場合には、企業名の公表や罰金が科されます。
中小受託取引適正化法(取適法)
2025年5月23日に公布された「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」により、下請代金支払遅延等防止法(下請法)が改正されました(2026年1月1日施行)。
法律の題名の変更のほか、適用対象、義務、禁止行為等様々な点の変更が変更されています。
| 法律の題名・用語の変更 | |
|---|---|
| 下請代金支払遅延等防止法 ➡ | 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(略称:中小受託取引適正化法、通称:取適法) |
| 下請代金 ➡ | 製造委託等代金 |
| 親事業者 ➡ | 委託事業者 |
| 下請事業者 ➡ | 中小受託事業者 |
取適法の適用対象
委託事業者が中小受託事業者に物品の製造、修理、情報成果物(ソフトウェアなど)の作成又は役務(運送、情報処理、ビルメンテナンスなど)の提供、製造を請け負った製品等の運送を委託したときに適用されます。
委託事業者・中小受託事業者は、①取引の内容及び②お互いの資本金額又は従業員数によって決まります。
- 法律の対象取引(受託取引)=取引の内容+資本金基準または従業員基準
取適法は、適用対象となる受託取引の範囲を、①取引の内容と、②資本金基準又は従業員基準から定めており、適用対象となる取引の発注者(委託事業者)が資本金基準又は従業員基準のどちらか1つでも満たす場合には、「優越的地位にある」ものとして取り扱い、受託取引に係る委託事業者の不当な行為を、より迅速かつ効果的に規制することをねらいとしています。
取引の内容
| 製造委託 | 物品を販売し、又は物品の製造を請け負っている事業者が、規格、品質、形状、デザインなどを指定して、他の事業者に物品の製造や加工などを委託することをいいます。(※物品とは、有体物のことを意味します。) |
| 修理委託 | 物品の修理を請け負っている事業者が、その修理を他の事業者に委託したり、自社で使用する物品を自社で修理している場合に、その修理の一部を他の事業者に委託することをいいいます。 |
| 情報成果物作成委託 | ソフトウェア、映像コンテンツ、各種デザインなどの情報成果物の提供や作成を行う事業者が、他の事業者にその作成作業を委託することをいいます。 情報成果物とは、次のものをいいます。 ①プログラム(例:ゲームソフト、家電製品の制御プログラムなど) ②映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成されるもの (例:アニメーション、ラジオ番組など) ➂文字、図形もしくは記号もしくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合によ り構成されるもの(例:設計図、商品・容器のデザイン、家電製品の取扱説明書の内容など) |
| 役務提供委託 | 他者に対して運送やビルメンテナンスなどの各種サービス(役務)を提供する事業者が、提供する役務の全部又は一部を他の事業者に委託することをいいます。 ただし、建設業法に規定される建設業を営む事業者が請け負う建設工事は、取適法の対象とはなりません。 |
| 特定運送委託 (改正により追加) | 事業者が、販売する物品、製造を請け負った物品、修理を請け負った物品又は作成を請け負った情報成果物が記載されるなどした物品(例:作成を請け負ったデザインに基づいて製造されたペットボトル)について、その取引の相手方(当該相手方が指定する者を含む。)に対して運送する場合に、その運送の行為を他の事業者も委託することをいいます。 |
資本金基準・従業員基準
- 製造委託・修理委託・特定運送委託
- 情報成果物作成委託・役務提供委託(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に限る。)
| 委託事業者 | 資本金3億円超 | ➡ | 中小受託事業者 | 資本金3億円超以下 (個人を含む) |
| 資本金1千万円超3億円以下 | ➡ | 資本金1千万円以下 (個人を含む) | ||
| 常時使用する従業員300人超 | ➡ | 常時使用する従業員300人以下 (個人を含む) | ||
| のいずれかに該当。 | ||||
- 情報成果物作成委託・役務提供委託(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理を除く。)
