ビザ(在留資格)申請
ビザ(査証)
ビザ(査証)とは、在外公館が外国人の所持するパスポートが真正であり、かつ、日本への入国に有効であることを確認するとともに、発給するビザに記す条件の下において、その外国人の日本への入国及び滞在が適当であるとの「推薦」の性質を持つものとなります。
短期滞在の在留資格で上陸するためには、原則としてあらかじめ本国等の日本大使館・領事館においてビザ(査証)取得の必要性があります。(※アメリカやEU諸国など、ビザが免除されている国もあります。ビザ免除国一覧)
日本大使館・領事館は、日本の外務省の管轄となりますので、ビザ(査証)の発給をおこなう権限は外務省にあります。
ビザ(査証)の所持は入管法上の上陸のための要件の1つであり、入国を保証するものではありません。
なお、在留資格は、一般的に「ビザ(査証)」と呼ばれることが多いですが、両者はまったくの別物です。
ビザ(査証) | 在留資格 |
日本政府の発行する入国のための推薦状のようなもの。 | 日本に滞在しつつ、それぞれの資格ごとに法定された活動を行うことを認める日本政府の許可のこと。 |
在留資格
在留資格とは、「出入国管理及び難民認定法」により、外国人が日本に入国・在留して行うことのできる活動などを類型化し、日本がどのような外国人を受け入れるかについて定めたものであり、この在留資格には29種類の資格があります。
在留資格は、入管法所定の活動を行うために申請するものであり、入管法別表第一、第二において、このような在留資格を有する者はこのような活動ができるということを在留資格ごとに定めています。
技術・人文知識・国際業務
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」を行うための在留資格が「技術・人文知識・国際業務」です。
具体的には、企業に勤めるシステムエンジニアや、デザイナーなどです。
いわゆるホワイトカラーの頭脳労働でないと「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は許可されません。
経営・管理
「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」を行うための在留資格が「経営・管理」です。
具体的には、会社の代表取締役や、大企業の管理職クラスの方々が該当します。
企業内転勤
「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、本邦にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事業所において行う「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄に掲げる活動」を行うための在留資格が「企業内転勤」です。
具体的には、海外にある親会社からその日本支店や日本子会社に転勤してくる方々が該当します。
家族滞在
就労や留学のため在留資格を許可された外国人の扶養を受けて生活するための在留資格が「家族滞在」です。「企業内転勤」の在留資格で日本に派遣された方々の配偶者と子ども等がこれにあたります。
報 酬
報 酬(税込) | |
在留資格を変更する (在留資格変更許可申請) | 110,000円~ |
在留資格の更新 (在留期間更新許可申請) | 66,000円~ |
日本に入国 (在留資格認定証明書交付申請) | 154,000円~ |
【支払時期】 | ①着手金:報酬額の50% ②許可時:残金 |
【支払方法】 | 銀行振込 |
※ 証明書類、郵送費や交通費などについては実費請求させていただきます。 |