離婚協議書
親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正
- 親の責務に関するルールの明確化
- 親権に関するルールの見直し
- 養育費の支払確保に向けた見直し
- 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
- 財産分与に関するルールの見直し
- 養子縁組に関するルールの見直し

協議離婚
日本で成立する離婚の約9割が協議離婚です。
協議離婚は、話し合いで夫婦の双方が離婚に合意し、離婚届を提出することで成立します。
相手方に離婚の意思を切り出した後、離婚するかしないかを話し合い、離婚することに合意したら、子どもやお金、財産分与などの離婚条件を決めていきます。
行政書士離婚条件については必ず離婚協議書・離婚公正証書などの書面にして残しておきましょう!
離婚条件を離婚協議書などの書面にした後、離婚届に必要事項を記入して市区町村役場に提出します。
離婚届が受理されたら離婚が成立します。
協議離婚では、離婚の理由を問われることがないので、理由が何であれ夫婦が合意すれば離婚することができます。話し合いがスムーズに進めば、手間や費用は比較的少なく、長い時間を要することもありません。
離婚を急ぐあまり十分な話し合いをせずに離婚してしまうケースがありますが、離婚前に決めるべきことを決めておかないと、あとでトラブルになることが多いです。協議離婚をするのであれば、夫婦でしっかり話し合いをしておきましょう。
- 離婚するかしないか
- 子どもやお金、財産分与などの離婚条件を決める
- 離婚条件を離婚協議書・離婚公正証書などの書面にして残す!
- 未成年の子がいる場合、共同親権または単独親権を行う子の氏名を記入する
- 夫婦と成人の証人2名の署名押印
- 夫婦のどちらかが市区町村役場の戸籍係に提出
離婚協議書とは
離婚協議書とは、離婚条件を書面に残すものです。
協議離婚では、夫婦間の話し合いを元に離婚条件を決定します。
その中で親権、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与などの基本的事項について協議します。なお、夫婦によっては、事情に応じて特約に当たる事項について協議する場合もあります。
それらを双方で確認して相手方となる配偶者に実行してもらうため、離婚協議書として残しておくことが必要となります。



離婚協議書や公正証書原案の作成を専門家に依頼すると、内容の漏れや法的な不備を回避できるというメリットがあります。
離婚前のToDoリスト
協議離婚では「離婚の理由」を問われることはありませんが、相手方が納得できる理由を示さなければ離婚の合意を得ることが難しくなりますので、離婚の理由を明確にする必要があります。
なお、裁判離婚の場合は、民法が定める4つの離婚理由のいずれかに当てはまらなければ離婚が認められません。
離婚の際、「お金」は大きな問題となりますので、離婚を考え始めたら財産のチェックはすぐに行いましょう。離婚を切り出したあとでは相手方の通帳などを確認することが困難になる場合もあり、相手名義の財産を把握することが難しくなってしまいます。
もらえるお金を漏れなく受け取るために、まずは共有の財産を把握しましょう。
- 民法が定める4つの離婚理由(不貞、DVなど)に該当するかチェックする
- 不貞やDVなどが離婚理由の場合は、証拠を集める
- 結婚後に夫婦で築いた財産をすべて把握する
- 預貯金通帳や源泉徴収票など、共有財産に関する資料を集める
- 養育費を調べる
- 子どもの進学先や預け先を調べる
- 別居先を確保する
- 生活設計に見合った仕事を探す
離婚協議書が必要となるケース
- 配偶者の性格上、口約束では到底守ってくれないことが考えられる場合
- 離婚時に決めておかなければならない事項が多い場合
- 子どもたちが成長したときに離婚についての説明材料としたい場合
- 新しい人生のスタートに際して、ケジメをつけておきたい場合
親権者
親権者の定め方
協議離婚の場合
父母による協議によって、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。
父母の協議が調わない場合・裁判離婚の場合
家庭裁判所が、父母とこどもとの関係や、父と母との関係などの様々な事情を考慮した上で、こどもの利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。
- 虐待のおそれがあると認められるとき
- DVのおそれその他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき
