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不倫のトラブルってどうやって解決する?

不倫・浮気
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配偶者の不倫が発覚したとき、怒りや悲しみ、今後の生活への不安など、さまざまな感情が入り混じり、何から対応すればよいのか分からなくなってしまう方も少なくありません。

不倫問題は、単に「謝ってもらえば終わり」というものではありません。夫婦関係を今後も続けるのか、それとも離婚を選択するのかによっても、必要となる対応は大きく異なります。また、不倫相手への慰謝料請求や、不倫の再発防止に関する約束、夫婦間での合意事項の書面化など、状況に応じて検討すべき事項があります。

一方で、感情のまま相手と話し合いを進めると、後になって「言った・言わない」のトラブルになったり、重要な条件を決めないまま話し合いを終えてしまったりすることもあります。

不倫のトラブルってどうやって解決するの?

本記事では、不倫トラブルの主な解決方法について書いてみました。

目次

不倫の解決

不倫の解決に示談書が必要とされる理由

悩む女性

示談書で大丈夫なの?

不倫に関するトラブルが発生した場合、慰謝料の請求などをめぐって訴訟に発展するケースもあります。しかし、訴訟によって解決を図る場合には、弁護士費用などの経済的な負担が生じるほか、判決に至るまでに相当な時間と労力を要することも少なくありません。

そのため、当事者間で話し合いを行い、双方が合意できる条件を取り決めることで、紛争の解決を目指す方法も広く利用されています。

不倫問題を当事者間の話し合いによって解決する場合、重要となるのが「示談書」の作成です。

口頭で慰謝料の金額や支払方法、今後の接触禁止などについて合意したとしても、後になって相手方が約束の内容を否定したり、合意した事項について認識の違いが生じたりするおそれがあります。また、慰謝料の支払いが滞った場合や、再び不貞行為が行われた場合などに、当初の合意内容を明確に確認できなければ、さらなるトラブルに発展する可能性もあります。

こうした事態を防ぐためには、話し合いによって合意した内容を示談書として書面に残し、当事者双方が確認できる状態にしておくことが大切です。示談書には、慰謝料の金額や支払期限、不倫相手との接触禁止、秘密保持など、事案に応じて必要な事項を具体的に記載します。これにより、合意内容を明確にするとともに、後日の認識の相違や紛争の再発を防ぐ効果が期待できます。

不倫問題を円満かつ確実に解決するためには、単に話し合いを終えるだけでなく、合意した内容を適切な示談書にまとめておくことが重要です。

当事者間の合意内容や将来起こり得るトラブルを想定し、法的な観点から必要な条項を盛り込んだ示談書を作成することが、紛争の再発防止と安心できる解決につながります。

行政書士

示談する際には、示談成立後にトラブルが発生しないよう
当事者の間で示談書を交わすことで示談の条件を明確に記載しておくことが重要です。

示談の話し合い
不倫の解決例
  • 当事者で話し合って解決。
  • 行政書士に依頼して示談書を作成して解決。
  • 家庭裁判所に調停の申し立てをして解決。
  • 弁護士に依頼して裁判で決着。

当事者の間で不倫トラブルを解決するときには、示談する条件の最終的な確認手続きは、すべて当事者の責任のもとに行なわれますので、記載内容にはご注意ください。

不倫の示談書に記載すべき内容とは?

不倫のトラブルを示談によって解決する場合には、当事者間で合意した内容を明確にし、示談書に記載しておくことが重要です。

示談書は、単に不倫について謝罪するための書面ではありません。慰謝料の支払い、不倫関係の解消、今後の接触に関する約束など、当事者間で決めた条件を明確にし、後日のトラブルを防止する役割があります。

不倫の示談書を作成する際には、主に次の事項を検討します。

不倫に関する事実の確認

不倫問題について、どのような事実を確認し、どのような問題を解決するために示談するのかを明確にします。当事者間で認識が食い違っている場合には、合意できる範囲を慎重に確認する必要があります。

