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夫婦間契約

結婚契約(婚前契約)

結婚契約とは

結婚契約婚前契約)を結ぶ理由としては、「結婚条件を取り決めておきたい」場合や離婚時の紛争を防ぐ目的として「夫婦間のトラブル予防をしておきたい」などがあり、離婚率の増加を背景とした結婚契約の必要性は増しているように感じます。

夫婦間財産の帰属については、民法に定めがあります。

【法定財産制】
① 婚姻費用の分担
② 日常の家事に関する債務の連帯責任
③ 夫婦間における財産の帰属

夫婦間で上記と異なる財産関係の取り決めをしておきたい場合には、結婚する前に夫婦財産契約を結んでおく必要があります

結婚契約の例

結婚契約を結ぶ例としては、次のようなケースが考えられます。

◆ 再婚なので、新たな結婚生活で同じミスを犯さないように取り決めておきたい。

◆ 夫の不倫(浮気)が原因で離婚の危機となった。この危機を乗り越えて夫婦として再出発をするに当たり、誓約事項を決めて今後のトラブルを防ぎたい。

◆ 熟年婚となるため、夫の子どもが若い後妻に警戒心を抱いている。取り決めた内容を契約書として示すことで安心させたい。

ガイドライン等の作成

結婚契約書には、誓約事項や違反したらペナルティが生じる内容のようなものだけではなく、次のような夫婦の将来を計画するガイドライン目標についても記載されることをご検討ください。

◆ 夫婦の将来像
◆ 住まいの場所
◆ 子どもの人数、教育方針
◆ 働き方、家事の分担
◆ 食生活などの健康習慣

作成書類報 酬(税別)
結婚契約書(婚前契約)50,000円~
作成書類報 酬(税別)
準結婚契約書(パートナー契約)50,000円~

夫婦別居契約

別居の際に契約が必要となる理由

民法には、「夫婦間における同居等の義務」が定められています。
ですから、夫婦のどちらかが勝手に家を出て行ったり、相手を追い出したりすることは、この義務違反として離婚時に不利になる可能性があります。

別居後の生活をスムーズにし、復縁(別居解消)や離婚をする際にトラブルにならないためにも、別居開始時に夫婦間で取決めをしておくことをぜひお勧めします

相手からDVを受けている場合や、別居を切り出すことで相手が逆上しそうな場合などでは、別居の事実を先行したほうがよい場合も考えられますので、状況に応じてよくご検討ください。

婚姻費用の分担

離婚の場合と大きく異なる点として、夫婦のどちらか一方に婚姻費用分担義務が生じることが挙げられます。

民法第760条 (婚姻費用の分担)
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

夫婦間の扶養義務として、収入の多いほうの配偶者が少ないほうの配偶者に対して相応の生活費を支払わなければならないとの意味です。なお、生活費の具体的な金額は、当事者間で合意することにより定めることが可能です。

別居時に婚姻費用について合意ができない場合には、あとから家庭裁判所に婚姻費用分担の調停・審判を申し立てることもできます。

別居契約の例

別居契約を結ぶ例としては、次のようなケースが考えられます。

◆ 夫のDVが収まらないため、妻が子どもを連れて家を出ることに決めた。

◆ 義母との不仲が原因で妻が精神的に不安定になり、子どもを残して妻が単身で実家に帰ることになった。

◆ 一旦別居し、お互い冷静になって離婚について考えるための期間をおくことにした。

別居解消

別居を解消する事由は、同居の再開離婚が考えられます。

同居を再開する場合には、今回の別居に至ったような事態の再発防止のために、誓約書を用意することを検討されてもよいでしょう。

離婚を選択する場合には、離婚条件について記載した離婚協議書離婚公正証書の作成を強くお勧めします!
別居契約書で取り決めた内容が参考になる場合もありますので、別居を解消された場合であっても別居契約書は保管しておきましょう。

作成書類報 酬(税別)
合意書(夫婦の別居)50,000円

離婚契約

離婚契約とは、夫婦関係を清算するための取決めです。夫婦によって清算すべき事項は様々ですが、必ず検討したほうがよい条項もあります。

離婚協議書離婚公正証書作成については、以下のページをご覧ください。