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著作権契約書

著作権_著作物に関する契約

著作権について

著作権とは

著作権とは、「著作物と呼ばれる作品をつくった人に与えられる権利」のことであり、知的財産権の一種となります。

作品をつくった人は「著作権者」となるので、他の人は、原則、著作権者の許可なくその作品(著作物)を利用することができません。なお、無断で利用した場合には「著作権侵害」になります。

著作物をつくった人には著作権があり、それは著作権法により守られているため、勝手に利用することはできません!

著作物とは

著作物とは、著作権法では次のように定義されています。

著作権法第2条第1項第1号
著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

思想又は感情を創作的に表現したものでなければならないので、次のものは著作物に該当しません。

・頭で考えただけの構想のように表現していないもの(アイデア)
・客観的な事実やデータそのもの

著作物の利用

既に存在する著作物の利用を希望する場面では、著作権譲渡契約または著作物利用許諾契約(ライセンス契約)を締結することが必要となります。

〔著作物を第三者に利用させる場合〕

① 買取り (すべての著作権を契約の相手方に譲渡する)
② ライセンス (すべての著作権を自身に留保する)

① 買取の場合は、作品のすべての著作権を契約の相手方に譲渡することになるため、著作権譲渡契約書が必要になります。

② ライセンスの場合は、作品のすべての著作権は著作者に留保されますので、著作物利用許諾契約書(ライセンス契約)が必要になります。

著作権譲渡契約書

譲渡契約

著作権は、複製権、上映権などの個別の権利(支分権)の集合体であり、著作権者はその全部又は一部を譲渡することができます(著作権法61条)。

二次著作物の作成権(同法27条)とそれらの利用権(同法28条)は、譲渡契約において譲渡する旨を明示しなければ譲渡者に留保されたものと推定されますので、これらの権利を譲渡対象とする場合は、著作権譲渡契約書に明記する必要があります!

著作物利用許諾契約書

利用許諾(ライセンス)

漫画楽曲などの著作物を利用する権利を許諾する際には、著作物利用許諾契約書が必要となります。なお、著作物の利用許諾契約のことをライセンス契約といいます。

このライセンス契約で定めた利用方法や条件の範囲内であれば、許諾された漫画や楽曲などの著作物について利用することが可能となります。

いわゆるキャラクター商品の製作を許諾するためには、商品化権許諾契約書が必要になります。

報 酬

報 酬(税別)
著作権譲渡契約書40,000円
著作物利用許諾契約書(ライセンス契約書)40,000円
著作者不明の場合の文化庁への裁定申請著作権登録申請などについても対応しております。
知的財産契約 報 酬(税別)
ノウハウライセンス契約書40,000円
商品化権許諾契約書40,000円
肖像権使用許諾契約書40,000円
出演契約書
(イベント、YouTube、TikTokなど
40,000円