※殴る・蹴る等の身体的な暴力を伴う虐待・DVに限定されません。
※これらの場合以外にも、共同親権と定めることでこどもの利益を害すると認められるときは、必ず単独親権の定めをすることとされています。
親権者の変更
離婚後の親権者については、こどもの利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所が、こども自身やその親族の請求により、親権者の変更をすることができます。
離婚前の父母間に一方からの暴力等があり、対等な立場での合意形成が困難であったといった場合には、こどもにとって不利益となるおそれがあるため、この手続によって親権者の定めを是正することができます。
「親権者の変更」の場合も、上記表の➊・➋に当てはまるときは、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることになります。
養育費
養育費とは、子どもを育てるために必要な費用のことです。子どもを養育する費用であって、離婚する片方の生活費ではありません。具体的には、子どもの生活費、教育費や医療費などで、子どもに関する費用のすべてが含まれます。父母は、経済力に応じて養育費を負担する義務があります。
離婚協議書には、養育費の支払始期、支払終期、金額などについて記載します。
これまでの民法では、父母の協議や家庭裁判所の手続により養育費の額を取り決めなければ、養育費を請求することができませんでした。
今回の改正により、離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、「暫定的に一定額の養育費(法定養育費)」を請求することができるようになりました。
子どもの病気等により高額な医療費が発生した場合など、通常の養育費では補うことが難しい出費についても検討しておく必要があります。
親子交流
親子交流とは、父母の離婚や別居により離れて暮らすことになった親と子が交流を図ることをいいます。
民法等改正法では、民法766条1項の「面会及びその他の」という表現を削除し、「父又は母と子との交流」と表現することとされました。
今回の改正を受けて、親と子との交流を示す語として、今後は「面会交流」に代えて「親子交流」が使用されることが見込まれます。
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
引用元:民法|e-Gov法令検索
第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
父母の別居中や離婚後の親子交流について父母の協議が調わない場合、家庭裁判所の調停・審判によってその定めがされることになります。
財産分与
財産分与とは、夫婦が離婚した場合に、その一方が、婚姻中に形成した財産を清算するため、その分与を求めることをいいます。
結婚後に夫婦が協力して得た夫婦共有財産が、財産分与の対象となります。
収入のない専業主婦や、離婚の原因をつくった配偶者であっても請求できます。借金なども共有財産に含まれます。
結婚前から所有している財産や相続で取得した財産などは個人の財産とされます。このような財産は財産分与の対象ではありません。
財産分与は、まずは夫婦の協議によって決めますが、協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。
これまで、この請求は離婚後2年以内にする必要がありましたが、今回の改正によって、離婚後5年を経過するまで請求できるようになりました。
【プラスの財産】
- 現金、預貯金
- 不動産
- 自動車
- 退職金
- 確定拠出年金など
【マイナスの財産】
- 住宅ローン
- 借金など
【プラスの財産】
- 結婚前からの財産
- 相続した財産
- スマホなど個人で使用するもの
- 結婚指輪など
【マイナスの財産】
- ギャンブルなどで個人が勝手につくった借金など
| 財産の種類 | 確認方法 | |
|---|---|---|
| + | 会社員の収入 | 会社が発行する源泉徴収票 |
| 預貯金 | 預貯金通帳で確認。子ども名義の口座も含めて家族全員の口座を調べる。 | |
| 不動産 | 契約書、登記事項証明書を確認。評価額は専門家に鑑定を依頼する方法や、業者に簡易査定をしてもらう方法がある。 | |
| 自動車 | 車検証を確認。評価額はネットなどで調べる。 | |
| 退職金 | 雇用契約書や就業規則などで退職金の有無や見込額を調べる。 | |
| - | 住宅ローン 借金 | 金融機関が発行する残高明細書で確認する。 |
財産分与の手順
財産分与の対象となるのは、結婚後に夫婦が協力して得た夫婦共有財産です。
