フランチャイズ契約
フランチャイズ・システムとは
リサイクルショップなどの小売業、居酒屋などの外食業、さらにはクリーニングや学習塾などのサービス業など、世間では、多くの事業がフランチャイズ・システムを利用して営まれています。
加盟者・加盟店(フランチャイジー)は、フランチャイズ・チェーンに加盟することにより、当該チェーンのもつ集客力・信用力を利用するとともに、本部事業者(フランチャイザー)が構築したノウハウを利用できます。
その一方、フランチャイザーは、フランチャイジーから商標・ノウハウの対価(ロイヤルティ)を得るとともに、短時間での店舗展開が実現可能です。
フランチャイズ・システムの公的な定義としては、中小小売商業振興法(以下「小振法」といいます)における特定連鎖化事業として定義されています。
小振法第4条5項の「主として中小小売商業者に対し、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあつせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業」を連鎖化事業とよび、その連鎖化事業のうちで「当該連鎖化事業に係る約款に、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの」(同法11条)を特定連鎖化事業とよんでいます。
ただし、特定連鎖化事業にはボランタリー・チェーンも含まれ、フランチャイズ・チェーンだけを対象としたものではありません。
サービス・フランチャイズは対象とされておらず、すべてのフランチャイズビジネスを網羅できているわけではありません。
フランチャイズ・システムとは「本部が加盟者に対して、特定の商標、商号等を使用する権利を与えるとともに、加盟者の物品販売、サービス提供その他の事業・経営について、統一的な方法で統制、指導、援助を行い、これらの対価として加盟者が本部に金銭を支払う事業形態」をいい、フランチャイズ契約とは、おおむね次のような事項を含む統一的契約をいいます。
- 加盟者が本部の商標、商号等を使用し営業することの許諾に関するもの
- 営業に対する第三者の統一的イメージを確保し、加盟者の営業を維持するための加盟者の統制、指導等に関するもの
- 上記に関連した対価の支払に関するもの
- フランチャイズ契約の終了に関するもの
フランチャイズ契約の法的性質
フランチャイズ契約は、民法の定める典型契約に直接当てはまるものではなく、これらの契約の組み合わせで説明できるものでもありません。
商標のライセンスが複合的な契約の一部としてなされる場合の例としてフランチャイズ契約が挙げられます。そのため、ライセンス契約の一種とみる考え方もあるようですが、ライセンス契約の概念自体も確定しているわけではありあません。
フランチャイズ契約は、独自の契約類型といえます。
フランチャイズ契約書の文言だけでは確定できない場面が出てきたことにより、フランチャイズ契約の解釈が問題となったときは、民法の典型契約などを参考に、条項の法的性質を分析することになるでしょう。
フランチャイズ契約に関連する法律
中小小売商業振興法
中小小売商業振興法は、商店街の整備・店舗の集団化・共同店舗等の整備等を通じて中小小売商業者の経営を近代化することで、中小小売商業の振興を図り、それにより、多様化する消費者のニーズに応えることを目的とした法律です。
同法はフランチャイズ・システムを直接の対象とした法律ではありませんが、高度化事業の一例として「連鎖化事業」があげられています。(同法第4条)
その連鎖化事業のうちで「当該連鎖化事業に係る約款に、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの」を特定連鎖化事業とよんでいます。この特定連鎖化事業にフランチャイズ・システムが含まれます。
特定連鎖化事業に加盟した者は、共通の商標等の使用が求められるとともに、加盟金等の支払義務を負います。
そこで、特定連鎖化事業に加盟しようとする中小小売商業者を保護するために、特定連鎖化事業を行う者は、その加盟希望者に対して、契約内容の重要事項について記載した書面(法定開示書面)を事前に交付して説明することが義務づけられます。(同法第11条)
特定連鎖化事業を行う者が、そうした事前開示を行わなかった場合、主務大臣は、その特定連鎖化事業者に対して、小振法に従った事前開示を行うように勧告することができるとともに、もし勧告に従わない場合は、社名等を公表することができます。(同法第12条)
(特定連鎖化事業の運営の適正化)
引用元:中小小売商業振興法| e-Gov法令検索
第十一条 連鎖化事業であつて、当該連鎖化事業に係る約款に、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの(以下「特定連鎖化事業」という。)を行う者は、当該特定連鎖化事業に加盟しようとする者と契約を締結しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その者に対し、次の事項を記載した書面を交付し、その記載事項について説明をしなければならない。
一 加盟に際し徴収する加盟金、保証金その他の金銭に関する事項
二 加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
三 経営の指導に関する事項
四 使用させる商標、商号その他の表示に関する事項
五 契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
