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永住権(永住者)

永住許可申請

永住者とは

永住者」の在留資格は、「法務大臣が永住を認める者」と規定されているもので、その後の生涯を日本に生活の本拠をおいて過ごす者が想定されています。

「永住者」の在留資格をもって在留する者は、他の在留資格とは異なり、日本国内での就労活動の種類や範囲に制限がなくなるため、他の在留資格に定められている活動や単純労働の作業なども合法的に行うことができます。

なお、在留資格の取消しの対象であり、退去強制事由に該当すれば、退去を強制されることもあります。

永住許可とは

外国人が日本人になろうというとき、原則として必要となるのが帰化許可ですが、これに対して、外国人が外国人のまま日本に永住しようというときに必要な許可が「永住許可」となります。

「永住者」の在留資格は、在留活動、在留期間のいずれについても制限がないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されています。

このため、永住許可については、通常の在留資格の変更や取得よりも慎重に審査する必要があることから、「永住者」の在留資格への変更について、一般の在留資格の変更許可とは独立した規定が特に設けられています。

「永住者」の在留資格を取得するための方法は、在留資格変更および同取得許可に限定されています。

なお、法律上の条件を満たしていたとしても、その内容を客観的に証明できなければ、許可が下りない可能性がありますのでご注意ください。

(永住許可)
第二十二条 在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
2 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号のいずれにも適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合にあつては次の各号のいずれにも適合することを要せず、国際連合難民高等弁務官事務所その他の国際機関が保護の必要性を認めた者で法務省令で定める要件に該当するものである場合にあつては第二号に適合することを要しない。
一 素行が善良であること。
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。

引用元:出入国管理及び難民認定法|e-Gov法令検索

永住許可の要件

永住が許可されるためには、原則として次の要件をみたすことが必要とされます。

素行が善良であること(素行善良要件)

素行が日本の社会における通常人として非難されないものであるかどうかを評価するものです。審査では、日本社会における行動や倫理的な適応度を総合的に判断されることになります。

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)

日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることをいいます。

その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益適合要件)

ア 原則として、引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。ただし、この期間のうち、就労資格(技術・人文知識・国際業務、経営管理など。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが求めらます。

イ 罰金刑や拘禁刑を受けていないことが条件となります。また、公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付等)を適切に履行していることも要件に含まれます。申請時に納付済みであったとしても、当所の納期限内に納税されていない場合は、消極的に評価されます。

ウ 現材の在留資格について、最長の在留期間をもって在留していることが必要です。

エ 公衆衛生上の観点から、有害となるおそれがないことが条件となります。

「永住者」取得のメリット

「永住者」取得のメリット
  • 在留期間の期限がなくなる

通常、在留資格には期間が定められており、その期間を超えて日本に在留し続けるには、更新の申請をしなければなりません。しかし、「永住者」の場合には在留期限がなくなるため、数年ごとに更新申請のために大量の書類を集めたりする必要はなくなります。

  • 在留活動の制限がなくなる

就労活動の種類や範囲に制限がなくなるため、日本人と同じように学歴に縛られない職種に就いたり、会社を経営したり、アルバイトをしたりすることができるようになります。また、転職もしやすくなります。

  • 離婚等によるビザの変更が不要

「日本人の配偶者等」として永住を取得した場合でも、離婚や死別の後に在留資格を失う心配がなくなり、その後も継続して日本に在留できることになります。

  • 社会的信用度の向上

社会的信用が向上することで、銀行からの融資や住宅ローン、クレジットカードの審査が日本人と同じように受けられることになり、日本での生活基盤を築きやすくなります。

  •  法的手続きの負担軽減

入管法令に基づく外国人の就労状況などに関する届出義務が免除されます。

永住許可申請の料金

エコノミープラン(税込)
永住許可申請(給与所得者)60,000円
永住許可申請(会社経営者)80,000円
同居家族の追加(1名)20,000円
費用を抑えたい方におすすめのプランです。
ご依頼者様が作成した書類をチェックし、総合的なアドバイスをさせて頂きます。
その後、必要書類や申請までの流れ等を伝えさせて頂き、申請はご依頼者様側でおこなっていただきます。
※当事務所で本国書類を翻訳する場合、別途追加料金が発生します。(A4・1枚あたり5,000円~10,000円+税)
ご依頼者様側で翻訳いただいた場合、費用はかかりません。
ベーシックプラン(税込)
永住許可申請(給与所得者)90,000円
永住許可申請(会社経営者)110,000円
同居家族の追加(1名)50,000円
ご依頼者様側でビザ申請に必要な書類を集めていただくプランとなります。
集めていただいた書類はご郵送又はご持参ください。
その後は当事務所が書類作成・申請代行・結果通知の受取まで代行いたします。
※当事務所で本国書類を翻訳する場合、別途追加料金が発生します。(A4・1枚あたり5,000円~10,000円+税)
ご依頼者様側で翻訳いただいた場合、費用はかかりません。