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遺言書・遺言公正証書

遺言書

遺言書

遺言とは

遺言の法律上の定義

遺言とは、法律で定められた事項について、遺言者の死亡とともに一定の効果を発生させることを目的とする、遺言者が単独で、法律で定められた方式でする、相手方のない意思表示です。

遺言の目的

遺言」の最大の目的は、家族を相続トラブルから守ることです!

民法は、ある人が亡くなった時にその人の財産を、「誰が」、「どのような割合」で相続するかを定めています。

これに従うと、例えば「妻(夫)の今後のために財産をもっと残してやりたい」、「家にほとんど寄りつかなかった長男と、献身的に介護してくれた次男の相続分が同じでは二男がかわいそうだ」などの、被相続人の意向に沿わない点が出てくることもあります。民法上は相続人とならない「内縁の妻」や「認知していない子ども」、「老後の世話をしてくれている人」に財産を渡したいという場合もあるでしょう。また、民法上の相続人であっても「あいつにだけは何も渡したくない」ということもあります。

また、相続をした場合には、原則としてすべての財産が、法定相続分に従った割合で共有される状態になります。もちろんのこと、相続人同士で話し合い、法定相続分に従って「誰が」「どの財産を」相続するかを円滑に決めることができれば問題はありませんが、複数の相続人が「土地をもらいたい」と言ったり、相続財産が不動産の場合に「私は現金が欲しい」と言う人が出てきたりして、争いになってしまうことがあります。

以上の問題は、遺留分の定めに反しない範囲で、遺言によって「誰が」、「何を」、「どれだけ相続するか」を明確に定めておくことで解決することができます。


遺言によって、自身が亡くなったあとに、自身の意向を相続に反映させたり、相続をめぐる紛争を防いだりすることが可能となるのです。

遺言は、民法に定める方式に従わなければならず、方式に従わない遺言は無効になってしまいますので、ご注意ください。

法定遺言事項

遺言は法律で定められた事項についてでなければなりません。なぜなら、遺言は、被相続人の一方的な単独の意思表示であり、与える影響が非常に大きく、これを無条件で認めたのでは利害関係人に無用の混乱が生じることになってしまいますので、民法は、遺言事項を定めることとしたのです。この民法で定められた遺言事項を法定遺言事項といいます。

法定遺言事項
  1. 相続に関すること
  2. 遺産の処分に関すること
  3. 身分に関すること
  4. 遺言執行に関すること

法定外遺言事項

法定外遺言事項(付言事項)は、法定遺言事項ではないので法的な効力はありません。

付言は、遺言者が何故このような遺言をしたのかという心情を記載し、遺言者亡き後、親族一同仲良く暮らしてほしいという希望などを記載したものです。

法的な強制力はありませんが、付言を読んだ親族が、遺言者の心情を理解して無用の争いを防ぐ効果がある場合もあります。

付言事項
  • 遺言の動機・心情
  • 家族の幸福の祈念
  • 家族・兄弟姉妹間の融和依頼
  • 葬式の方法など

遺言をする必要性が高いケース

①夫婦間に子どもがいない場合
②再婚して先妻の子と後妻がいる場合
③長男の妻に財産を分けてやりたい場合
④内縁の妻がいる場合
⑤その他(事業を承継させたい場合、各人ごとに相続財産を特定して相続させたい場合、相続人がいない場合など)

遺言能力

遺言能力とは、「遺言をすることができる能力」のことをいいます。

民法961条は、「十五歳に達した者は、遺言をすることができる。」と規定しています。

未成年者であっても、15歳に達していれば遺言をすることができます。なお、この場合、親権者や未成年後見人の同意は必要ありません。

また、成年被後見人(民法7条)も、意思能力を欠いていない状況下では、成年後見人の同意を要せずに遺言をすることができます。ただし、事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするときは、医師2人以上の立会いが必要となります。

被保佐人(民法11条)や被補助人(民法15条)も、保佐人や補助人の同意を要せずに遺言をすることができます。

民法962条は、遺言について、制限行為能力者の規定は排除される旨規定しています。

制限行為能力者の規定の排除
  • 未成年者の法律行為(民法5条)
  • 成年被後見人の法律行為(民法9条)
  • 保佐人の同意を要する行為(民法13条)
  • 保佐人の同意を要する旨の審判(民法17条)

意思能力のない者がした法律行為は無効となるので、認知症が進行し重篤な状態となっている場合には、遺言をしても無効となります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が自筆によって遺言を残す方式です。

遺言者が、遺言の全文、日付及び氏名をすべて自書し、押印して遺言書を作成します。

従前は、自筆証書遺言は、これと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合の目録についても自書することが必要でしたが、平成30年の民法改正により、自書は不要となりました。ただし、これは「自書によらない財産目録を添付する方式」のみを例外的に認めるものですので、遺言書(一枚で完結する場合)の一部に「自書」と「自書でない部分」が混在することは認められません。

自筆証書遺言は、遺言公正証書と並んで一般的に多く利用される遺言の作成方式です。

自筆証書遺言の要件
  • 原則として内容がすべて自書されている
  • 作成日付が自書されている
  • 署名がある
  • 押印がされている

パソコン等を用いて作成することは自書に当たりません。

エンディングノートに法的効力はありますか?