独占禁止法
独占禁止法は正式名称を「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」といい、公正かつ自由な競争を促進し、事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにすることを目的としています。
独占禁止法の運用機関は公正取引委員会です。
フランチャイズ・システムはチェーンとして運営されることからチェーン全体の統一的イメージや営業秘密を確保する必要があります。
そのため、チェーンの一員であるフランチャイジーに対して商標、商品の仕入先、販売価格など数々の制約が課せられることになります。
この場合の制約が行き過ぎると、不公正な取引方法に該当することになります。
一旦、フランチャイズ契約を締結すれば、加盟希望者はフランチャイジーとして、フランチャイザーのシステムに組み込まれることになるので、加盟募集に際しては十分な情報開示が必要となります。
フランチャイザーが十分な情報開示を行わず、虚偽もしくは誇大な情報を提示したために、加盟希望者が、そのフランチャイズ・システムの内容を実際よりも著しく優良であると誤認した場合は、不公正な取引方法の一般指定8項(ぎまん的顧客誘引)に該当します。
公正取引委員会では、「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方(以下「フランチャイズ・ガイドライン」といいます)」を定めており、独占禁止法上問題となる事項を示しています。
小振法はサービス・フランチャイズには適用されませんが、「フランチャイズ・ガイドライン」はすべてのフランチャイズ・システムを対象としています。
ガイドラインに定める加盟者募集をする際にフランチャイザーによる開示が望ましい事項は、次のとおりです。
- 加盟後の商品等の供給条件に関する事項(仕入先の推奨制度等)
- フランチャイジーに対する事業活動上の指導の内容、方法、回数、費用負担に関する事項
- 加盟に際して徴収する金銭の性質、金額、その返還の有無および返還の条件
- 加盟後、フランチャイザーの商標、商号等の使用、経営指導等の対価としてフランチャイジーがフランチャイザーに定期的に支払う金銭(ロイヤルティ)の額、算定方法、徴収の時期、徴収の方法
- フランチャイザーとフランチャイジーの間の決済方法の仕組み・条件、フランチャイザーによるフランチャイジーへの融資の利率等に関する事項
- 事業活動上の損失に対する補償の有無およびその内容ならびに経営不振となった場合のフランチャイザーによる経営支援の有無およびその内容
- 契約の期間ならびに契約の更新、解除および中途解約の条件・手続に関する事項
- 加盟後、フランチャイジーの店舗の周辺の地域に、同一またはそれに類似した業種を営む店舗をフランチャイザーが自ら営業することまたは他のフランチャイジーに営業させることができるか否かに関する契約上の条項の有無およびその内容ならびにこのような営業が実施される計画の有無およびその内容
商標法
商標とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状もしくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(標章)で、業として商品を生産等する者がその商品に使用するもの又は業として役務を提供等する者がその役務に使用するものをいいます。
フランチャイズ・チェーンに加盟して事業を営むメリットとして、そのチェーンの商標の知名度・集客力などを利用できることが挙げられます。
フランチャイジーはフランチャイザーから商標の使用許諾を受けることで、フランチャイザーの商標のもつ諸機能を利用することができます。
一方で、フランチャイジーは、その商標の使用にあたってはチェーンの価値を害さないように制約を受けることになります。そのため、フランチャイズ契約書には商標使用に関しての詳細な規定が定められています。
自他商品等識別機能
自他商品等識別機能とは、自己の商品やサービスと、他人の商品やサービスとを区別できる機能のことです。商標の本質的機能といわれています。
出所表示機能
出所表示機能とは、同じ商標が付いている商品であれば、同じ会社等で製造等がされていることを示す機能です。
品質等保証機能
品質等保証機能とは、同じ商標が付いている商品であれば、同程度の商品の品質・役務の質を有することを保証する機能です。
宣伝広告機能
商標を使用し続けると、その商標自体に信用が蓄積します。そうすると、その商標が付いていることで消費者に購買意欲を起こさせることがあります。このような機能を宣伝広告機能といいます。
不正競争防止法
不正競争防止法は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする法律です。
フランチャイズ・システムでは「標章」が集客力・信用力のベースとなり、チェーンとして広範囲に使用されるため、周知表示の混同惹起行為が問題となることが多いです。
- 混同惹起行為
- 著名商品等表示冒用行為
- 商品形態模倣行為
- 営業秘密に関する不正競争行為
- 限定提供データに係る不正競争行為
- 技術的制限手段回避装置
- ドメイン名の不正取得
- 原産地等誤認惹起表示
- 虚偽の事実の流布
その他の法律
フランチャイズ・システムには、そのほかにも民法、商法、特許法、特定商取引法、製造物責任法(PL法)などが関係します。
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