| 委託事業者 | 資本金5千万円超 | ➡ | 中小受託事業者 | 資本金5千万円以下 (個人を含む) |
| 資本金1千万円超5千万円以下 | ➡ | 資本金1千万円以下 (個人を含む) | ||
| 常時使用する従業員100人超 | ➡ | 常時使用する従業員100人以下 (個人を含む) | ||
| のいずれかに該当。 | ||||
資格が必要な業務
オンライン秘書や事務代行、書類作成代行サービスを提供する業者には、法的な資格を必要としない業務であれば依頼することが可能です。
- マニュアル作成
- 資料作成
- 社内報
- メールマガジンなど
しかし、サービス提供業者の中には、専門家でないにもかかわらず法的な資格を必要とする業務(士業の独占業務)を違法に受注しているケースがあるようです。
例えば、「契約書」や「利用規約」の作成を業として行うことができるのは、法的な資格をもつ専門家(行政書士または弁護士)に限られ、それ以外の者が報酬を得て作成することは違法となります。
なお、「無料テンプレートを提供し、作成は依頼者が行う」という形をとった場合であっても、依頼者からの具体的な内容に関する問い合わせに回答したり、テンプレートを修正する行為は、違法性が考えられます。
- 契約書の作成
- 利用規約の作成
- 内容証明の作成
- 事業計画書の作成(補助金)など
受注した業者がたとえ違法業者であったとしても、「依頼をした側」も責任を問われるおそれがありますでご注意ください。
また、資格保有者であれば適法に受注できると勘違いしている方もいらっしゃるようですが、各士業会に未登録の状態で業務を行うことはできません。(各士業会のWebサイトにて登録の有無が確認できます。)
未登録の状態で業務を行った場合、違法行為となり処罰されます。
契約書ドラフト作成
契約実務において、契約書のドラフトを作成しないということは通常では考えられません。つまり、それほど契約書のドラフトを作成するということはビジネスにおいて重要なのです。
ドラフトとは、特定の取引条件を反映させるための契約書の下書きです。当事者間で協議を重ねながらドラフトを修正し、最終的な契約書へと仕上げていくことになります。
契約書のドラフトを作成するためには法律知識のみでなく、契約書の条項の作り方や様式などについての知識も必要となります。
いったん契約書が締結されると契約書の内容が契約内容となってしまいます。締結した契約の効力を後から否定するのは容易なことではありませんので、契約書のドラフト作成に不安がある場合は、法的な資格をもつ専門家に依頼することをおすすめします。
契約書ドラフト作成を専門家に依頼すると、法令に適合しているかどうかのチェックや、合意内容を正確に反映してもらえるといったメリットがあります。
契約書ドラフト作成においては、依頼者が提供した情報をもとに、専門家が契約書の下書きを作成します。このドラフトには、「契約目的」や「当事者の権利・義務」、「重要条項」などが含まれます。
専門家は、契約書ドラフト作成にあたり、法的なリスクや不備がないようにするために、条文を精査して適切な表現を使用します。また、各業界の慣行に応じた内容を反映することもあります。
事前に契約内容について綿密な打ち合わせを行うことによって、依頼者の意向を十分に反映させた契約書ドラフト作成が可能となります。
「契約書ドラフト作成を事務代行に依頼することで時間を大幅に節約できる」と謳っている悪質な業者もいるようですが、ビジネスにおいて重要な契約書ドラフト作成を、何ら法律知識が担保されていない無資格の事務代行業者などに依頼することはリスクの増大に他なりませんし、そもそも違法性が考えられます。



契約書や契約書ドラフト作成は、予防法務・ビジネス法務の専門家である当事務所にお任せください。
作成例
- Webサイト制作・保守業務
- LP制作業務
- YouTube動画・映像制作業務
- ロゴ、イラスト制作業務
- デザイン業務
- カメラマン業務
- 記事制作業務(ライター)
- レベニューシェア
- コンサルティング業務
- SNS運用業務(Instagram、X、TikTok)
- パーソナルトレーナー業務
- エステティックサロン業務
- 営業業務(物品販売など)
- オンライン秘書業務
- 事務代行、書類作成代行
- 店舗営業
- スポーツ指導業務
- 不動産管理業務
- 研修業務
- 経理事務
- 講師業務
- 編集業務など