ギャンブル、趣味、浪費などで夫婦の一方が勝手につくった借金は特有財産とみなされるので、財産分与の対象ではありません。
共有財産のうち、不動産や自動車などは、評価額を調べます。
共有財産を算出するときは、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も忘れずに確認しましょう。
プラスの財産の合計額からマイナスの財産の合計額を引き、財産分与の対象となる金額を算出する。
財産分与の割合に決まりはありませんが、2分の1ずつ分け合うのが原則です。
収入のない専業主婦(夫)も、家事・育児によって家庭を支えることで財産を築くことに貢献したとみなされ、2分の1をもらう権利があります。ただし、相手の収入や財産が極端に多い場合や、貢献度が低い場合は、2分の1とならないケースもあります。
話し合いで合意したら、取り決めた内容を離婚協議書・離婚公正証書にまとめましょう。
財産分与の取り決めをせずに離婚した場合、時効により財産分与を請求する権利がなくなってしまいますのでご注意ください。
慰謝料
浮気(不倫)や暴力などの不法行為のように、どちらかに非があることが明らかな場合には請求できます。ですが、双方に原因があると考えられる場合などでは請求できません。
夫が妻に支払うものと決まっているわけではなく、離婚原因をつくった側が支払います。
慰謝料は離婚後に請求することもできますが、慰謝料の請求権にも時効があります(離婚から3年以内)。
- 不倫
- 精神的・身体的暴力
- 生活費を渡さないなど
- 双方に原因がある
- 性格の不一致
- すでに夫婦関係が破綻している
慰謝料の取り決めをせずに離婚した場合には、請求することのできる期限についてご注意ください。
離婚の原因をつくったのが第三者(配偶者の不倫相手)であれば、その第三者にも慰謝料を請求することができます。
ただし、既婚者であることを不倫相手が知っていた場合に限ります。配偶者が独身と偽っていた場合や夫婦関係が破綻してから不倫関係になった場合は、請求できません。
離婚に至らない場合であっても、配偶者の不倫相手に慰謝料を請求することができます。この場合、請求金額が大きくなる可能性は低いでしょう。
不倫相手への慰謝料請求期限は、損害及び加害者を知った時から3年以内となりますのでご注意ください。
不貞行為とは
不貞行為と認定されるのは、配偶者以外の人と性的関係を持った場合です。
異性と食事だけのデートをすることや、夫婦関係が破綻したあとに性的関係を持つことは、不貞行為にはなりません。
配偶者の不貞行為が原因で離婚を考えたときは、相手が第三者と性的関係があったことが明確な証拠を集めておくことが大切です!
不貞行為をした配偶者(有責配偶者)から離婚を求めて調停を起こすことは可能ですが、相手が調停に応じない場合は調停が不成立となります。
また、有責配偶者が裁判を起こしても、原則として離婚は認められません。ただし、別居期間が長い場合やこどもがいない場合などは、認められるケースもあるようです。
有責配偶者がどうしても離婚したい場合には、配偶者との合意に基づく協議離婚を目指すことも考えられます。
配偶者から離婚の合意を得るためには、離婚条件について柔軟に譲歩することも必要となる場合があります。
たとえば、財産分与や慰謝料の金額について相手の希望を一定程度受け入れたり、親権について相手の意向を考慮したりするなど、配偶者が何を重視しているのかを踏まえながら、双方が納得できる条件を検討することが大切です。
- 初対面の人と一度だけ性的関係を持った
- 異性と継続的に性的関係を持つ
- 買春行為
- 食事だけのデート
- 夫婦関係が破綻してからの性的関係
- 同性との性的関係
婚姻費用
結婚生活を送るために必要な「生活費」を婚姻費用といい、夫婦であればこの費用を分担する義務があります。
離婚についての話し合いを行っている間も同様です。離婚が成立するまでは、収入の低い側は収入の高い側に婚姻費用を請求する権利があります。
別居中であっても、衣食住などの生活費、医療費、教育費など、結婚生活に必要なお金は請求することができます。
夫婦間で婚姻費用(別居時の生活費)の負担について合意しているケースもありますが、多くは口頭での約束にとどまり、合意内容を書面化していないケースが多いようです。
別居後の生活をスムーズにして、別居解消や離婚をする際にトラブルにならないためにも、別居開始時に夫婦間で取決め(別居契約書の作成)をしておくことをお勧めします。
なお、離婚する場合には新たに離婚協議書・離婚公正証書を作ることをお勧めします。その際に、別居契約書でどのような取決めをしていたかが参考になる項目もありますので、別居を解消しても別居契約書は保管しておくようにしましょう。
別居したらすぐに請求!
