特許ライセンス契約
特許ライセンス契約
特許権者は、特許製品を自ら製造販売することができますが、特許発明を実施する権利を、対価の支払いを条件として他人に許諾することもできます。
(特許権の効力)
特許法|e-Gov 法令検索
第六十八条 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
資金面・技術面の問題から生産能力に乏しいというケースにおいては、特許権者(ライセンサー)が他人(ライセンシー)に特許権をライセンスすることで、自己実施する場合と比べて大きな利益を得られることもあります。
- 専用実施権(特許法77条)
- 仮専用実施権(特許法34条の2)
- 通常実施権(特許法78条)
- 仮通常実施権(特許法34条の3)
実施権
実施権とは、特許権者が他人に特許発明の実施をすることを認めるライセンスのことです。
実施権には、「許諾による実施権」と「法定実施権等」があります。
許諾による実施権は大きく分けて専用実施権と通常実施権があります。また、出願中の特許について仮専用実施権の設定や仮通常実施権の許諾をすることもできます。
専用実施権
専用実施権とは、特許発明を独占的に実施できる実施権です。専用実施権を設定した場合には、特許権者といえども専用実施権を設定した範囲ではその特許発明を実施できません。また、複数人に同一範囲で専用実施権を設定することもできません。
専用実施権は、特許庁に登録することで発生します。当事者間の契約だけでは専用実施権は発生しません。
専用実施権者は、自己の名で差止請求や損害賠償請求をすることができます。
通常実施権
通常実施権は専用実施権とは異なり、独占排他的な権利ではなく、単に特許発明を実施できるだけの権利です。独占性がないため、複数人に同一範囲で許諾することも可能です(他の通常実施権者の同意は不要)。
通常実施権は、専用実施権とは異なり、特許庁への登録は必要なく、当事者間の契約のみで権利が発生します。また、通常実施権者は、特許庁に登録しなくても転得者等に対抗できます。
通常実施権の契約において、他人には実施権を許諾しない旨の特約をすることができます。このような特約がされた通常実施権を独占的通常実施権といいます。
実務上、専用実施権が設定されていることは少なく、独占的通常実施権を付すことのほうが多いです。
法定通常実施権
通常実施権には特許権者の許諾ではなく、特許法の規定等に基づいて発生する法定通常実施権があります。
- 先使用による通常実施権
- 職務発明の通常実施権
- その他法定通常実施権
ライセンス契約の法的性質
ライセンス契約は、民法上に定めのない非典型契約です。
ライセンス契約の法的性質は、当事者間における、ライセンシーがライセンサーから差止請求や損害賠償請求権の行使を受けないことを本質的な内容とする債権関係と解されています。
そのため、当事者間において、定めておくべき事項(許諾対象や利用条件など)について漏れなく明確かつ具体的にライセンス契約に規定することが大変重要となります。
商標ライセンス契約
商標ライセンス契約
商標法は、登録された商標について設定登録の日から原則として10年に限り、指定商品または指定役務について独占的に使用することを認めています。
商標ライセンス契約の目的は、著名・周知商標が持つ顧客吸引力を利用してライセンシーが事業を行うことです。
- 専用使用権(商標法30条)
- 通常使用権(商標法31条)
使用権
商標権についても専用使用権の設定や通常使用権の許諾をすることができます。商標法では実施権ではなく使用権といいます。
専用使用権
専用使用権は特許庁に登録しなければ効力が発生しません。
専用使用権を設定した範囲では、商標権者といえども登録商標を使用することはできません。
通常使用権
通常使用権は許諾のみで効力が発生しますが、特許法等の通常実施権と異なり、特許庁に登録しなければ転得者等に対抗できません。
通常使用権は、複数人に同一範囲で許諾することが可能です。出願中の商標について仮使用権を許諾等することはできません。
特許権と同様に、実務上、専用使用権が設定されていることは多くありません。通常使用権を許諾する際に他人に使用権を付与しない旨の特約(独占的通常使用権)を付すことの方が多いです。
先使用権
商標法にも先使用権が存在しますが、特許法等とは要件が異なります。
商標法の先使用権を得るためには、不正競争の目的でなく使用しており、商標登録出願の際には、使用している商標が周知になっている必要があります。
単に商標登録出願の際に商標を使用しているというだけでは先使用権は発生しません。
商標権者または専用使用権者は先使用権を有する者に対して、混同防止表示請求をすることができます。
著作権ライセンス契約
著作権ライセンス契約
著作権により保護の対象となる著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」をいいます。
思想又は感情を創作的に表現したものでなければなりませんので、単に頭で考えただけの構想のように表現していないもの、単なるデータ自体は著作物ではありません。また、「創作的」とありますので、単なる事実等は著作物には該当しません。
著作権法は、ライセンス契約に関する規定について、著作権法63条で定めています。
特許法と異なり、専用実施権等の独占的な形態の利用許諾を定めていません。そのため、ライセンシーが独占的なライセンスを希望する場合は、ライセンシー以外の者に対して利用を許諾しない旨の特約を付すことが必要になります。
(著作物の利用の許諾)
著作権法|e-Gov 法令検索
第六十三条 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。
2 前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。
- 利用の許諾(著作権法63条)
- 出版権の設定(著作権法79条以下)
利用許諾
利用許諾とは、著作権者から禁止権を行使されないことをいいます。
利用許諾にも、著作権者がライセンシー以外の者に利用許諾を行わない独占的利用許諾と、ライセンシー以外にも利用許諾を行うことを認める非独占的利用許諾があります。
著作権契約書・著作物利用許諾契約書については、次の記事をご覧ください。


出版権の設定
利用許諾とは別に、著作権法が独自に定めるライセンス契約として出版権があります。
出版権とは、著作権者から、出版行為等を行うことを引き受けることを約することと引き換えに、出版権者自ら侵害者に対して差止請求等を行うことができる権利です。
出版権の内容については著作権法上の制約がありますが、利用許諾の範囲・内容については、そのような制約はなく、原則、当事者が契約によって自由に決めることができます。
出版権の設定は、当事者の意思表示のみによって効力が生じますが、出版権を第三者に対抗するためには設定の登録が必要です(著作権法88条)。
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作成例
- 特許ライセンス契約書
- 商標ライセンス契約書
- 著作権ライセンス契約書
- ノウハウライセンス契約書
- キャラクター商品化権許諾契約書
- 肖像権使用許諾契約書
- ソフトウェア使用許諾契約書
- 出演契約書
- マネジメント契約書
- 特許等譲渡契約書
- 商標権譲渡契約書
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