金銭消費貸借契約書
金銭消費貸借契約とは
お金を貸したり借りたりする契約を金銭消費貸借契約といいます。
貸主が借主に金銭を渡し、一定期間経過後に借主が貸主に金銭を返す約束をするという合意を内容とします。
(消費貸借)
引用元:民法 | e-Gov法令検索
第五百八十七条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
民法改正前までは、「まず金銭を渡してから」、あるいは「金銭を渡すのと同時」に金銭消費貸借契約書を交わすことになっていました。金銭消費貸借契約書は要物契約ですので、金銭の貸し渡しが契約の成立要件になります。
改正民法では、金銭を貸し渡したことを契約の成立要件としない消費貸借契約(諾成的消費貸借契約)についても、明文で規定されました。この場合は、契約を書面でしなければならないものとされています。なお、諾成的消費貸借契約の明文化により、かつての消費貸借契約の予約に関する規定は削除されました。
(書面でする消費貸借等)
引用元:民法 | e-Gov法令検索
第五百八十七条の二 前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
「お金を返す」という約束については、返済期限を明確に定めることが普通ですが、期限を定めないこともできます。
期限を定めない場合、貸主はいつでも返済を催促することができます。借主は催促があったときから相当期間内に返済しなければなりません。
親しい間柄での貸し借りにおいては、「ある時払い」のつもりで返済日を定めない貸し借りがなされることもありますが、関係が悪化した場合などに返済を請求されると、予想外の時期に返済せざるを得なくなることがあります。
借主としては、返済期限を規定しておくことが望ましいでしょう。
後日、法的紛争となった場合、貸主は、金銭消費貸借契約書を締結したことだけでなく、実際に借主に対してお金を貸し渡したことを証明しなければなりません。
金融機関からの送金で貸し付ける場合には「通帳の履歴」がその証拠になります。現金の場合には、借主からの「領収証」を取得しておくことが必要となります。
利 息
貸付期間中の利息は、貸主と借主が利率を定めて特に合意した場合のみ発生します。
遅延損害金
返済期限を超過した後の利息は「遅延損害金」と呼ばれます。
遅延損害金は特に合意がなくても発生し、その場合は利率は法定利率になります。
民法改正前はこの法定利率は原則として年5%と定められていましたが、改正民法では当面は3%とされ、以後3年ごとに見直されることになっています。
利息の上限
金銭消費貸借契約における利息には、次のように上限が定められています。
| 貸借の元本金額 | 利息の上限 |
|---|---|
| 10万円未満の場合 | 年20% |
| 10万円以上100万円未満の場合 | 年18% |
| 100万円以上の場合 | 年15% |
保証人
金銭消費貸借契約の場合には保証人を付けることがよくありますが、保証契約は他の契約と異なり、口約束だけでは法的効果がありません。
保証契約は、必ず書面又は電磁的記録を用いて契約しなければなりません。
借用書との違い
「お金の貸し借り」の合意については、借用書という題名の書面を作成することもあります。
金銭消費貸借契約書は、貸主、借主、場合によっては連帯保証人も含めて契約当事者全員の署名押印がされていますが、借用書は借主のみ(または借主及び連帯保証人)が署名押印をして貸主に交付しておくものとなります。
「契約内容について貸主も合意している」という点を明らかにしておくためには、借用書よりも金銭消費貸借契約書の方がより望ましいといえます。
作成例
- 金銭消費貸借契約書
- 金銭借用書
- 金銭準消費貸借契約書
- 諾成的金銭消費貸借契約書
- 債務承認並びに債務弁済契約書
- 求償金支払契約書
- 連帯保証人変更に関する契約書