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示談書・合意書、誓約書

示談書・合意書

合意書・示談書

当事務所には、次のようなお問い合わせが増えています。

悩む女性

一方的に婚約を破棄されたんだけど、指輪や結納金はどうしたらいいの?慰謝料は請求できるの?

結婚を前提に交際してたんですけど…相手は既婚者だったみたいなんです。奥さんから慰謝料を請求されたらどうしよう…

悩む女性

夫が不倫をしたけど、相手の女性と話し合って解決したつもりが、実はまだ不倫を続けていたことがわかりました(泣)
示談書をちゃんと作っておけばよかったんですよね…

合意書とは

合意書とは、当事者間の合意事項を文書にしたものであり、当事者は、合意書に記載された内容の権利義務を有することになります。

合意書の機能
  • 当事者間で成立した合意内容を証明する証拠書類としての機能
  • トラブルを解決・防止する機能

合意書に署名・捺印した当事者は、合意書に記載された合意事項の内容に拘束されますので、原則として、後日これと異なる内容を主張した場合であっても、そのような言い訳は認められません。

「契約書」と「合意書」の効力は違いますか?

「契約書」は、当事者間の意思の合致を書面という形にして、意思が合致した内容を明確に定めるとともに後日の証明もできるようにするというものです。

そのため、意思の合致の書面化ができてさえいれば、表題が「合意書」「覚書」等であっても、いずれも「契約書」と同じ効力が認められます。

示談書とは

示談書

当事者間で発生したトラブルを解決する際の合意事項を確認する場合」にも合意書が作成されますが、この目的で作成される書類には、「示談書」というタイトルが用いられる場合もあります。

「示談」というと、交通事故を思い浮かべる方が多いと思いますが、「示談」という法律用語はありません。

裁判外で当事者間に成立した和解契約のことを一般的に「示談」と呼んでいます。

たとえば、交通事故が起きて損害賠償の問題が生じた場合や売買の代金が支払われない場合などに、このようなトラブルを解決するために、当事者間で話し合い、お互いが譲歩しあったりして、トラブルを解決する手段が示談です。

示談は民法の定める和解契約(695条)の一種とされていますので、契約としての効力があります。

話し合いがまとまると、通常、後日のトラブルを避けるために示談書が作成されます。

示談のメリット
  • 訴訟などの費用がかからない
  • 相手とのしこりが比較的残らない
  • 解決までの時間が比較的短時間で済む
示談書の例
  • 不倫相手に対する慰謝料請求
  • 貞操権侵害に基づく慰謝料請求
  • 交通事故(人身、物的損害)
  • 名誉毀損
  • 暴行など

示談は、後になってその内容を変更することは原則としてできません。示談が成立すれば、示談の内容に従って双方が権利や義務を有することになります。

その約束を義務者が履行しない場合には、その示談書を証拠として訴訟を起こし、勝利判決を得て、強制執行をすることができます。

示談の内容を公正証書にしておくことにより、金銭を目的とする義務が内容である場合には、訴訟の必要なく強制執行ができるので有利です。

示談は契約である以上、各種の法令を遵守したものでなければなりません。示談内容が法令に抵触しないかどうかのチェックも大変重要となります。

公序良俗違反強行規定に違反する場合、通謀虚偽表示による場合無効となってしまいますのでご注意ください。

不貞慰謝料

不貞行為は、配偶者とその不貞相手による共同不法行為です。

夫が不貞行為を行った場合、被害者である妻は、加害者である夫と不貞相手の両方に対して、不法行為に基づく損害賠償としての不貞慰謝料を求めることができます。

なお、不貞慰謝料債務は、夫と不貞相手の連帯債務となります。

不貞慰謝料のケース
  • 離婚することを前提として、不貞配偶者又は不貞相手のいずれか一方にのみ、又は両方に対して不貞慰謝料を求める
  • 離婚しないことを前提として、不貞配偶者又は不貞相手のいずれか一方にのみ、又は両方に対して不貞慰謝料を求める
  • ダブル不倫のケースで、それぞれの配偶者から不貞相手に対して不貞慰謝料を求める

消滅時効とは、権利を行使することができる一定の期間内に、権利者が権利行使しなかった場合に、義務者が時効援用の意思表示をすることによって、その権利を消滅させることを指します。

不貞慰謝料のような不法行為に基づく損害賠償請求権の場合は、損害及び加害者を知った時から3年間で消滅時効にかかりますのでご注意ください。

不貞行為なしでも、精神的苦痛の慰謝料請求はできますか?

不倫を理由として慰謝料を請求するためには、配偶者や不倫相手の行為が「不法行為」に該当することが前提となります。

「性交」または「性交類似行為」があったと認められる、いわゆる「不貞行為」が立証された場合に不法行為責任が認められるケースが多いです。

もっとも、性的関係を立証できない場合であっても、配偶者や不倫相手の行為によって「平穏な夫婦関係」といった法律上保護される利益が侵害したといえる場合は、不法行為に基づく慰謝料請求が認められる可能性があります。

肉体関係がない場合の不法行為責任は認められますか?

