契約書作成代行
当事務所は、中小企業の皆様やフリーランスの皆様の味方として、契約書作成やレビューに力を入れています!

契約書を用意したい思っているけど、近くに相談できる人がいない…



渡された契約書の内容に気になるところがあるから確認して欲しい…



契約書作成やレビューなら当事務所にお任せください!
契約とは
契約とは、当事者同士の合意に基づいて権利義務関係を発生させる法律行為のことをいいます。
つまり、ネックレスを売りたい人と、ネックレスを買いたい人との意思表示が合致した場合は、売主は、ネックレスを買主に引き渡す義務と代金を請求する権利を、買主は、代金を支払う義務とネックレスの引渡しを請求する権利を、それぞれ取得することになります。
契約は、合意により当事者間の法的関係が決まります。そして、契約内容などは原則として自由に決めることができます。
しかし、合意がない、又は合意が不明確な事項は、補充的に民法・商法の条文が適用されます。
公序良俗に反する契約や強行法規に違反する内容の契約は無効となってしまいます。
民法は13種類の典型契約を規定していますが、例えば「業務委託契約」の性質が業務の委託であれば「委任・準委任」、仕事の完成を目的とするものであれば「請負」の規定が適用されます。
契約の有効要件
契約内容に関する有効要件
契約内容が有効なものとして認められるためには、以下のすべての要件が満たされている必要があります。
- 確定性
- 実現可能性
- 適法性
- 社会的妥当性
契約当事者の有効要件
契約の締結にあたっては、契約当事者が以下の要件を満たしているか確認してください。
- 意思能力が存在していること
- 行為能力が存在していること
- 意思の欠缺・瑕疵が存在しないこと
- 代理権・代表権が存在していること
契約成立から効力消滅までの流れ
契約の成立から効力の消滅までの流れは次のとおりです。
- 契約の成立
- 契約の効力発生(権利義務の発生)
- 契約の履行(債務の弁済)
- 権利義務の消滅
契約書の役割
契約書の作成には、契約の相手方が約束を守らなかった場合や、契約内容について当事者間の認識に不一致が生じた場合に起こりうる将来の紛争に備える、という意味があります。
契約の相手方が契約上の義務を履行しない場合、他方当事者は、契約の履行や損害賠償を求めて、裁判等の法的手段をとることが可能ですが、そのためには契約の内容を立証する必要があります。
しかし、契約当事者が口頭でのみ合意した場合、形として残るものがないため、一方の当事者が「そのような契約内容ではなかったはずだ」と主張した場合、契約締結当初、一体どのような内容で契約当事者が契約したのかがわかりません。
契約書は、「契約の成立」、「契約内容」を証明する直接的な証拠となります。ですから、契約書の存在が権利の実現には最も有効となります。
契約書作成のポイント
ビジネスの交渉の際に、「取引をしましょう!」という話になった場合、次に必要となるのが契約書を締結するという作業です。
契約交渉のスタートは、大きく分けて次の2パターンがあります。
- 自己で作成した契約書を相手方に渡す
- 相手方が作成した契約書を自己が受取る
取引先との力関係にもよりますが、自己(自社)から最初に契約書を提出した方が絶対的に有利となります!
なぜならば、最初に提出した契約書が「基準」となるからです。
契約書作成のセオリーは、自己(自社)に有利な内容となるようにつくることです。この場合において、自己(自社)に有利な内容の契約書を先に提出し、相手がそのことに気付かなければ、自己(自社)に有利な条件で取引を進めることが可能となります!
ファーストドラフト(契約書の草稿)を自己(自社)で作成しておいて、先に相手に提出することが大変重要となります!
契約書の表題は、「このように記載しなければならない」という決まりはなく、単に「契約書」といったシンプルなものであっても法的には問題ありません。
前文は、契約当事者を正確に表示することを基本的な目的としています。「甲」「乙」「丙」というように当事者の略語を設定することが通常です。
契約の具体的な内容について、契約条項として記載します。契約条項により契約の具体的内容が確定するため、わかりやすく記載する必要があります。
契約書の末尾に記載される後文は、契約の有効性を判断するうえで重要な規定となります。当事者の間で合意が成立した事実や契約書の作成通数を明らかにするために記載します。
契約成立の日を明らかにするために記載します。
当事者の表示は、契約の効果が帰属する先を表示するためのものです。当事者の表示が不十分であった場合には、契約の有効性や契約の効果の帰属を争われるリスクがあります!
契約内容については、契約成立の要件となる事項を必ず記載しなければなりません。
契約書の作成代行について
行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。
権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類のことを「権利義務に関する書類」といいます。
「権利義務に関する書類」のうち、主なものとして各種契約書、協議書、示談書、内容証明、定款などがあります。
なお、法的に契約書の作成代行ができるのは、行政書士または弁護士のみとなっています。
行政書士または弁護士以外の者が契約書を作成代行した場合、違法行為となり処罰されます。