まずはメール、電話などで請求します。
STEP1で請求したにもかかわらず支払わないときは、内容証明郵便を送って請求します。
年金分割
年金分割には、合意分割と3号分割があります。
合意分割は、夫婦の合意によって年金分割の割合を決めます。3号分割は、夫婦のどちらかが専業主婦(夫)などの第3号被保険者の場合、合意がなくても2分の1ずつ分割します。
共働き夫婦であっても、離婚時には年金分割を請求することができます。
年金分割は、専業主婦の方が対象となる制度というイメージを持たれがちですが、必ずしもそうではありません。夫婦の双方が働き、厚生年金に加入していた場合でも、年金分割を行うことができます。
共働き夫婦間で年収が少ない方は、年収が多い他方の配偶者に年金分割を請求できます。
「合意分割」と「3号分割」を併用する場合は、合意分割の請求をすれば、3号分割の対象期間については自動的に3号分割されたとみなされて、分けて請求する必要はありません。
夫が厚生年金に加入したことがなく、妻が厚生年金に加入している場合は、妻の年金を分割します。
年金分割を行うには手続きが必要となり、離婚成立後に行うことになります。
| 合意分割 | 3号分割 | |
|---|---|---|
| 制度開始時期 | 2007年4月1日 | 2008年4月1日 |
| 対象期間 | 婚姻期間中に一方が厚生年金に加入していた期間(2007年4月1日以前も含む) | 2008年4月1日以降の婚姻期間のうち第3号被保険者であった期間 |
| 分割対象 | 婚姻期間中の当事者の厚生年金の標準報酬 | 2008年4月1日以降の婚姻期間のうち第3号被保険者であった期間の相手の標準報酬 |
| 分割方法 | 標準報酬が多いほうから少ないほうへ分割 | 厚生年金の被保険者から第3号被保険者に標準報酬を分割 |
| 合 意 | 必 要 | 不 要 |
夫婦が厚生年金に加入していない場合(自営業)は対象外となります。
慰謝料・財産分与にかかる税金
離婚によって相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。
離婚に伴う財産の移転には、慰謝料と財産分与があります。
慰謝料は、心身に加えられた相当の損害に起因して補てんとして支払いを受けるものであるため、贈与税の課税対象ではなく、所得税も課税されません。
財産分与についても、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるため、贈与税も所得税も課税されません。
ただし、次に掲げる事項に該当する場合には、贈与税の課税がかかりますので注意が必要です。
- 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
- 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
不動産を財産分与で取得する場合、受け取る側にも税金がかかる場合があります。名義変更時に登録免許税がかかるほか、固定資産税を毎年納める必要があります。
譲渡する資産(不動産など)の譲渡時の価格が取得時の価格を上回っているときは、渡す側に譲渡所得税がかかります。居住用不動産の場合は、離婚成立後に渡すと特別控除が受けられます。
| 渡す側 | 受けた側 | |
| 現金・預貯金 | 非課税 | 原則、非課税 |
| 不動産 | 譲渡所得税 ※特別控除の適用がある | 登録免許税 固定資産税 |
| 有価証券 | 譲渡所得税 | 非課税 |
| ※ 金額が大きい場合などでは、贈与税がかかることがあります。 | ||
離婚協議書作成の流れ
ご相談・ご依頼フォームまたは公式LINEからご連絡ください。
お話を伺いまして、ご要望等を把握させていただき、お見積りを提示いたします。
お見積り内容にご納得いただけましたらご契約となります。
ご依頼者様と当事務所との間で契約を締結します。(電子契約となる場合もあります。)
契約締結後、料金をお振込みいただきます。(前金でいただいております。)
ご夫婦で合意した内容について確認します。



ご事情をヒアリングしたうえで離婚協議書を作成することも可能です。
合意内容をもとに、離婚協議書の原案を作成いたします。
当事務所オリジナルの協議離婚チェックシートをもとに離婚協議書を作成されたい場合は、ご予約のうえ当事務所までご来所ください。
原案を作成後、ご夫婦で原案の内容についてご確認いただきます。
原案の修正は、何度でも対応いたします。
修正の必要がなくなった時点で、PDFにより納品いたします。