交際の態様や程度が肉体関係を持つに至らない場合であっても、必ずしも慰謝料の支払義務を免れるわけではありません。

「平穏な夫婦関係」を破壊しうる態様の不適切な交際関係があれば、肉体関係の有無にかかわらず損害賠償責任を負うことになる可能性があります。

判例では、証拠上、肉体関係があったとまでは認められないとしながらも、具体的事情の下で不法行為責任を認めているものがあります。

不貞行為がない場合の慰謝料請求ができるケース
不貞行為に準じた性的な行為

「キス」や「互いの身体を触り合う行為」などは、その程度・頻度によっては不法行為にあたり、精神的苦痛の慰謝料を請求する余地があると考えられます。

離婚・再婚を前提とした交際

自らは婚姻関係の維持を望んでいるにもかかわらず、配偶者が離婚や再婚を前提として不倫相手と真剣な交際を続けている場合には、配偶者の行為によって大きな精神的苦痛を受けることになります。このようなケースでは、たとえ配偶者と不倫相手との間で不貞行為が認められないとしても、その交際の態様によっては不法行為が成立し、不法行為に基づく慰謝料を請求できる可能性があります。

高額なプレゼント

配偶者以外の異性に対して高額な贈り物を繰り返し行う行為は、社会通念上許容される範囲を逸脱し、「平穏な夫婦関係」を侵害するものとして、不法行為に該当する可能性があります。

貞操権侵害

婚活マッチングアプリで出会った男性が実は既婚者だったなど、独身偽装によるトラブルが増加しています。

  • 既婚者であるのに「独身」と偽ってプロフィール登録をする
  • 遊び目的

大阪地方裁判所において、婚活マッチングアプリで独身と偽って女性と関係を持った男性に対し、貞操権の侵害を認めて慰謝料の支払いを命じました。(2025年12月1日)

独身限定の婚活マッチングアプリで出会った男性には妻子がおり、その事実を交際解消後に知った女性が、「性的関係を持つ相手を自分で決定できる権利(貞操権)を侵害された」として提訴しました。

この判決では、男性の行為について貞操権の侵害と認定し、男性に対し慰謝料の支払いを命じました。

その一方で、女性がこのトラブルをSNSを通じて公表したことに対し、男性側から名誉毀損として反訴が行われた結果、裁判所は女性に対しても賠償を命じています。

被害を受けたとしても、SNSやネット上で公表することは名誉棄損として逆に訴えられるリスクがあります。

作成例

当事務所では、次のような事案について、合意書・示談書の原案作成を行っております。

合意書・示談書
  • 不貞慰謝料請求
  • 貞操権侵害に基づく慰謝料請求
  • 婚約破棄
  • 婚約解消
  • 結婚に至らない男女関係
  • 夫婦間における婚姻費用負担
  • 男女関係解消
  • 夫婦間の不仲
  • 別居の解消など
  • 悩み、困りごとを早期に解決したい
  • 悩み、困りごとの内容・解決方法を明確にしたい
  • 慰謝料など金銭の不払いを防止したい
  • 法的に不備のない合意書・示談書を作りたい
  • 専門家のアドバイスを受けながら、悩み、困りごとを解決したい
行政書士

後日の証拠となりますので、合意書・示談書は必ず作成しておきましょう!

誓約書

誓約書とは

不倫・浮気の誓約書
行政書士

誓約書とは、当事者の一方が相手方に対して、一定の約束事を守るという意思表示を行うために作成する書面で、当事者の一方のみで作成し相手側に差し入れるものです。

夫婦間の誓約

夫婦間の誓約
  • 浮気(不倫)の再発防止
  • 配偶者へのDVをしない
  • ギャンブルをしない
  • 性風俗店・性的サービスを利用しない
  • 配偶者に相談することなく内緒で借金をしない
  • クレジットカード明細、給与明細などの開示
  • 夫婦関係の再構築に誠実に努めること
  • SNS、スマホの履歴などを開示することの同意
  • 位置情報アプリを利用して所在を確認することの同意など

以上のような場合に、その行為をした人が今後は二度としないとの内容で作成し、配偶者に渡すものがわかりやすい誓約書の例です。

その他誓約書の例として、次のものがあります。

・秘密保持に関する誓約書(プロジェクト参加者)
・営業秘密に関する秘密保持誓約書
・入社時や就任時の誓約書(従業員、役員)など

ご依頼から納品に至るまでの全てのお手続きをオンラインで完結することができます。打ち合わせは公式LINELINEコールGoogleMeetなどで対応可能です。