離婚協議書
離婚協議書とは
離婚協議書とは、離婚条件を書面に残すものです。
協議離婚では、夫婦間の話し合いを元に離婚条件を決定します。
その中で親権、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与などについて協議します。
それらを双方で確認して相手方となる配偶者に実行してもらうため、離婚協議書として残しておくことが必要となります。
離婚で重要な7つのポイント
① 親権者
親権者を決めなければ離婚することができません
② 養育費
養育費とは、養育費とは、子どもを育てるために必要な費用のことです。
③ 面会交流
親権者や監護権者とならなかった親には、子への面会交流権があります。
④ 財産分与
夫婦が、婚姻期間中に形成した財産を離婚に際して分けることをいいます。
⑤ 慰謝料
離婚によって被る精神的苦痛を慰謝する金銭的賠償です。
⑥ 年金分割
⑦ 婚姻費用分担請求
夫婦の一方が勝手に出て行って生活費を支払わない場合などは、この婚姻費用を請求できます。
親権者の指定
婚姻中の親権者は、子どもの父母の両方ですが、離婚する場合には父母のいずれかが親権を取ることになります。親権者を決めなければ離婚することができませんし、離婚届を提出する際には、親権者の記載がないと受け付けてもらえません。
養育費
養育費とは、子どもを育てるために必要な費用のことです。子どもを養育する費用であって、離婚する片方の生活費ではありません。具体的には、子どもの生活費、教育費や医療費などで、子どもに関する費用のすべてが含まれます。父母は、経済力に応じて養育費を負担する義務があります。
離婚協議書には、養育費の支払始期、支払終期、月額などについて記載します。子どもの病気等により高額な医療費が発生した場合など、通常の養育費では補うことが難しい出費についても検討しておく必要があります。
面会交流
子どもと離れて暮らす親が子どもに会うことを面会交流といい、その権利を面会交流権といいます。なお、メール等の連絡や学校行事に参加するといったことも面会交流に含まれます。
面会交流は子どもの成長のために行うべきものです。ですから、大人の事情や気持ちだけで判断するのではなく、子どもの気持ちと幸せを最優先して決めていきましょう。
財産分与
結婚後に夫婦が協力して得た夫婦共有財産が、財産分与の対象となります。収入のない専業主婦や、離婚の原因をつくった配偶者であっても請求できます。借金なども共有財産に含まれます。財産分与の取り決めをせずに離婚した場合、時効により財産分与を請求する権利がなくなってしまいますのでご注意ください。
結婚前から所有している財産や相続で取得した財産などは個人の財産とされます。このような財産は財産分与の対象ではありません。
慰謝料
浮気(不倫)や暴力などの不法行為のように、どちらかに非があることが明らかな場合には請求できます。ですが、双方に原因があると考えられる場合などでは請求できません。
慰謝料は離婚後に請求することもできますが、慰謝料の請求権にも時効があります。慰謝料の取り決めをせずに離婚した場合には、請求することのできる期限についてご注意ください。
婚姻費用
結婚生活を送るために必要な生活費を婚姻費用といい、夫婦であればこの費用を分担する義務があります。離婚についての話し合いを行っている間も同様です。離婚が成立するまでは、収入の低い側は収入の高い側に婚姻費用を請求する権利があります。
年金分割
平成20年5月1日以後に離婚等をし、条件に該当した場合は、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。
サービス内容
① 離婚協議書作成に関するご相談(カウンセリング)
② 記載事項の打ち合わせ
③ 原案作成
報 酬
報 酬(税別) | |
ご相談 | 初回30分無料 |
離婚協議書の原案作成 | 50,000円~ |
★ ご依頼後のやり取りは、LINE公式アカウントを利用可能です。 |
公証役場との事前調整等 | 30,000円(税別) |
※ 代理人指定による公正証書の作成は、公証人から承諾が得られた場合に限られますことを予めご了承ください。 |
離婚届の証人(1名) | 20,000円(税別) |
※ 離婚届には証人が2名必要となります。証人が見つからない場合には、ご利用ください。 |
離婚公正証書
離婚公正証書とは
協議離婚をする時に、夫婦間で合意した離婚の条件〔養育費、慰謝料、財産分与など〕を離婚公正証書にすることにより、相手方が支払いをしない場合に裁判をすることなく執行手続きが可能となります。
養育費に焦点を当てて考えてみても、支払いの取り決めの安全性を高めるだけでなく、離婚後の不安を軽減することに繋がります。
離婚の届出の提出前の取り決めを、離婚後に反故にされることも実際に少なくありません。
そうならないために、離婚の届出をするまでに夫婦間で合意に至った離婚の条件を公正証書とすることを、当事務所ではお勧めをしています。
サービス内容
① ご相談(カウンセリング)
② 記載事項の打ち合わせ
③ 文案作成
④ 公正証書作成代行(打ち合わせ、事前調整)
報 酬
離婚公正証書の文案作成 | 報酬(税別) |
離婚協議書作成の報酬+公証役場との事前調整等の報酬 |
法律行為に関する証書作成の基本手数料
①契約や法律行為に係る証書作成の手数料は、原則として、その目的価額により定められています(手数料令9条)。
日本公証人連合会HPより抜粋
目的価額というのは、その行為によって得られる一方の利益、相手からみれば、その行為により負担する不利益ないし義務を金銭で評価したものです。
目的価額は、公証人が証書の作成に着手した時を基準として算定します。
【法律行為に係る証書作成の手数料】公証人手数料令第9条別表
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17,000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23,000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3,000円に超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5,000円に超過額5,000万円までごとに1万1,000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額 |
② 贈与契約のように、当事者の一方だけが義務を負う場合は、その価額が目的価額になりますが、交換契約のように、双方が義務を負う場合は、双方が負担する価額の合計額が目的価額となります。
日本公証人連合会HPより抜粋
③ 数個の法律行為が1通の証書に記載されている場合には、それぞれの法律行為ごとに、別々に手数料を計算し、その合計額がその証書の手数料になります。法律行為に主従の関係があるとき、例えば、金銭の貸借契約とその保証契約が同一証書に記載されるときは、従たる法律行為である保証契約は、計算の対象には含まれません(手数料令23条)。
④ 任意後見契約のように、目的価額を算定することができないときは、例外的な場合を除いて、500万円とみなされます(手数料令16条)。
⑤ 証書の枚数による手数料の加算 法律行為に係る証書の作成についての手数料については、証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます(手数料令25条)。
離婚後の養育費の請求
離婚協議書などを作成されず離婚をされ、現在お子様を養育し、養育費の支払いを受けていない方は、元配偶者に対し、内容証明郵便等にて支払いの請求をすることが可能です。
当事務所では、夫婦間の別居契約、ダブル不倫(浮気)などの誓約書についても取り扱っておりますので、お悩みの方はぜひご相談ください。