公正証書について
公証役場に対して公正証書の作成を依頼する場合、どのような内容を公正証書に記載するかについて、あらかじめ決めておく必要があります。
公正証書の作成のような重要な契約において、記載する内容の判断を誤った場合には、その契約の当事者が後に困ることになるのは明白です!
しかし、公証役場では公正証書作成の手続については回答してくれますが、一般的な法律相談は受付けておらず、契約の内容などについて有利なアドバイスをしてもらえることはありません。
このような場合、事前に専門家に相談したり、公正証書とする内容についての文案作成(契約書や協議書など)を依頼することで、記載内容について漏れのない公正証書の作成に繋がるものと考えられます。
契約書作成例
業務委託・請負などに関する契約書
- 業務委託契約書
- 業務委託基本契約書
- 製造委託契約書
- システム開発委託契約書
- SES契約書
- Webサイト制作業務委託契約書
- Webサイト保守業務委託契約書
- LP制作業務委託契約書
- YouTube動画制作業務委託契約書
- カメラマン業務委託契約書
- ライター業務委託契約書
- OEM契約書
- システム保守契約書
- コンサルティング契約書
- SNS運用業務委託契約書
- パーソナルトレーナー業務委託契約書
- 営業委託契約書(店舗営業)
- 研修業務委託契約書
- エステティックサロン業務委託契約書
- 経理事務委託契約書
- SEO委託契約書
- ピアノ教室講師業務委託契約書
- 不動産管理委託契約書
- 営業代行業務委託契約書
- インフルエンサー契約書
- 共同開発契約書
- 建築工事請負契約書
- 建築工事下請契約書
- 工事請負契約書(塗装、外構、リフォーム等)
商取引に関する契約書
- 動産売買契約書
- 不動産売買契約書(土地、土地建物)
- 継続的売買取引契約書
- フランチャイズ契約書
- 代理店契約書
- 特約店契約書
- 秘密保持契約書
賃貸借
- 土地賃貸借契約書
- 建物賃貸借契約書
- 定期建物賃貸借契約書
- 定期借地権設定契約書
- 駐車場賃貸借契約書
- 使用貸借契約書
- 機械設備賃貸借契約書
- 広告看板設置契約書(屋上使用)
貸金と担保に関する契約
- 債権譲渡契約書
- 金銭消費貸借契約書
- 諾成的金銭消費貸借契約書
- 抵当権設定契約書
- 代物弁済契約書
- 準消費貸借契約書
- 集合動産譲渡担保契約書
- 集合債権譲渡担保設定契約書
- 質権設定契約書
- リース契約書
M&Aに関する契約
- 事業譲渡に関する基本合意書
- 事業譲渡契約書
- 秘密保持契約(M&A関係)
Webサービス
- 利用規約
- プライバシーポリシー
労働
- 雇用契約書(正社員、パート・アルバイト)
- 個人情報保護に関する誓約書
- 秘密保持に関する誓約書
特定継続的役務
- 概要書面&契約書
著作権その他の知的財産権に関する契約書
- 著作権譲渡契約書
- 著作物利用許諾契約書(ライセンス契約書)
- 出版契約書
- 出演契約書(イベント、YouTube、TikTok)
- ノウハウライセンス契約書
- 商品化権許諾契約書
- 肖像権使用許諾契約書
- ソフトウェア使用許諾契約書
- マネジメント契約書
契約書作成の流れ
ご購入いただいた後に、公式LINEまたはメールなどでご依頼内容の確認と打ち合わせを行います。
あらかじめ詳細な取り決め内容をお知らせいただけますと迅速に対応することが可能です。その他記載を希望する事項がございましたらお知らせください。
基本料金20,000円(A4用紙5枚以内)
作成に必要な情報をご提示いただいてから2~3日以内に初稿を提示いたします。
当事務所の状況によっては初稿提示までにお時間をいただくこともございますので、お急ぎの方はあらかじめご相談ください。
なお、初稿送信後の修正などの打ち合わせは、初稿送信後1週間までとさせていただきます。
当事務所所定の方法・形式により納品いたします。


契約書レビュー
相手方より契約書を渡されたときは、次のポイントに注意して内容を確認してください。
代金を払う側の立場としては、支払時期はなるべく遅い方がいいですし、代金をもらう側であれば、なるべく支払時期は早い方がいいでしょう。
契約は、一度締結すると、一方的に破棄することはできません!
しかし、契約解除に該当した場合には、その相手方は一方的に契約を解除することができ、その後の取引はなくなってしまいます。
ですから、どのような事由に該当すれば契約が解除されるかについては、しっかりと確認しておく必要があります。
取引の存続にかかわる重要な条項ですので、明確でない条項である場合には、削除や修正などの対処が必要となります。
当事者の一方の故意または過失のある行為によって、相手方に損害が生じた場合には、その相手方は当事者に対して損害賠償を請求することができます。
民法等の法律で認められているので、契約書に記載されていなくても、当然損害賠償を請求することができます。
契約書の中には、特別な規定が置かれている場合がありますので、契約解除と同様に、しっかりと確認しておく必要があります。
契約書レビュー(リーガルチェック) | 報 酬(税込) |
契約書(A4・5枚程度) | 19,800円 |
ご希望の方は、はじめに契約書を公式LINEまたはメールなどからお送りください。 |