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著作権契約書

著作権_著作物に関する契約

著作権について

著作権とは

著作権とは、「著作物と呼ばれる作品をつくった人に与えられる権利」のことであり、知的財産権の一種となります。

作品をつくった人は「著作権者」となるので、他の人は、原則、著作権者の許可なくその作品(著作物)を利用することができません。なお、無断で利用した場合には「著作権侵害」になります。

著作物をつくった人には著作権があり、それは著作権法により守られているため、勝手に利用することはできません!

著作物とは

著作物とは、著作権法では次のように定義されています。

著作権法第2条第1項第1号
著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

思想又は感情を創作的に表現したものでなければならないので、次のものは著作物に該当しません。

・頭で考えただけの構想のように表現していないもの(アイデア)
・客観的な事実やデータそのもの

著作物の利用

既に存在する著作物の利用を希望する場面では、著作権譲渡契約または著作物利用許諾契約(ライセンス契約)を締結することが必要となります。

〔著作物を第三者に利用させる場合〕

① 買取り (すべての著作権を契約の相手方に譲渡する)
② ライセンス (すべての著作権を自身に留保する)

① 買取の場合は、作品のすべての著作権を契約の相手方に譲渡することになるため、著作権譲渡契約書が必要になります。

② ライセンスの場合は、作品のすべての著作権は著作者に留保されますので、著作物利用許諾契約書(ライセンス契約)が必要になります。

著作権譲渡契約書

譲渡契約

著作権は、複製権、上映権などの個別の権利(支分権)の集合体であり、著作権者はその全部又は一部を譲渡することができます(著作権法61条)。

二次著作物の作成権(著作権法27条)とそれらの利用権(同法28条)は、譲渡契約において譲渡する旨を明示しなければ譲渡者に留保されたものと推定されますので、これらの権利を譲渡対象とする場合は、著作権譲渡契約書に明記する必要があります!

著作物利用許諾契約書

利用許諾(ライセンス)

漫画楽曲などの著作物を利用する権利を許諾する際には、著作物利用許諾契約書が必要となります。なお、著作物の利用許諾契約のことをライセンス契約といいます。

このライセンス契約で定めた利用方法や条件の範囲内であれば、許諾された漫画や楽曲などの著作物について利用することが可能となります。

キャラクター商品の製作を許諾するためには、商品化権許諾契約書が必要になります。

文化庁への登録申請

著作権は、出願・登録することなく著作物の創作によって自然に発生しますが、著作権譲渡の際の対抗要件具備などのため、著作権法上登録制度が用意されています。

文化庁への著作権に関する登録申請については行政書士が代理手続を行っています。
なお、この手続は行政書士の独占業務となっています。

著作権相談員

日本行政書士会連合会が実施する「著作権相談員養成研修」を受講し、効果測定に合格した者は「著作権相談員」として「著作権相談員名簿」に記載され、関係機関(文化庁、公益社団法人著作権情報センター、一般財団法人ソフトウェア情報センター)に提出されます。また、文化庁の「著作権に関するお問い合わせ先」には「著作権相談員」の記載があります。

「著作権譲渡契約書」や「著作権ライセンス契約書」などの作成は、著作権相談員であり契約書専門の行政書士ウィル法務事務所にぜひご相談・ご依頼ください。

報 酬

著作物に関する契約 報 酬(税込)
著作権譲渡契約書30,000円
著作物利用許諾契約書(ライセンス契約書)40,000円
出版契約書40,000円
原盤譲渡契約書40,000円
告訴状 報 酬(税込)
著作権侵害60,000円
文化庁へ申請 報 酬(税込)
著作権の登録申請60,000円
知的財産契約 報 酬(税込)
ノウハウライセンス契約書40,000円
商品化権許諾契約書40,000円
肖像権使用許諾契約書40,000円
ソフトウェア使用許諾契約書40,000円
出演契約書
(イベント、YouTube、TikTokなど
40,000円
マネジメント契約書50,000円