「離婚」や「夫婦・男女問題」に関する契約書の作成を専門としている香川県高松市の行政書士やまもとです。
以前の記事、「誓約書や示談書の上手な活用方法とは?」では、誓約書や示談書の活用方法について解説しました。
今回は、結婚前の契約として「婚前契約(結婚契約)」に焦点を当ててみました。
カップルで作成する婚前契約書のままでも効力はあるのでしょうか。また、離婚公正証書のように公正証書とすることでより強力な力を持たせることができるのでしょうか。
そもそも婚前契約書って公正証書にできるの?
以下では、婚前契約書に記載する内容や公正証書とする場合の可否などについてご説明します。
婚前契約とは?
婚前契約とは、結婚後の生活や離婚の際における紛争を防ぎ、穏やかな婚姻生活を送ることなどを目的として、結婚前にカップルでする契約を意味します。
カップル(当事者)で作成する婚前契約書は「私文書」となりますが、これに法的効力はあるのでしょうか。
「私文書の婚前契約書」であっても、請負契約や委託契約など他の契約の類型と同じ様に法的効力があります!
公正証書でなければ法的効力がないというのは誤った理解です。
しかし、以下のように婚前契約書に記載しても法的効力がないものもありますので、記載内容には注意が必要です。
家事、育児に関する取り決めなど
婚前契約書自体は、カップルの希望に応じてある程度は自由に内容を取り決めることが可能となっています。
ですが、先程の例のように法的効力がないものもありますので、記載内容の法的効力について理解したうえで婚前契約書の作成を進める必要があります。
てっきり記載内容に法的効力があるものだと思い込んでいたがために、ご自身の希望する結果が得られないことになるかもしれません!
その場合、わざわざ婚前契約書を作る意味がないことになってしまいます。
婚前契約の例
婚前契約を交わす例としては、様々なものが考えられ、例としては以下のようなケースがあります。
◆ 交際期間が短いので、婚前契約書を作ることによってお互いの価値観を確認し合い、平穏な婚姻生活を送るための決まりごとの合意を得ておきたい
◆ お互いに再婚なので、これまでの教訓を踏まえ、新たな婚姻生活では同様の過ちを犯さないように取り決めをしておきたい
◆ 離婚の危機を乗り越えて夫婦としての再出発をするに当たり、お互いに誓約事項を定めて、再度のトラブルを防止したい
婚前契約のメリット
メリット
婚前契約書を作る際には、結婚後の様々な場面を想定する事が必須となります。
自分ではこう決めておくことが合理的だと考えたとしても、相手も同様に考えるとは限りません。
作成について話し合うことにより、それぞれの想い、考え方や価値観を改めて認識できる機会ともなり、結果として、相手に対する理解を深めることに繋がります。
デメリット
日本においては、まだまだ婚前契約という考えが浸透しているとは言いがたく、婚前契約書を作ろうと伝えても、相手方が拒否反応を示す恐れがあります。
拒否反応を示す相手に対して、こちらの真意を丁寧に伝えても、誤解や不安を取り除くことができず作成について了承してくれない場合も考えられます。
婚前契約の内容
婚前契約で定めるものとしては、以下のようなものがあります。
◆ 結婚生活に関する取り決め
◆ 家事の役割分担
◆ 子育ての役割分担
◆ 夫婦の財産関係
◆ 浮気に関する取り決め
◆ 結婚前の借金や結婚後の借金
◆ 離婚の際の条件(財産分与、親権、養育費など)
◆ 婚前契約の変更・解除
◆ 婚前契約の違反時のペナルティ
など
公正証書としての作成
公正証書とした場合のメリット
公証人に公正証書作成を依頼した場合には、明らかに法律に違反する内容について指摘してもらえるというメリットがあります。
公正証書とは、公証人がその権限に基づいて作成する「公文書」のことを指し、執行力が付与されれば裁判の判決と同様に、財産や給与の一部に対して強制執行することができる力を持つ書面となります。
一般的には、公正証書とすることで有効性、信頼性がより高くなると思われているのではないでしょうか。そのため、婚前契約書もせっかく作るのなら公正証書にしようと考えるのは自然のことと言えるでしょう。
ですが、
「婚前契約」を公正証書にしてくれる公証人はほとんどいないようです。
なぜなら、婚前契約書に記載される内容は、一般的には将来においての不確かな決まり事が多いからです。
このような将来の決まり事に反した場合に、直ちに強制執行の効果を与えるとするのは様々な不都合が考えられるからでしょう。
また、他人の権利を制限する強制執行の効力を安易に与えてしまうことにより、カップルで想定していなかった事柄についてトラブルとなってしまう場合もあり得るからです。
公正証書とした場合のデメリット
公証人は、法律に違反する可能性のある契約内容について公正証書とすることはありません!
ですから、
公正証書にすることにより、婚前契約としての決まりごとの内容が制限されてしまいます。
また、公証人が作成する以上、カップルの希望する内容通りに作成してもらえるというものでもありません。
婚前契約には、法的には効力が認められないものであっても記載することで双方に意味のあるものがあります。
例として、以下のようなものがあります。
◆ 婚姻費用を放棄する
◆ 離婚の条件とする別居期間を定める
これらは法的には効力が認められない可能性がありますが、双方でそのような決まり事を任意で守る限りは、婚前契約とすることに意味を持たせることができます。
まとめ
◆ カップルの婚前契約を公正証書とすることは基本的にはできません!
◆ 婚前契約を公正証書とするメリット
〇 記載内容が法律に違反しているかどうかの確認をしてもらえる
◆ 婚前契約を公正証書とするデメリット
✕ 婚前契約の内容が制限されてしまい、作成する意味そのものがなくなることも…。
◆ 婚前契約は離婚協議書などと異なり、公正証書とする必要はほとんどありません。
◆ 婚前契約とは?で触れましたが、婚前契約も「請負契約」や「委任契約」と同じく、私文書であっても法的な効力が疑われるということはありません!
それよりも、婚前契約の具体的な内容について、法的な効力があるのかどうかということが最も重要なことです!
◆ 婚前契約書は、婚前契約や夫婦契約に詳しい行政書士または弁護士に作成を依頼することで、記載内容に法的問題がないものを作成することができます。
「婚前契約書」の作成は、「離婚」や「夫婦・男女問題」に関する契約書の作成を専門とする当事務所にぜひご相談・ご依頼ください。
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