慰謝料の金額と支払方法

慰謝料を支払う場合には、その金額や支払期限などを具体的に定めます。

分割払いとする場合には、各回の支払額などについても明確にしておくことが大切です。また、支払いが滞った場合の対応についても、必要に応じて検討します。

不倫関係の解消と接触禁止に関する約束

不倫相手との関係を解消することや、今後の連絡・接触について約束する場合には、その内容を具体的に記載します。

例えば、私的な連絡をしないことなどが考えられます。ただし、約束の対象や範囲が曖昧にならないようにするとともに、必要性や相当性にも配慮する必要があります。

職場の同僚同士が不貞関係にある場合は結構多いのですが、関係解消後も職場で2人が一緒に仕事を続ける場合には、接触禁止の内容について工夫が必要でしょう。

示談後の追加請求に関する取り決め

示談によって解決する範囲を明確にしておくことも重要です。

例えば、合意した慰謝料の支払いなどを条件として、示談の対象となった問題について、今後、当事者間で追加の請求をしない旨を定めることが考えられます。

ただし、どのような請求についても無条件に放棄させられるわけではありません。対象となる事実や権利関係を踏まえ、合意の範囲を明確にする必要があります。

このように、不倫の示談書には、当事者間で合意した内容を具体的に記載することが大切です。

一般的なひな形をそのまま使用すると、個別の事情に合わない条項が含まれていたり、必要な取り決めが不足していたりする可能性があります。

不倫トラブルを円満に解決し、示談成立後のトラブルを防止するためにも、実際の状況に応じた示談書を作成しましょう。

行政書士ウィル法務事務所では、不倫示談書・合意書の作成をサポートしています。

示談書・合意書の作成でお悩みの方は、ぜひご相談ください。

不倫の示談書で再発防止と慰謝料の支払いを約束する

不倫の示談では、慰謝料の支払いだけでなく、同じ問題が繰り返されないようにするための取り決めも重要です。

例えば、不倫相手との関係が継続している場合には、今後の関係をどのように解消するのか、どのような接触を控えるのかなどについて、具体的に話し合う必要があります。

当事者間で合意した場合には、次のような事項を示談書に盛り込むことが考えられます。

再発防止の取り決め
  • 不倫関係を解消すること
  • 私的な連絡をしないこと
  • 不倫関係を再開しないこと
  • 合意した慰謝料を期限までに支払うこと
  • 示談書に定めた義務に違反した場合の対応

ただし、これらの事項をすべて盛り込めばよいというわけではありません。不倫の経緯や当事者の関係性などを踏まえ、実際に守ることができる内容にすることが大切です。

また、再発防止に関する約束に違反した場合のペナルティを定めることも考えられますが、金額や適用条件は慎重に検討する必要があります。ペナルティを定めれば、どのような金額であっても必ず全額が認められるというわけではありません。

不倫問題を解決するためには、慰謝料の支払いだけでなく、今後の関係についても明確な約束を交わしておくことが重要です。

なお、不倫をした配偶者との夫婦関係を継続する場合には、不倫相手との示談書とは別に、夫婦間で再発防止に関する誓約書や合意書を作成する方法もあります。

不倫相手との問題を解決するための示談書と、夫婦関係の再構築を目的とする誓約書・合意書では、当事者や目的が異なります。それぞれの目的に応じて書面を使い分けることが大切です。

夫婦関係を再構築する場合は誓約書・合意書を作成する

配偶者の不倫が発覚した場合、必ずしも離婚を選択するとは限りません。夫婦関係を継続し、信頼関係を取り戻すために、再発防止に向けて話し合いたいと考える方もいらっしゃいます。

このような場合には、不倫相手との示談書を作成するだけでなく、夫婦間で誓約書や合意書を作成することも検討しましょう。

夫婦間の誓約書・合意書は、不倫をした配偶者が今後守るべき事項や、夫婦関係を再構築するための取り決めを明確にするための書面です。

例えば、次のような事項を定めることが考えられます。

不倫についての謝罪・反省

不倫をした配偶者が、相手方に対して謝罪し、今後の夫婦関係について誠実に向き合うことを確認します。

不倫相手との関係解消と再発防止

不倫相手との関係を解消することや、今後、不倫関係を再開しないことなどについて取り決めます。

必要に応じて、連絡や面会に関する具体的なルールを定めることも考えられます

夫婦間の慰謝料や金銭に関する取り決め

夫婦間で慰謝料などの金銭について合意する場合には、その金額や支払期限などを明確にします。

金銭の支払いに関する取り決めを設ける際には、支払義務の内容や条件を具体的に定めることが大切です。

再び不倫をした場合の対応

再び不倫をした場合に備えて、今後の話し合いや離婚協議に関する取り決めを設けることも考えられます。

ただし、「再び不倫をした場合には必ず離婚する」といった条項を設けても、その条項だけで当然に離婚が成立するわけではありません。離婚は、法律上の要件や手続きに従って進める必要があります。

また、ペナルティについて定める場合にも、その金額や適用条件、法的な有効性について慎重に検討しなければなりません。

このように、夫婦間の誓約書・合意書は、単に不倫をした配偶者に反省を促すだけでなく、今後の夫婦生活における約束を明確にするためにも活用できます。

もっとも、誓約書や合意書を作成したからといって、必ずしも不倫の再発を防止できるわけではありません。大切なのは、夫婦双方が内容を理解し、納得したうえで合意することです。

夫婦関係を再構築したいとお考えの場合には、今後の生活において何を約束するのかを整理し、夫婦間の誓約書・合意書として書面に残しておくことをおすすめします。

次の記事では、「夫婦関係再構築」のために誓約書・合意書を作成する意味、記載しておきたい内容、作成時の注意点などについて、法律上のポイントを踏まえて解説していますので、ぜひご覧ください。

不倫の示談書を公正証書にするメリットとは?

