香川県高松市の行政書士やまもとです。
動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律)が改正され、犬や猫に【マイクロチップ】の装着が必要になりました!
動物愛護法の改正施行(2022年6月1日施行)により、「ブリーダー」「ペットショップ」等で販売される犬や猫について【マイクロチップ】の装着が義務化されました。
「ブリーダー」「ペットショップ」といった事業者だけではなく、個人の飼い主の場合でも努力義務が課せられています!!
【マイクロチップ】の装着により、「もしも」のときの備えになり、迷子や地震(災害)、事故等で離ればなれになったりしても、飼い主のもとへ戻る確率が高まります。
マイクロチップの装着義務化
(マイクロチップの装着)
動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)より抜粋
第三十九条の二 犬猫等販売業者は、犬又は猫を取得したときは、環境省令で定めるところにより、当該犬又は猫を取得した日(生後九十日以内の犬又は猫を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日を経過する日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあつては、その譲渡しの日)までに、当該犬又は猫にマイクロチップ(犬又は猫の所有者に関する情報及び犬又は猫の個体の識別のための情報の適正な管理及び伝達に必要な機器であつて識別番号(個々の機器を識別するために割り当てられる番号をいう。以下同じ。)が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録されたもののうち、環境省令で定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)を装着しなければならない。ただし、当該犬又は猫に既にマイクロチップが装着されているとき並びにマイクロチップを装着することにより当該犬又は猫の健康及び安全の保持上支障が生じるおそれがあるときその他の環境省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。
2 犬猫等販売業者以外の犬又は猫の所有者は、その所有する犬又は猫にマイクロチップを装着するよう努めなければならない。
飼い主さんが登録すること
所有者の変更登録
マイクロチップが装着・登録された犬や猫を、ペットショップやブリーダーなどから購入した場合や譲り受けた場合は、30日以内にご自身の情報に変更を行ってください。
登録証明書が必要になります!
登録完了後に交付される登録証明書は、今後の手続きの際に必要です。また、犬や猫を譲渡するときは、登録証明書も併せて譲渡する必要があります。大切に保管してください。
マイクロチップ情報の登録
動物病院などで犬や猫をマイクロチップを装着した際に、飼い主さんは、装着から30日以内にマイクロチップ情報の登録を行ってください。
獣医師から発行されるマイクロチップ装着証明書が必要となります。
登録完了後に交付される登録証明書は、今後の手続きの際に必要です。また、犬や猫を譲渡するときは、登録証明書も併せて譲渡する必要があります。大切に保管してください。
登録事項の変更
飼い主さんの住所や氏名、犬猫の所在など、登録事項に変更が生じたときは、変更が生じてから30日以内に登録事項の変更を行ってください。
登録証明書に記載されている以下の情報が必要になります。
・マイクロチップの識別番号
・暗証記号
死亡の届出
犬や猫が亡くなってから30日以内に死亡を届け出てください。
登録証明書に記載されている以下の情報が必要になります。
・マイクロチップの識別番号
・暗証記号
登録証明書の再交付
飼っている犬や猫の登録証明書を紛失した際には、再交付を受けることができます。
マイクロチップの識別番号が必要となります。
マイクロチップの識別番号がわからない場合は、動物病院などでマイクロチップを読み取ってもらってください。
犬猫マイクロチップ情報登録の方法
犬猫マイクロチップ登録の申請代理は行政書士へ
ご自身では登録が難しいと思われる方(インターネットの環境が整っていないなど)は、マイクロチップ登録の申請代理を当事務所へご依頼ください。
行政書士以外が報酬を受け取って、代わりに動物愛護法に基づく申請を行うと、行政書士法に違反することとなり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。くれぐれもご注意ください。