遺言公正証書・自筆証書遺言
遺言とは
遺言とは、法律で定められた事項について、遺言者の死亡とともに一定の効果を発生させることを目的とする、遺言者が単独で、法律で定められた方式でする、相手方のない意思表示です。

遺言の目的
「遺言」の最大の目的は、家族を相続トラブルから守ることです!
民法は、ある人が亡くなった時にその人の財産を、「誰が」、「どのような割合」で相続するかを定めています。
これに従うと、例えば「妻(夫)の今後のために財産をもっと残してやりたい」、「家にほとんど寄りつかなかった長男と、献身的に介護してくれた次男の相続分が同じでは二男がかわいそうだ」などの、被相続人の意向に沿わない点が出てくることもあります。民法上は相続人とならない「内縁の妻」や「認知していない子ども」、「老後の世話をしてくれている人」に財産を渡したいという場合もあるでしょう。また、民法上の相続人であっても「あいつにだけは何も渡したくない」ということもあります。
また、相続をした場合には、原則としてすべての財産が、法定相続分に従った割合で共有される状態になります。もちろんのこと、相続人同士で話し合い、法定相続分に従って「誰が」「どの財産を」相続するかを円滑に決めることができれば問題はありませんが、複数の相続人が「土地をもらいたい」と言ったり、相続財産が不動産の場合に「私は現金が欲しい」と言う人が出てきたりして、争いになってしまうことがあります。
以上の問題は、遺留分の定めに反しない範囲で、遺言によって「誰が」、「何を」、「どれだけ相続するか」を明確に定めておくことで解決することができます。
遺言によって、自身が亡くなったあとに、自身の意向を相続に反映させたり、相続をめぐる紛争を防いだりすることが可能となるのです。
遺言は、民法に定める方式に従わなければならず、方式に従わない遺言は無効になってしまいますので、ご注意ください。
法定遺言事項
遺言は法律で定められた事項についてでなければなりません。なぜなら、遺言は、被相続人の一方的な単独の意思表示であり、与える影響が非常に大きく、これを無条件で認めたのでは利害関係人に無用の混乱が生じることになってしまいますので、民法は、遺言事項を定めることとしたのです。この民法で定められた遺言事項を法定遺言事項といいます。
- 相続に関すること
- 遺産の処分に関すること
- 身分に関すること
- 遺言執行に関すること
遺言をする必要性が高いケース
①夫婦間に子どもがいない場合
②再婚して先妻の子と後妻がいる場合
③長男の妻に財産を分けてやりたい場合
④内縁の妻がいる場合
⑤その他(事業を承継させたい場合など)
遺言方式の長所と短所
メリット | デメリット | |
---|---|---|
自筆証書 遺 言 | 費用がかからない | 紛失、偽造、変造の危険がある |
公正証書 遺 言 | 紛失、偽造、変造の危険がない 正確な内容のものができる | 費用がかかる 証人が必要 |
秘密証書 遺 言 | 秘密保持ができる | 証人が必要 |
報 酬
報 酬(税込) | |
遺言書の起案及び作成指導 | 30,000円~ |
遺言公正証書作成サポート | 50,000円~ |
証人(遺言公正証書)(1人) | 11,000円 |
任意後見契約書の起案 | 80,000円~ |
※ 戸籍謄本・除籍謄本など公的書類の収集にかかる費用については実費請求させていただきます。 ※ 遺言公正証書作成サポートの場合、報酬とは別に公証人への手数料が必要となります。 |

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相続手続


遺産分割協議が成立したら遺産分割協議書を作成しましょう。
遺産分割協議書は、記録を残してトラブルを避けるという意味もありますが、それ以上に不動産の相続登記、銀行預金の名義変更等で必要になるなど、実務面からの作成が求められます。
・預貯金の名義変更または解約
・株式の名義変更
・普通自動車の移転登録
・不動産(土地・建物)の名義変更
上記に該当する場合には、遺産分割協議書の作成が必要となります。
相続税を申告する方は、この遺産分割協議書が「配偶者の税額の軽減」を受けるための添付書類になります。
※ 相続手続きに際し、「登記」や「相続税」など他の専門家が必要となる場合にはご紹介することも可能です。
報 酬
報 酬(税込) | |
遺産分割協議書原案作成 | 55,000円~ |
※ 相続人の数により増減します。詳しくはお気軽にお問い合わせください。 ※ 必要書類等の収集費用(行政庁へ支払う費用を含みます)は、別途必要となります。 |
相続登記義務化
不動産を相続したことを知ったときから3年以内に所有権の移転登記(相続登記)の申請をすることが義務付けられます。
遺産分割協議が成立した場合、自身が相続人であることを知り、かつ、相続財産の中に不動産があることを知った日から3年以内に、当該遺産分割協議書に記載された内容について所有権の移転登記(相続登記)を申請しなければなりません。
施行日(2024年4月1日)以前に発生していた相続にも適用されます。つまり、過去に相続した「相続登記が完了していない不動産」についても相続登記義務化の対象となりますのでご注意ください。
正当な理由なく期限内に登記をしなかった場合には、10万円以下の過料が科せられます。