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内容証明

内容証明・電子内容証明

内容証明

内容証明郵便とは

内容証明郵便とは、①どんな内容の文書を、②いつ相手に出したか、ということを謄本によって証明するものです。後々のトラブル防止などに有効な手段となります。

内容証明郵便は、同じ文書のものを3通作成して郵便局に差し出します。郵便局では、1通を受取人に送り、1通を郵便局に保存し、1通を差出人に返してくれます。

以上により、どういう内容の文書をいつ出したかということを簡単に証明することができます。

この「内容の証明ができる」という点が、内容証明郵便の最大の特徴であり、メリットといえるでしょう

内容証明のメリット
  • 通知の内容を後日証明することができます。
  • 配達の事実、配達日を証明することができます。
  • 相手方に心理的プレッシャーを与えることができます。

電子内容証明とは

インターネットを通じて内容証明郵便を差し出す方式のことを、電子内容証明(e内容証明)といいます。

電子内容証明郵便の受付は、インターネットを通じて行うため、24時間受け付けています。

電子内容証明のメリット
  • 24時間いつでも内容証明を郵送できます。
  • 手書きの内容証明より多くの情報量を詰め込んだ内容証明の作成が可能です。
  • 押印を行う必要や封筒を用意する必要がありません。

行政書士は、依頼者の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面にとりまとめ、電子内容証明又は内容証明郵便として作成します。

内容証明を利用した方が良い場合

利用した方が良い場合
  • 未払いの養育費支払い請求をするとき
  • 滞納されている家賃の支払いを請求するとき
  • 就業規則違反を理由に解雇を通知するとき
  • クーリングオフで契約解除を通知するとき
  • 貸したお金が返済されず支払いを請求するとき
  • 婚約破棄を理由に結納金の返還請求をするとき
  • 浮気相手に交際の中止を申し入れるとき
  • 退職届・退職願を出すとき
  • パワハラを会社に申告するとき
  • 商品代金の支払い請求を行うとき
  • 債権譲渡を債務者に通知するとき
  • 期限の利益を喪失させるとき
  • 時効を中断させるとき

内容証明を利用すべきでない場合

・ご自身に非があるとき
・相手方に誠意があるとき
・相手方が倒産しそうなとき

報 酬

報 酬(税込)
電子内容証明作成・発送10,000円~
内容証明作成15,000円~+実費
※ 実費については、郵便局のWebサイトにてご確認ください。
当事務所の強み
  • 事実関係の整理から文案作成まで一括対応
  • 行政書士が法的に問題のない文案を作成
  • 電子内容証明で最短即日での発送も可能
  • 匿名で発送したい事情にも柔軟に対応

絶縁状(絶縁の意思表示)

家族、親族、友人などの人間関係を、今後一切断ち切る意思表示をするときに、その意思表示を文書として明確に伝える場合に用いられるものが絶縁状です。

執拗な連絡、接触が続いている場合には、法的な証拠となる手段としても機能します。

絶縁状に法的な効果があるわけではありませんが、内容証明郵便で送付することにより、「いつ、誰に、どのような内容を送付したか」を証明できるというメリットがあります。

行政書士に相談する3つのメリット

①法的に問題のない内容証明郵便の作成

感情的な文章ではなく、法的な概念に基づいた意思表示の文書を作成します。

②金銭清算等に関する公正証書作成サポート

親族間の金銭の最終清算など、将来にわたる法的影響が大きい事項について、高い証拠力と執行力を持つ公正証書の作成をサポートします。

➂証拠の整理

過去の金銭の貸し借りの記録や接触の履歴などを法的な証拠として整理します。

また、絶縁後の相手方の不法行為について、具体的な法的措置の道筋を提示します。