車庫証明

車庫証明・名義変更手続き

自動車保管場所証明(車庫証明)

行政書士は申請者に代わって自動車保管場所証明(車庫証明)を代理申請することができます。

代理申請メリット

自動車保管場所証明申請書(以下「申請書」といいます)の記載に不備があり訂正が必要な場合でも、行政書士の職印で訂正が可能なことです。

※ 「通常」であれば申請書の訂正には本人(申請者)の印鑑(申請書に押印したもの)が必要となります。

「代行」申請と「代理」申請の違いについて

代行申請の場合

車庫証明の代行申請

代理申請の場合

車庫証明の代理申請

以上のことから、申請から受取りまでの一連の業務を申請者様へご負担をおかけすることなく、行政書士が責任を持って行えることが【代理申請】の最大のメリットです。

代理申請には委任状が必要になります!

車庫証明を行政書士が【代理申請】する場合は、申請書に申請者の押印は必要ありませんが、代わりに行政書士の職印を申請書に押印します。


行政書士が代理人になりますので委任状が必要となります。


委任状の内容は車庫証明手続きの、書類作成、申請、加除、訂正、受取り等を申請者が行政書士に委任するという内容であれば大丈夫です。

当事務所は、日本全国の自動車販売業者様や個人のご依頼者様より車庫証明の依頼があります。
しかしながら、ご依頼者様の方でご準備いただいた書類を確認した際、住所等の記載に不備が見つかることも多々あります。


不備の内容にもよりますが、訂正が必要となった場合、申請書に押印したご本人(申請者)の印鑑でないと訂正をすることができません。


窓口で不備を指摘された場合は、一度書類を持ち帰って申請者から訂正印をお借りした後、再度申請するといった余分な手間がかかることになります。

そのようなことを防ぐため、

当事務所では委任状による代理申請をお勧めしています

委任状は車庫証明の取得に必ずしも必要なものではありませんが、もし、申請書に不備等があった際でも行政書士が書類を作成できますので、ご依頼者様に負担をかけずに済みます。


※ 車庫証明取得をお急ぎの自動車販売業者様等はぜひ委任状による行政書士の代理申請をご検討ください。

委任状ダウンロード

対応地域・報酬

対応地域
警察署管内別基本料金高松北警察署15,000円
高松南警察署15,000円
高松東警察署15,000円
高松西警察署15,000円
さぬき警察署15,000円
所在図・配置図作成所在図省略・配置図のみ作成5,500円
所在図・配置図とも作成5,500円
使用承諾書取得※ 2,200円
証明書等引き渡し郵送(レターパックプラスで郵送)520円
その他のご指定別途お見積り
※ 駐車場貸主が承諾書発行に手数料等を要求する場合は別途。

車庫証明の申請-法定手数料

香川県の手数料
自動車保管場所証明申請手数料2,200円
自動車保管場所標章交付手数料550円
合計2,750円
(軽自動車の場合、保管場所の変更は550円のみ)

当事務所と委任契約を締結していただけない場合には、ご依頼をお受けできません。