不倫の示談で慰謝料の支払いについて合意した場合には、示談書を公正証書にすることも選択肢の一つです。

通常の示談書も、当事者間の合意内容を証明する重要な書面です。しかし、慰謝料を分割払いとした場合などには、将来的に支払いが滞る可能性も考えられます。

そのような事態に備える方法として、強制執行認諾約款を付した公正証書を作成することが考えられます。

金銭の支払いを目的とする債務について、一定の要件を満たす公正証書を作成した場合には、支払いが滞ったときに、原則として別途訴訟を起こして判決を得ることなく、強制執行を申し立てることが可能となります。ただし、実際に強制執行を行うためには、必要な手続きを経たうえで、法律上の要件を満たす必要があります。

当事者間で合意していれば、どのような内容でも公正証書にできるわけではありません。

公証人は、法令に違反する事項や無効な法律行為などについて公正証書を作成することができません。また、合意内容が不明確である場合や、支払義務の内容などに問題がある場合には、公正証書の作成に応じてもらえなかったりすることもあります。公正証書の作成には、公証人による内容の確認や所定の手続きが必要です。

そのため、不倫慰謝料に関する示談書を公正証書にする際には、慰謝料など各条項を適切に定めておくことが重要です!

不倫慰謝料に関する示談書を公正証書にするかどうかは、慰謝料の金額や支払期限、相手方の支払能力などを踏まえて検討することが大切です。公正証書の作成を検討している場合には、まず示談内容を整理し、公正証書に適した内容となっているかを確認しましょう。

示談を進めるときの留意点

STEP1 不倫の事実関係を明確にする

不倫の相手方を特定しておきましょう!

不倫(浮気)が発覚したときは、当事者の間で問題の解決に向けて話し合いを進めますが、このとき、当事者が不倫(浮気)の事実を否定することもあります。

このようなときには、訴訟によって問題を解決することになりますので、不倫(浮気)の事実に関する証拠資料を揃えていることが大変重要な意味を持ってきます。

不倫の相手方や不倫の証拠資料をご自分で集めることが難しい場合は、

探偵・調査会社に依頼することも一つの方法です。

不倫の慰謝料を請求する際に確かな証拠を揃えておくことで、もしも当事者間の協議が上手く進まない場合でも、最終的には訴訟によって解決することができます。

STEP2 法律の仕組みを把握したうえで話し合いを進める

当事者間の話し合いでは心情面にも配慮をして対応することも求められますが、

その話し合いは、法律の仕組みを把握したうえで行わなければなりません。

不倫の当事者が法律の問題をある程度共通認識しておくことで、現実的な解決に向けた話し合いを進めていくことが可能となります。

当事者の一方が感情に任せて、

法律では認められない主張を繰り返すこと

以上の繰り返しでは、不倫トラブルが解決されることはありません。

STEP3 示談の条件を決め、書面にする

示談書は当事者のどちらが作成しても構いませんが、

請求する側が一から作成するとよいです。

相手方も同様に考えている可能性もありますので、相手に断りを入れておくことで示談書が複数作成されることを避けることができます。

示談書は、当事者間の私的な取り決めをお互いの合意で文書化したものですから、公的なものではなく私文書に当たります。公証人法などに基づいて作成された証書を公正証書と呼びますが、それ以外のものは私文書と言われます。

STEP4 公正証書にする

示談の条件に不倫の慰謝料が含まれるときは、慰謝料を受け取る側は、示談書を公正証書とすることで安全となります。

公正証書を作成すると、公正証書に定める金銭支払いの契約が履行されなかったとき、裁判をしなくとも、金銭の支払い義務者に対して財産を差し押さえる強制執行の手続きが行なうことができます。

行政書士

確実に支払ってもらうために公正証書にしましょう。

解決方法のまとめ

解決方法のまとめ
  • 内容証明による慰謝料請求書の送付。(不倫の証拠がある程度揃っている場合。)
  • 当事者間で示談書を作成。
  • 慰謝料などの支払いを確実に履行してもらうため、公正証書とする。
  • 当事者間の協議がどうしても上手く進まない場合には、訴訟によって解決。
行政書士

示談書の作成について不安がある場合には、専門家である行政書士にお任せください。

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