エンディングノートには法的効力がありませんが、「延命治療の希望」、「通帳・保険証券の所在確認」、「葬儀の形式」など重要な役割がありますので、終活の入り口としてエンディングノートを活用することができます。

当事務所ではエンディングノート作成のサポートをしております。お気軽にご相談ください。

遺言書を代理で書いてもらうことはできますか?

遺言書は、代理で作成することはできません。何らかの事情で文字が書けない場合には、遺言公正証書をお勧めします。

当事務所では遺言公正証書の作成をサポートしております。お気軽にご相談ください。

遺言書の代筆をお願いできますか?

代筆で作成した遺言は、遺言者の口述を正確に筆記したとしても無効になります。

終活・相続に関する民間資格者が「遺言書の代筆が可能」と誤解していたケースもあるようです。

民間資格者は、法的な行為が何一つできません。また、法的知識が乏しいことから遺言内容の法的不備で無効となる可能性もありますので、遺言書作成については、行政書士や弁護士などの国家資格者に依頼することをお勧めします。

終活・相続に関する民間資格者に依頼した場合のデメリットはなんですか。

法的な行為が何一つできないため、結局は国家資格者(行政書士・弁護士など)に依頼することになり、国家資格者に直接依頼するのに比べ、お金と時間が余分にかかってしまいます。

自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言は、誰にも知られずに遺言書を作成できるというメリットがあります。

また、遺言公正証書と比較して、作成するための費用がかかりません。

自筆証書遺言のデメリット

最大のデメリットは、形式不備によって無効とされるリスクが高いことです。

特に加除その他の変更には厳格な方式が定められており、これが守られていなかったために遺言が遺言者の意向どおりの効力が発生しない危険があります。

遺言書の検認

遺言書には常に偽造、変造、滅失の危険が伴うため、民法は、後日の紛争に備えて、遺言書の原状を保全する手続きを準備しています。これが家庭裁判所による遺言書の検認です。

(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

引用元:民法|e-Gov法令検索

検認は、「遺言公正証書」以外の場合において原則として必要とされています。

遺言書を保管している者は、相続開始を知ったのち、遅滞なく、相続開始地を管轄する家庭裁判所に対して申立てをしなければなりません。

家庭裁判所は、申立人・相続人・利害関係人に呼出状を発し、立合いの機会を確保したうえで、遺言書の現状を確認し、調書にします。

5万円以下の過料に処せられるケース
  • 遺言書の保管者等が家庭裁判所に遺言書を提出しなかった場合
  • 検認を経ないで遺言を執行した場合
  • 家庭裁判所外で遺言書を開封した場合

自筆証書遺言の保管制度

平成30年7月、相続法制の見直しを内容とする民法改正がなされ、これに伴って「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(遺言書保管法)が制定され、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が創設されました。

この制度により、遺言書が発見されない、遺言書が変造、隠匿されるといったトラブルを防ぐことが可能となります。

自筆証書遺言の作成者は、法務局に遺言書の原本の保管をゆだねることができます。

保管の申請については、自筆証書遺言の作成者である遺言者本人が自ら法務局に出向いて行わなければなりません。なお、この制度を用いた場合は、家庭裁判所での検認が不要となります。

遺言書保管制度では、自筆証書遺言の方式の適合について、「日付、署名押印があるか」「自筆で書かれているか」といった形式面のみを確認されることになりますので、「遺言の内容」についての相談はできません。

遺言公正証書

遺言公正証書は、証人2名の立ち会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人の面前で、口授し、それに基づいて公証人が遺言者の真意を文章にまとめ、遺言者、証人、公証人が署名押印して遺言公正証書として作成する方式の遺言です。

遺言公正証書のメリット

形式不備で遺言が無効となるおそれや、破棄、変造、隠匿のおそれがありません。

また、家庭裁判所で検認の手続を経る必要もなく、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することが可能となります。

