内容証明作成・発送代行
内容証明郵便とは
内容証明郵便とは、①どんな内容の文書を、②いつ相手に出したか、ということを謄本によって証明するものです。後々のトラブル防止などに有効な手段となります。
内容証明郵便は、同じ文書のものを3通作成して郵便局に差し出します。郵便局では、1通を受取人に送り、1通を郵便局に保存し、1通を差出人に返してくれます。
以上により、どういう内容の文書をいつ出したかということを簡単に証明することができます。
この「内容の証明ができる」という点が、内容証明郵便の最大の特徴であり、メリットといえるでしょう。
- 通知の内容を後日証明することができます。
- 配達の事実、配達日を証明することができます。
- 相手方に心理的プレッシャーを与えることができます。
電子内容証明とは
インターネットを通じて内容証明郵便を差し出す方式のことを、電子内容証明(e内容証明)といいます。
電子内容証明文書を作成し、インターネットで送信すると、新東京郵便局の電子内容証明システムが内容証明郵便として受け付けます。その後、自動的に2通を作成して、1通を受取人に、もう1通を差出人に配達されます。
電子内容証明郵便の受付は、インターネットを通じて行うため、24時間受け付けています。
電子内容証明の配達
郵便局は、送信された電子内容証明文書をもとに、「受取人宛の郵便物」と「差出人宛の郵便物」とを作成し、専用の封筒に入れ、受取人宛ては一般書留郵便として、差出人宛ては簡易書留郵便として配達します。
配達証明付きとした場合には、後日、「配達証明書」のはがきが差出人のところに届きます。
なお、配達については、郵便追跡サービスで確認することができます。
- 24時間いつでも内容証明を郵送できます。
- 手書きの内容証明より多くの情報量を詰め込んだ内容証明の作成が可能です。
- 押印を行う必要や封筒を用意する必要がありません。
内容証明を利用すべきケース
債権譲渡の通知
債権を譲渡する際には、原則として、債務者に対して通知を送るか、債務者の承諾を得る必要があります。
(債権の譲渡の対抗要件)
引用元:民法 | e-Gov法令検索
第四百六十七条 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
民法467条2項では、前項の通知または承諾は「確定日付のある証書」によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができないとしています。
「確定日付のある証書による通知」というのは、内容証明郵便がその代表例です。
契約を解除するとき
口頭で「契約を解除します」と通告した場合には証拠が残らないため、後日「契約を解除した」「いいや、していない!」と争われたら困った事態になってしまいます。
契約の解除が重要な法的効果を果たすこと、契約解除の効果を巡ってトラブルが生じる可能性が高いことから、事者間の契約を解除するときには、通常、内容証明が用いられます。
契約解除のように重要なことは、内容証明郵便で通知し、その通知書を証拠として保管しておかなければいけません。
時効を中断(更新)させるとき
債権(貸金や売掛金など)を行使することなく時効期間を経過すると、債権者は債務者に対して債権を行使することができなくなります。これを「消滅時効」といいます。
債権者が権利を行使できることを知った時から5年間行使しないとき、または権利を行使することができる時から10年間行使しないときのいずれか早い方が経過したときに消滅時効が成立します。
裁判外の請求でも一時的に時効の進行がストップしますが、裁判外の請求のときは、請求後6か月以内に「裁判上の請求等」をしないと消滅時効は成立したことになりますのでご注意ください。
なお、裁判外の請求(請求書の送付など)をしてから6か月以内に再び裁判外の請求をしたとしても、更に6か月時効期間が延長されることはありません。延長となるのは1回限りとなります。
時効の進行をストップさせるために請求する場合には、いつ請求したかという証拠を残しておくために内容証明郵便で行いましょう。
- 未払いの養育費支払い請求をするとき
- 滞納されている家賃の支払いを請求するとき
- 就業規則違反を理由に解雇を通知するとき
- クーリングオフで契約解除を通知するとき
- 貸したお金が返済されず支払いを請求するとき
- 婚約破棄を理由に結納金の返還請求をするとき
- 浮気相手に交際の中止を申し入れるとき
- 退職届・退職願を出すとき
- パワハラを会社に申告するとき
- 商品代金の支払い請求を行うとき
- 債権譲渡を債務者に通知するとき
- 期限の利益を喪失させるとき
- 時効を中断させるとき
- 行政書士が法的に問題のない文案を作成
- 事実関係の整理から文案作成まで一括対応
- 電子内容証明で最短即日での発送も可能
- 匿名で発送したい事情にも柔軟に対応
料 金
| 電子内容証明作成・発送代行 | 15,000円 |
| ※ 発送にかかる利用料金が別途必要となります。 ※ 通常の内容証明の場合は、別途お見積りとなります。 | |

内容証明が相手に届かない場合
配達証明付きの内容証明で出した場合、郵便局員は受取人に直接渡し、受取人から受取印をもらう方法で配達しますので、差出人はその内容証明がいつ到達したのかを、郵便局で証明してもらうことができます。
