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工事請負契約書

工事請負契約書

工事請負契約書

請負とは

請負とは、当事者の一方(請負人)が仕事を完成することを約束し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束することによって成立する契約です。

その契約の内容を明確にした文章が請負契約書となります。

(請負)
第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

請負人の義務・責任

請負における請負人は、仕事の完成について責任を負いますが、原則として仕事の完成を第三者に行わせること(下請)ができます。

下請が許されている場合、請負人は、下請負人の行為についても注文者に責任を負わなければなりません。

請負人の仕事完成義務
  • 仕事に着手し、期限(納期)までに仕事を完成させる義務
  • 下請負人の行為による責任(当該行為についても注文者に責任を負う)
  • 仕事完成後、その目的物を注文者に引渡す義務
  • 目的物が不可抗力によって滅失又は毀損した場合の危険負担
請負人の担保責任
  • 契約不適合責任

納品した仕事の目的物に欠陥があった場合には、欠陥の修補代金の減額に応じたり、場合によっては損害賠償責任を負います。(契約不適合責任または担保責任といいます。)

民法改正により瑕疵担保責任は「契約不適合責任」へと変わりました。

本改正は、注文者にとってはメリットであると思われますが、請負人にとっては責任が重くなる内容となっていますので、デメリットであると考えられます。

請負人の立場で考えた場合、このデメリットを減らす対応が必要と思われます。

行政書士

当事務所では、工事請負契約書について改正民法に対応した新規作成や見直しを行っています。

工事請負契約書

工事請負契約書は、仕事の完成とこれに対する報酬の支払を約する請負契約の典型的な例です。

工事請負契約には、建設業法による規制が適用されます。

建設業法では、工事請負契約に定めるべき条項や、当事者が負う義務などが定められています。

工事請負契約において、当事者の意思表示の不明確さや不完全さを伴っている場合には、工事に関するトラブルが生じやすいです。

また、工事請負契約を締結する当事者間の力関係が一方的である場合、契約条件が一方にだけ有利に定められやすいと言えます。

そこで消費者保護の観点から、工事請負契約書については、建設業法19条にて、契約書を作成・交付する義務、双方が署名する義務が課されており、記載しなければならない内容も定められています!

(建設工事の請負契約の内容)
第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

引用元:建設業法| e-Gov法令検索

建設業許可が不要な軽微な建設工事についても適用されます!

工事請負契約では、建物や土地の状況にあわせて工事を行うため、性質上工事内容や工期の変更が生じる場合が多々あります。

このような場合にトラブルにならないよう、請負契約締結時点において必ず契約書を作成しておき、契約内容の変更が生じた時点において契約内容変更の合意書などを交わしておくことが重要です。

工事請負契約書を作成しなかった場合の罰則

工事請負契約の当事者は、工事内容、請負代金の額や工事着手の時期など、建設業法19条の所定の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付することが義務付けられています。

つまり、建設工事(例:リフォーム工事塗装工事など)の請負契約について工事請負契約書を作成することは、建設業者の義務となります。

建設業者が建設業法に違反して工事請負契約書を作成しなかった場合については、以下のとおりとなります。

建設業法に違反して工事請負契約書を作成しなかった場合
  • 国土交通大臣又は都道府県知事の指示を受けることがあります。(建設業法28条1項)
  • 指示に従わない場合は、営業停止処分を受けることがあります。(建設業法28条3項)
  • 情状が特に重い場合は、建設業許可を取り消されることもあります。(建設業法29条1項8号)

以上の行政処分を受けた事業者は、その商号や違反内容などが公表されます。

商号や違反内容が一般に公開されてしまった場合には、世間から悪質な業者であると判断されることになり、顧客からの信用や今後の取引に多大な影響が生じるおそれがありますので、必ず工事請負契約書を作成してから建設工事に着手するようにしましょう!

作成例

工事請負契約書
  • 建築工事
  • 建築工事(下請)
  • リフォーム工事
  • 外壁塗装工事
  • 外構・エクステリア工事
  • 造園工事
  • 内装工事など

クーリングオフ

クーリング・オフについては、特定商取引法の規制対象となる取引ごとに条文が制定されています。

・ 特商法第9条(訪問販売における契約の申込みの撤回等)
・ 特商法第24条(電話勧誘販売における契約の申込みの撤回等)
・ 特商法第48条(特定継続的役務提供等契約の解除等)
・ 特商法第58条(業務提供誘引販売契約の解除)

クーリングオフの適用となるケース

● 事業者が、消費者宅を訪問し、契約の申し込みを行った場合(消費者が事業者の営業所に訪れ、契約をした場合には適用はありません)
● 事業者の営業所ではなく、外出中に呼び止められ営業活動を受け、説明会場(展示場等)に連れていかれた後、契約の申し込みを行った場合
● 営業所以外の場所で営業活動をして、契約締結まで至った場合
● 訪問販売によって契約の申し込みを行い、その後、電話やFAXにより契約する旨の連絡が来た場合

事業者が、虚偽の説明や威圧することによってクーリングオフの行使を妨げた場合は、8日間を経過してもクーリングオフは適用されます

クーリングオフが適用されると、たとえ工事着工後であっても違約金や損害賠償を依頼者に請求することはできません

契約書

2022年6月施行の「特定商取引法」改正のポイント

2021年に公布された「特定商取引法」改正点の3つのポイント

① 定期購入商法への対策
② 送付商法への対策
消費者保護に資する規定の整備

消費者保護に資する規定の整備

従来では、消費者が書面にてクーリング・オフを行う必要がありましたが、今回の改正によって、電子メールクーリング・オフ用の送信フォームを用いたクーリング・オフが可能となりました。

さらには、事業者が送付しなければならない「契約書等」について消費者の承諾があれば「電磁的方法」で送付することも可能になりました。

「申込みについてSNSを使用したにも関わらず、SNSでのクーリング・オフを認めない」とした場合、クーリング・オフの方法を不当に制限する特約は特定商取引法に反するため無効となる可能性があります

報 酬

契約書作成(定型)報 酬(税込)
建築工事・下請工事30,000円~
リフォーム工事
外構・エクステリア工事
造園工事
内装工事
塗装工事
※ 非定形のものについては、別途お見積りとなります。

ご依頼から契約書の納品に至るまでの全てのお手続きをオンラインで完結することができます。打ち合わせは公式LINEやGoogle Meetなどで対応可能です。