よくある質問
離婚公正証書
離婚公正証書とは
協議離婚をする時に、夫婦間で合意した離婚の条件を離婚公正証書にすることにより、相手方が支払いをしない場合に裁判をすることなく執行手続きが可能となります。
養育費に焦点を当てて考えてみても、支払いの取り決めの安全性を高めるだけでなく、離婚後の不安を軽減することに繋がります。
離婚の届出の提出前の取り決めを、離婚後に反故にされることも実際に少なくありません。
そうならないために、離婚の届出をするまでに夫婦間で合意に至った離婚の条件を公正証書とすることを、当事務所ではお勧めをしています。
公正証書作成の際には、原則として夫婦が公証役場に赴いて、内容と作成に納得していることを示す必要があります。
公証役場に対して公正証書の作成を依頼する場合、どのような内容を公正証書に記載するかについて、あらかじめ夫婦間で決めておく必要があります。
公正証書の作成のような重要な契約において、記載する内容の判断を誤った場合には、その契約の当事者が後に困ることになるのは明白です。
しかし、公証役場では公正証書作成の手続については回答してくれますが、一般的な法律相談は受付けておらず、離婚条件などについて有利なアドバイスをしてもらえることはありません。
公証役場によっては、原案を作成して署名押印のうえ持参するよう案内されている場合もあるようです。
公正証書の中身となる合意の内容については、公証役場のサポートはありません。
このような場合、事前に専門家に相談したり、公正証書とする内容についての原案作成(離婚協議書など)を行政書士に依頼することで、記載内容について漏れのない公正証書の作成に繋がるものと考えられます。
公正証書の効力
形式的証拠力
公正証書は、公文書であるから当然真正なものと推定され、挙証者は成立の真正を証明する必要はありません。
実質的証拠力
当事者が公正証書に記載された事項を陳述したという事実は証明されるという点において、公正証書は、実質的証拠力を有します。
確定日付の効力
公正証書は日付の点についても実質的証拠力を有します。
民事執行法第22条5号の要件を具備するもの
離婚給付契約、金銭消費貸借契約、借地権設定契約などで活用。
(債務名義)
民事執行法|e-Gov 法令検索
第二十二条 強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。
五 金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録されているもの(以下「執行証書」という。)
離婚後の公正証書作成について
離婚を急いでいる場合やDVなどで夫婦間での話し合いが難しい場合、慰謝料などを請求できないまま離婚することもあります。
離婚後、生活が落ち着いてから「慰謝料の請求」や「財産分与の請求」を考えたいケースもあるでしょう。離婚公正証書の作成には期限がないため、相手方が同意すれば、あらためて条件を話し合って作成することもできます。
慰謝料や財産分与は離婚が成立してから請求することもできますが、請求期限に注意する必要があります。
慰謝料は離婚成立時から3年、財産分与は5年を過ぎると請求できなくなります。
離婚後、時間の経過とともに慰謝料などの支払いに消極的になる傾向があるので、離婚後に公正証書を作成して請求する場合は、早めに行うことが重要です!
離婚後は急に連絡が取れなくなることもあるため、離婚時に公正証書を作成しない場合であっても、「離婚後に条件を話し合って公正証書を作成する」ことについては、離婚前に合意しておく必要があります。



離婚協議書・離婚公正証書作成サポートなら、夫婦間契約を得意とする行政書士ウィル法務事務所にぜひお任せください!
養育費の連帯保証
養育費の支払は長期にわたるため、将来の未払いに備えて、養育費の連帯保証人を付けるのも一つの方法です。
連帯保証に関する契約が有効に成立するためには、当事者間である(元)夫婦間の合意だけでは足りず、養育費の権利者(養育費を受け取る側)と連帯保証人との間で合意することが必要になります。また、連帯保証に関する契約書は、書面又は電磁的記録で交わさなければなりません。
(保証人の責任等)
引用元:民法|e-Gov法令検索
第四百四十六条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
連帯保証に関する契約書を公正証書にしておくと安心ですが、公証人によっては連帯保証人をつけることを認めてもらえない場合があります。詳細については、以下の記事をご覧ください。