遺言公正証書のデメリット

遺言の目的となる財産の価額に対応する形で、「遺言公正証書作成の手数料」という費用がかかります。

また、遺言公正証書の作成にあたり、証人2人以上の立会いが必要となります。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言の存在と内容を誰にも知られたくない場合に適した遺言方式であり、公証役場で作成します。

遺言者が遺言内容を秘密にして遺言書を作成したうえで、封印をした遺言証書の存在を明らかにする方法で行われます。なお、実態として利用件数は極めて少ないようです。

秘密証書遺言のメリット

秘密証書遺言は、自書する能力がない場合であっても遺言が作成できるというメリットがあります。パソコンで作成しても、第三者の代書でもかまいません。

秘密証書遺言のデメリット

公証人が遺言内容のチェックを行わないため、遺言の内容に法律的な不備があると無効となる危険性があります。

遺言方式の長所と短所

メリットデメリット
自筆証書
遺 言
費用がかからない形式不備による無効リスク
公正証書
遺 言
紛失、偽造、変造の危険がない
正確な内容のものができる
費用がかかる
証人が必要
秘密証書
遺 言
秘密保持ができる無効リスク
証人が必要
電話番号
行政書士

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任意後見契約

任意後見契約は、まだ判断能力が正常か、衰えたとしてもその程度が軽く、自分で後見人を選ぶ能力を持っている人が、将来、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況になった場合に備えて、自分の財産管理、処分、介護等の手配をする後見人を選定し、この者とこれらの事務の全部又は一部についての代理権を付与する委任契約です。

この契約は、公正証書で締結しなければならないことになっています。

任意後見契約の型

任意後見契約の型は、次の3類型があります。

①将来型

委任者が、将来判断能力が低下した時点で初めて任意後見による保護を受けようとする場合の契約形態です。

②移行型

通常の任意代理の委任契約から任意後見契約に移行する場合の契約形態です。委任者が契約締結時から受任者に財産管理等の事務を委任し、自己の判断能力の低下後は任意後見監督人の公的監督の下で受任者に事務処理を継続してもらいます。

この移行型の任意後見契約は、通常の委任契約と任意後見契約を同時に締結することになります。1通の公正証書によって作成することが多いですが、2通に分けることもあります。

➂即効型

任意後見契約締結直後に契約の効力を発生させる必要がある場合の契約形態です。

軽度の認知症・知的障害・精神障害等の状況にあって、補助や保佐の対象となりうる者であっても、契約締結時に意思能力があれば、任意後見契約を締結することができます。

この場合は、任意後見契約締結後直ちに委任者又は受任者の家庭裁判所への申立により任意後見監督人を選任し、任意後見契約後直ちに任意後見人の保護を受けることになります。

委任者になることができる人

任意後見契約に関する法律は、委任者について制限を設けていません。

意思能力を有する者であれば、誰でも委任者となることができます。問題となるのは、次の者である場合です。

①未成年者

未成年者も意思能力があれば、法定代理人(親権者・未成年後見人)の同意を得た上で自ら委任者となることができます。

②法定後見が開始している者

法定後見(後見、保佐、補助)が開始している者であっても、本人の自己決定尊重の見地から、本人に意思能力があれば、法定後見人の同意又は代理によって(被補助人については、場合によっては本人自ら単独で)任意後見契約を締結することができます。

➂任意後見契約を締結している者

既に任意後見契約を締結している委任者が別の任意後見契約を締結することも可能です。

任意後見開始後であっても、委任者に意思能力があれば、新たな任意後見契約を締結することができます。

任意後見人になることができる人

受任者の資格に制限はありません。法人も受任者になれます。

ただし、次の者が任意後見受任者の場合は、任意後見監督人が選任されないことになりますので、これらの者を任意後見受任者として、任意後見契約を締結すべきではありません。

・未成年者
・破産者
・本人に対して訴訟を提起したことがある者
・不正な行為、著しい不行跡のある者
・任意後見人の任務に適しない事由のある者

身内の中に信頼できる人がいる場合であって、その人が任意後見人に就任しても仕事や居住地の関係で十分任務を遂行できるのであれば、その人と任意後見契約を締結することも考えられます。

身内の中に任意後見の任務を遂行できる人がいない場合や、身内同士で任意後見をすることで遺言で多くの財産を得たいという思惑から任意後見人の地位に就くことを争っているような場合は、専門家等と任意後見契約を締結するのがよいと思われます。

香川県:対応地域

高松市,丸亀市,三豊市,観音寺市,坂出市,さぬき市,東かがわ市,善通寺市,三木町,綾川町,多度津町,宇多津町,まんのう町,小豆島町,土庄町,琴平町,直島町