香川県高松市の行政書士やまもとです。
お子様がいるご夫婦が離婚する場合には、後になってお子様や母親(父親)が困らないよう決めておかなければならないことがあります。
【親権者】のみ決めて離婚されるご夫婦の方が多くいらっしゃいます。その他にも【重要な決めごと】があることはご存じだとは思いますが、口約束で終わらせていないでしょうか。
当事務所には、【重要な決めごと】を書面に残しておかなかったばかりに、生活に困ることとなった母親(シングルマザー)からのお問い合わせを大変多くいただきます。
重要な決めごとって何があるの?
どうすればよかったの?
本記事では、「離婚までの流れ」や「協議離婚」、「重要な決めごと4選」について書いてみました。
離婚までの流れ
離婚の種類
大きく分けて、次の3つに分かれます。(厳密には6つあります。)
◆ 協議離婚
◆ 調停離婚
◆ 裁判離婚
離婚の方法は、一般的には協議離婚の方法がとられています。
当事者同士又は仲介人を入れて話し合うことで円満解決を目指します。
夫の浮気が発覚した時は?
こんな時離婚といえば裁判ということを発想しませんか?
ところが実際は離婚の約90%以上が、ご夫婦の話し合いで決める「協議離婚」で別れています!
協議離婚の流れ
ご夫婦の人生を左右する大変な問題です。
一時の感情で判断せず、できる限り冷静に努め、話し合ってお互いの意思を確認しましょう。
まずは「離婚」すること自体について、お互いに合意します。
離婚後のお互いの生活のことを十分に想定し、お子様のことやお金の問題などの条件について検討します。
※ 離婚条件をお互いに検討していく中で、本当に離婚がお互いにとって、お子様にとって最良の選択なのかどうか、もう一度冷静に確認されることをお勧めします。
法律的には、【親権者】以外の決めごとは離婚成立後となっても問題はありません。
しかし、別れたご夫婦が改めて話し合いの場を持つというのは、お互いの感情の問題も影響しますので、相当に難しいこととなります!
※ 特に【養育費】や【慰謝料】などはうやむやにされがちですので、なんとかこの段階で具体的に決めておきましょう!
言った言わないで後々トラブルにならないために、話し合いで合意となった内容を「離婚協議書」として書面にし、証拠として残しておく必要があります!
さらに、金銭トラブルが発生した場合に備えて、「離婚協議書」を公正役場で「公正証書」にしておくことで、万が一、支払いが滞った場合には、強制執行が可能となります!
離婚届には、ご夫婦と成人2名の証人の署名押印が必要となります。
未成年のお子様がいる場合は、離婚後の【親権者】を記入していなければ役所で受理されません。
本籍地以外の役所に提出する場合は、戸籍謄本を添付します。
(※ 添付がない場合、新しい戸籍が作られるのが遅くなってしまいます。)
届出人の本人確認書類(免許証等)も合わせて必要となります。
「離婚協議書」はなぜ必要?
「言った、言わない」でもめたときの証拠になる
ご夫婦が合意すれば、役所に【親権者】を決めて離婚届を出すだけで離婚は成立します。
しかし、ここで注意が必要です!!
「離婚届」を出す前に決めておかなければならない【重要な決めごと】があります!
離婚後、お互いにその時々でご自身の都合の良いように判断してしまう結果、離婚前の口約束を謀らずも反故にしてしまうこともあるでしょう。
実情として、感情的になっているときに下した判断と、後になって冷静さを取り戻したときの判断とでは、異なることが多いです。
実際のケースでは、元ご主人が早々に再婚されたことで、【養育費】の支払いがされなかったり滞ったりすることも...。
離婚条件を具体的に決めて書面に残しておかなければ、「養育費を毎月3万円支払う」という約束が守られない状態になったとしても、元ご主人に対して、強制的に支払わせることが出来ません!
「離婚協議書」を「公正証書」にしておくことで、支払が滞った場合、裁判手続きを経ることなく、強制執行が可能となります!
慰謝料・財産分与の請求権が時効消滅することを防止
離婚に伴う【慰謝料】や【財産分与】の請求権には時効があります。
取り決めをせずに離婚すると、
財産分与は2年、
慰謝料は3年で請求できなくなってしまいます!
※【財産分与】は、「除斥期間」と考えられており、上記の期間が過ぎれば、財産分与を請求する権利はなくなってしまいます。
【財産分与】の対象になる財産が、勝手に処分(売却等)されたり、請求相手の生活状況が変化し、請求が困難になる事態も十分考えられます。
ですから、離婚時に協議書でしっかりとした取り決めをしておくことが大切です!
年金分割の請求に必要
年金分割の合意ができ、分割請求をする場合には、「離婚協議書」の公正証書謄本等が必要となります。
重要な決めごと
「協議離婚の流れ」のSTEP3~4において、離婚後の金銭的な支払いで困ったことにならないようにするためには、ご夫婦であるときに【重要な決めごと】について決めておかなければなりません!
主な【重要な決めごと】は、以下のとおりです。
養育費
【養育費】とは、お子様の監護および教育のために必要な費用のことで、一般的には、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味します。
衣食住に必要な経費、教育費、医療費など。
お子様を監護している親は、他方の親から養育費を受け取ることができます。
※なお、離婚によって親権者でなくなった親であっても、お子様の親であることに変わりはありませんので、親として養育費の支払義務を負います。
財産分与
【財産分与】とは、ご夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚する際または離婚後に分けることをいいます。
現金、預金、保険、自動車、家財道具、貴金属、不動産など。
収入があるかないかに関わらず、ご夫婦共同で築いた上記の財産は、すべて財産分与の対象となります!
妻と夫それぞれ1/2ずつ資産を受け取ることができます。
※ 離婚後、財産分与について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、離婚の時から2年以内に申立てをして、調停手続を利用し、財産分与を求めることもできます。
慰謝料
【慰謝料】とは、配偶者の行為により受けた精神的(肉体的)苦痛に対して支払われるお金のことです。
配偶者のどちらかに非があることが明らかな場合は請求できますが、「性格の不一致」のように、どちらにも離婚の原因があると考えられる場合は請求できません!
面会交流
【面会交流】とは、離婚や別居で一方の親と離れて暮らすお子様が、その親と面会を含む親子としての交流を行うことです。
【面会交流】の方法について、明確なルールはありません。
お子様の年齢、住居場所、生活状況、親同士の関係性を踏まえて、親同士で協議し、柔軟に取り決めているのが実情です。
解決方法のまとめ
◆お子様がいるご夫婦が離婚をされる場合は、最低限「離婚協議書」を作成する!
◆【養育費】、【慰謝料】などの未払いを防ぐために、「離婚協議書」を「公正証書」とする!
◆対象になる財産が、勝手に処分(売却等)されたり、請求相手の生活状況が変化し、請求が困難になる事態もあるので、「離婚前」に「離婚協議書」に【財産分与】の取り決めを記載する!
◆お子様ことを十分に考慮して、【面会交流】の取り決めを記載する!
※「離婚協議書」を作成しておくことで、「離婚協議書」を証拠として訴訟を提起し、確定判決を得て強制執行をすることも可能!
「離婚前」にご夫婦で合意に至った決めごとを離婚協議書・離婚公正証書にしておくことで将来の安心に繋がります!
私がお手伝いいたします。