そのため、意思表示が相手方に到達したことを証明できないと困るような重要な通知は、なるべく配達証明付きの内容証明で出します。
しかし、内容証明を送ったものの、相手方に内容証明が届かないことがあります。その場合は、相手方の受取拒否、不在、居所不明の3つのケースが考えられます。
受取拒否の場合
内容証明を郵便局員が持参した際に、相手方が受取りを拒否することがあります。この場合、「受取拒否」と記載された紙が貼り付けられて、差出人のもとに内容証明が返送されてきます。
正当な理由なく受取りを拒否された場合、相手方は内容証明の記載を読んでいないことになりますが、法律上はその通知は相手方に到達したということになっています。
意思表示は相手に到達したときから効力が生じます(民法97条1項)が、この場合の「到達」とは、相手方が内容証明の記載を読んだときではなく、常識的にみて、相手方が通知を知りうる状態になれば、その通知が到達したと判断されます。
本人が受け取らずに、同居人が受け取った場合にも同様に「到達」の効果が認められます。
ですから、正当な理由なく同居人が受取りを拒否しても、本人が拒否したのと同じ扱いになります。
よって、「受取拒否」として返送がなされたとしても、契約解除、相殺等の効果が生じますので、再度内容証明を郵送する必要はありません。
(意思表示の効力発生時期等)
引用元:民法 | e-Gov法令検索
第九十七条 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
留守で不在の場合
相手方が留守のため配達されないで、差出人に返送されることがあります。
相手方が留守の場合には、郵便局員が「留守のため7日間郵便局で保管していますから郵便物を取りに来てください」という内容の紙をポストに投函して、7日間待つことになります。
相手方が郵便局に取りに行けば問題ありませんが、この期間中に取りに行かない場合には、「不在のため郵便局に保管していましたが、保管期間が経過しましたのでお返しします」と記載された紙を貼り付けられた上、差出人に返送されることになります。
この場合、受取拒否とは異なり、到達の効果は生じません。
そのため、相手方に届くまで何度も内容証明を送るか、直接相手方に会って書面を手渡すなどの手段をとる必要があります。
書面を渡す場合には、書面を交付したことを証明できるようにするため、書面の受領証をもらうようにしましょう!
居所不明の場合
相手方が蒸発した場合などでは、「転居先不明」という理由で差出人に内容証明が返送されることがあります。
この場合、相手方に到達した効果は認められません。
相手方が住民票を移転している場合、専門家に依頼することで現在の住民票を調査することもできます。
しかし、住民票をそもそも移転していなかった場合などでは、調査が難しいこともあります。
このような場合には、裁判所に公示送達の手続きを申し立てることになります。
公示送達を実施すると、官報などに掲示され、一定期間の経過をもって相手方に意思表示が到達した効果が認められます。
住民票調査、登記情報の確認、勤務先など、捜し回っても相手方の居所が不明なときには、公示送達の方法をとるしかありません。
(公示による意思表示)
引用元:民法 | e-Gov法令検索
第九十八条 意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。
電子内容証明サービスの利用方法
電子内容証明を利用するには、事前に利用登録を行う必要があります。
決済方法は、クレジットカードまたは料金後納のいずれかの方法で行われます。
※料金後納を選択した場合、料金後納の手続きが必要となるので、登録まで日数がかかります。
電子内容証明郵便で送る文書は、次の文書作成ソフトで作成されたものに限定されています(2026年1月現在)。
・Microsoft Word 2016, 2019, 2021
・Microsoft 365(デスクトップ版のWordのみ)
電子内容証明サービスにログインし、差出し文書ファイルの選択、差出人の住所氏名の入力、受取人の住所氏名の入力をします。
入力に際して、配達証明、速達、親展の付与の選択ができます。
差出文書内容と料金の確認をした後、支払方法を確定し、購入を選択すると差出が完了します。
絶縁状(絶縁の意思表示)
家族、親族、友人などの人間関係を、今後一切断ち切る意思表示をするときに、その意思表示を文書として明確に伝える場合に用いられるものが絶縁状です。
執拗な連絡、接触が続いている場合には、法的な証拠となる手段としても機能します。
絶縁状に法的な効果があるわけではありませんが、内容証明郵便で送付することにより、「いつ、誰に、どのような内容を送付したか」を証明できるというメリットがあります。
行政書士に相談する3つのメリット
①法的に問題のない内容証明郵便の作成
感情的な文章ではなく、法的な概念に基づいた意思表示の文書を作成します。
②金銭清算等に関する公正証書作成サポート
親族間の金銭の最終清算など、将来にわたる法的影響が大きい事項について、高い証拠力と執行力を持つ公正証書の作成をサポートします。
➂証拠の整理
過去の金銭の貸し借りの記録や接触の履歴などを法的な証拠として整理します。
また、絶縁後の相手方の不法行為について、具体的な法的措置の道筋を提示します。
