このページでは、業務委託契約の「委託者」と「受託者」の当事者に向けて、業務委託契約書の定義、条項、注意点などについて記載しています。
業務委託契約は、企業などの委託者が自社の業務の一部を外部に委託する際に、受託者との間で締結する契約を指します。
企業(会社)の業務の一部を専門性の高い外部の企業(会社)に委託することを「業務委託」または「アウトソーシング」といいます。
製品などの製造や建設工事に使われる契約が典型的ではありますが、それ以外でも、「外部の人材」や「サービスを活用」する方法としてよく利用されています。
業務委託ってよく聞くけど、どんな内容の契約?
今日、業務委託契約という言葉は、当たり前のように浸透していますが、実際の内容については「あまり分かっていない」と思う人も多いのではないでしょうか。
それもそのはずで、「業務委託契約」は、法律によって記載すべき内容が決まっている契約ではありません。
なぜかといいますと、「業務委託契約」は、民法に規定がないからです。
業務委託契約は広く認知されているにもかかわらず、法律ではルールが決まっていないために、業務委託契約は内容が杜撰になることが多々有り、期せずして当事者間のトラブルに発展しがちです。
このページでは、以上のような業務委託契約の実態や法的な位置づけなどの概要や注意点について、契約書作成を専門業務の一つとしている行政書士が、わかりやすく解説していきます。
このページを読むことで、業務委託契約の概要や注意点が理解でき、結果として、トラブル回避に繋がるでしょう。
業務委託契約の定義、内容、注意点
業務委託契約とは
企業(会社)の業務の一部を専門性の高い外部の企業(会社)に委託することを「業務委託」といいます。
業務委託契約は、企業などの委託者が自社の業務の一部を外部に委託する際に、受託者との間で締結する契約のことをいいます。
よくある誤解の一つに、契約書のタイトル(表題)が「業務委託契約書」となっていれば、内容もそうであると思いがちなことです。
しかし実際には、内容が「請負」か「委任」かを区別するのは簡単ではない場合も多く、
「請負」か「委任」のいずれに該当するかは、契約に至る経緯や契約内容などを総合的に考慮して判断されることになります。
契約書のタイトル(表題)や条項に「業務委託契約」と記載されていたからといって業務委託契約になるのではありません。
業務委託契約の概要
業務委託契約の性質
業務委託契約の性質は、次のとおりです。
業務委託契約の性質 | |
---|---|
典型・非典型契約 | 非典型契約の場合もありますが、典型契約が多いです。 |
片務・双務契約 | 当事者の双方が債務を負担する双務契約です。 |
無償・有償契約 | 有償契約です。 |
諾成・要物契約 | 当事者の合意のみで成立する諾成契約です。 |
要式・不要式契約 | 契約の成立に特定の方式を必要としない不要式契約です。 ※契約の成立には必要ないですが、【下請法第3条】書面の交付義務がある場合があります。 |
人材のアウトソーシング
アウトソーシングとは、外部の資源を自社の業務に活用することをいいます。
例として、商品などの生産機能を持たない会社Aは、生産機能を持っている外部の会社Bとの間で契約を締結して、その会社Bに商品などの生産を委託して、生産された商品を会社Aの商品として販売します。
この場合に、委託した会社Bの「モノやノウハウ、情報」などを活用することになります。
アウトソーシングという場合には、外部の「モノやノウハウ、情報」のみを活用するのではなく、「ヒト」を活用することも意味します。
契約形態
外部の人材を活用する場合には、様々な「契約形態」があります。
人材活用のための契約形態 | ||
---|---|---|
労務提供先の指揮監督 | あ り | 直接雇用 |
労働者派遣 | ||
な し | 業務委託 〔請負契約、委任(準委任)契約〕 |
【直接雇用】【労働者派遣】
⇒労務提供先の指揮監督の下で業務を行います。
【業務委託】
⇒労務提供先の指揮監督を受けずに業務を行います。
業務委託には、仕事の完成を約束する「請負」としての性質をもつものと、単に委託された業務を遂行する「準委任」としての性質を持つものがあります。
業務委託は指揮監督を受けないんですね!
業務委託のメリット・デメリット
企業の大きなメリットとしては、
「雇用」となると、労働契約法の適用によって、リストラや人事異動が制限されるので、それ以外の契約形態で外部資源を利用することがよく行われています。
デメリットとしては、
また、委託者から見ると、機密漏洩などのセキュリティ上の問題やクオリティの維持の困難さという問題もあります。
業務委託契約は請負・委任(準委任)契約等または複合的な契約
業務委託契約は民法上の請負契約・委任(準委任)契約の場合が多い
業務委託契約は、民法の典型契約のうちの、いずれか一つに該当し、またはそれらの複合の場合が多いです。
法的に問題のない業務委託契約では、「請負契約」または「委任(準委任)契約」のいずれかに該当する場合がほとんどです。
請負契約とは
請負契約とは、請負人が仕事を完成することを約束し、注文者が仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約をいいます。
請負人は、仕事を完成させる義務を負うのみで、原則として仕事の完成を他人に行わせること(下請)ができます。
(請負)
第632条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
民法|e-Gov法令検索
委任契約とは
委任契約とは、委任者が受任者に対して、法律行為をすることを依頼する契約をいいます。
請負契約と違い、仕事の完成(結果が出なくとも)ではなく、事務の遂行について責任を負います。
(委任)
第643条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
民法|e-Gov法令検索
準委任契約とは
準委任契約とは、委任者が受託者に対して、法律行為以外の事務(業務)の遂行を委託する契約をいいます。
受任者は、委任者の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときでなければ、他人に事務の遂行を行わせること(復委任)ができません。
(準委任)
第656条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
民法|e-Gov法令検索
次回に続きます!