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養育費の相場と未払いの時の対処法とは?

養育費の支払い
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香川県高松市の行政書士やまもとです。

離婚を考えている皆様は、【養育費の相場未払いの時の対処法についてご存じでしょうか。

厚生労働省の調査によれば、約7割の「ひとり親家庭養育費を支払われていない状況が報告されています!

令和3年度の母子家庭は約120万世帯、父子世帯は約15万世帯となっており、

養育費】の取り決め状況は、約過半数が「取り決めをしていない状況となっています。(※ 令和3年度の調査結果は推計値)

※ 「協議離婚」では、その他離婚方法と比較して、【養育費】の「取り決めをしている」割合が低くなっているとの調査結果もでています。

離婚協議書を作らなかったから、養育費を払ってくれるか心配…。

本記事では、「養育費」、「養育費の相場」や「養育費の未払いの対処法」について書いてみました。

目次

養育費とは

養育費】とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。

一般的には、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味します。

養育費に含まれるもの

子どもの「生活費」、「教育費」、「医療費」、「交通費」、「娯楽費」、「お小遣い」。

子どもを監護している一方の親は、他方の親から【養育費】を受け取ることができます。

離婚によって親権者でなくなった親であっても、子どもの親であることに変わりはありませんから、親として【養育費】の支払義務を負います!

養育費の負担義務

養育費】には、子どもの生活費や教育費など、子育てに関する費用のすべてが含まれます。

父親と母親は、お互いの経済力に応じて養育費を負担する義務があります

親権」を取らなかったとしても、【養育費】の分担は拒否できません!

養育費】を支払う期間は、一般的には、

「子供が成人するまで」OR「大学を卒業するまで」

とすることが多いですが、「双方話し合いで決める」場合もあります。

行政書士

支払う期間が長期にわたりますが、その間、支払い義務者(父親)が病気、怪我などの事情により経済的余裕がなくなることがあっても、【養育費】を支払う義務がなくなることはありません!

娘の学費を心配する母親

養育費の相場

裁判所が作成した算定表によれば、

子供が1人のときで、0~14歳、母親の年収が100万円の場合 >は、以下の表のとおりとなります。

子供1人 0~14歳 権利者(母親)年収100万
0~125万円0~1万円
125~200万円1~2万円
200~375万円2~4万円
375~550万円4~6万円
550~700万円6~8万円
700~875万円8~10万円
875~1050万円10~12万円
1050~1200万円12~14万円
1200~1400万円14~16万円
1400~1600万円16~18万円
1600~1775万円18~20万円
1775~1925万円20~22万円
▲義務者(父親)の年収▲養育費の基準

子供が2人のときで、0~14歳、母親の年収が100万円の場合 >は、以下の表のとおりとなります。

子供2人 0~14歳 権利者(母親)年収100万
0~75万円0~1万円
75~150万円1~2万円
150~275万円2~4万円
275~400万円4~6万円
400~500万円6~8万円
500~625万円8~10万円
625~750万円8~10万円
750~850万円12~14万円
850~975万円14~16万円
975~1075万円16~18万円
1075~1200万円18~20万円
1200~1300万円20~22万円
1300~1450万円22~24万円
▲義務者(父親)の年収▲養育費の基準

調停」や「裁判」では、「算定表」をもとに【養育費】の金額を判断します。

養育費の取り決め

実は、【養育費】の金額や支払い条件については法律的な決まりがないのです。

ですから、子どもの母親父親が話し合って決めることになります。

実際の話し合いの際には、養育費の「金額」だけではなく、

支払い期間」、「支払い方法」、「支払日」についても具体的に決めておく必要があります。

なぜなら、具体的に決めておかないと、支払いが滞った時、法律の手続き上、強制的に支払わせることが難しくなってしまうからです。

取り決めた内容は、必ず「公正証書」にしておきましょう!

養育費の未払いの対処法

養育費】の支払いが滞ったときは、まずは「催促」をします!

それでも支払われないときには、「法的手段」をとることになります。

STEP
支払いを催促する

まずは、元配偶者に連絡をして事情を聞き、支払いを求めることからスタートしましょう。

STEP
内容証明郵便を送って請求

支払われない場合には、「内容証明郵便」を送って請求します。

STEP
法的手段

STEP2でも支払いがないときには、裁判所で手続きをして「法的手段」をとることになります。

離婚後、【養育費】の支払いが滞り、上記のSTEPのようなことをしなくてはならなくなることは、大変煩わしいことです。

このような事態を回避するために、

協議離婚」であれば、強制執行の効力を持たせた「公正証書」を作成しておきましょう!

まとめ

◆【養育費】とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用のこと。

◆【養育費】に含まれるものは、子どもの「生活費」、「教育費」、「医療費」、「交通費」、「娯楽費」、「お小遣い」など。

◆ 母親と父親は、お互いの経済力に応じて養育費を負担する義務がある!

◆【養育費】の金額や支払い条件については法律的な決まりはないので、母親と父親が話し合って決める。

◆【養育費】の金額は、母親・父親の年収や生活レベルによって異なる。

◆【養育費】の相場は、裁判所が作成した「算定表」に、年収やお子様の年齢を当てはめることで、算出可能

◆【養育費】の支払いが滞ったときは

 ①「催促

 ②「内容証明郵便」で請求

 ③ ②でも支払わないときは、「法的手段

※ ↑のようなことにならないように、口約束ではなく、【養育費】についての取り決めを強制執行の効力を持たせた「公正証書」にしておきましょう!

行政書士

当事務所は、離婚協議書養育費の公正証書をお考えの方のサポートをしております。「未払いの養育費支払い請求」も対応しております。
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