不動産契約書作成代行
賃貸借契約とは
貸主が物の使用や収益を借主にさせることを約束し、その代わりに借主が貸主に賃料を支払うことを約束することによって効力が生じる契約を賃貸借契約といいます。
賃貸借契約とは異なり、使用貸借契約では、目的物を無償で使用・収益させることを約定するものとなります。また、借地借家法の適用はありません。
(賃貸借)
第六百一条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
建物の賃貸借契約の場合には、対象となる部屋(アパートやマンションの一室)などを使用・収益させ、その対価として賃料等を支払うことを約束すること、契約終了の場合は借りた部屋を返すことを約束することで契約が成立します。なお、居住用として貸し借りする場合に限らず、事業用とすることもあります。
賃貸借契約に関係する法律
不動産の賃貸借契約では、民法のほか、「借り手の保護」の観点から民法に優先する規定を定めている借地借家法や消費者契約法などによって借主の法的保護が図られています。
借地借家法では、契約書などで借地借家法の定めよりも借主に不利な条項を定めても無効とされています。
建物賃貸借契約書
不動産を対象とする賃貸借契約の大半は、建物賃貸借契約または土地賃貸借契約です。なお、賃貸借の対象により適用される条文が異なります。
建物賃貸借契約は、「普通建物賃貸借契約」と「定期建物賃貸借契約」に分類されます。
普通建物賃貸借契約
普通建物賃貸借契約とは、通常、1年以上の契約期間を定める賃貸借契約をいいます。
定期建物賃貸借契約と異なり、賃借人が継続使用を望む場合には契約期間が満了しても原則として更新され、賃貸人からの解約申入れには正当事由が必要となりますので、双方が継続的な賃貸借関係を望んでいる場合に適した契約といえるでしょう。
定期建物賃貸借契約
定期建物賃貸借契約とは、契約期間満了の際更新がなく、契約された期間の満了により終了する建物賃貸借契約のことをいいます。ただし、契約期間が1年以上の場合は、契約終了の旨を、特定期間の間に賃貸人から賃借人に通知しなければ、終了を対抗できません。
契約締結前に、賃貸人は賃借人に対し、定期建物賃貸借契約が更新のないこと、契約期間の満了により賃貸借契約が終了し建物を明け渡さなければならないことを記載した書面を交付して説明しなければなりません。なお、契約は書面で締結する必要があります。
土地賃貸借契約
建物所有を目的とした土地賃貸借契約は、借地借家法の適用を受けることになります。借地借家法においては、契約期間、契約の更新、建物買取請求権等において借地人に有利な規定が置かれています。なお、これらの規定に違反する約定で賃借人に不利となるものは無効となります。
作成例
不動産契約書の作成を代行できるのは、法的な資格をもつ専門家(行政書士または弁護士のみ)に限られます。
- 建物賃貸借契約書
- 定期建物賃貸借契約書
- 駐車場賃貸借契約書
- 建物使用貸借契約書
- 広告看板設置契約書(屋上使用)
- 土地売買契約書
- 土地建物売買契約書
報 酬
契約書作成 | 報 酬(税込) |
売買契約書 | 30,000円~ |
賃貸借契約書 | 30,000円~ |

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