農地法
農地法とは
耕作者の地位の安定と、国内の農業生産の増大を図り、国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とし、農地を農地以外のものにすることについて規制している法律が農地法です。
農地が自己所有地であっても、農業委員会の許可を得ることなく権利を移転したり転用することはできません。
許可が必要な「農地」とは
「農地法」第2条第1項では、以下のように定義されています。
「農地」とは、「耕作の目的に供される土地」をいう。
つまり、「田」や「畑」のことであり、穀物や野菜を作っている土地のことです。
※ 土地が「農地」に該当するかどうかは登記上の「地目」とは関係なく、現況で判断されます。
地目が「雑種地」であっても、現況が畑なら「農地」として扱われます。
第3条許可(権利の移動)
「農地」または「採草放牧地」について、
・「所有権の移転」
・「地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権もしくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、もしくは移転する場合」
以上のような場合には、「農地」または「採草放牧地」が所在する市町村の農業委員会に対して許可を申請し、許可を受けなければなりません。
例:「農地」または「採草放牧地」の売買や賃借など
許可を受けずに権利の移動を行った場合、権利移動に係る契約は無効になり、罰則も適用されます。
第4条許可(農地の転用)
農地の転用とは、農地を「農地以外の目的」で利用することです。
以上のような場合には、都道府県知事または指定市町村の長に対して許可を申請し、許可を受けなければなりません。
例:「農地」を地目変更で「宅地」にして住宅を建てたり、駐車場にするなど
許可を受けずに転用を行った場合、都道府県知事等から原状回復等の措置を講ずべきことを命じられることがあり、また、罰則も適用されます。
第5条許可(転用のための権利の移動)
・農地を「農地以外のもの」にするため
・採草放牧地を「採草放牧地以外のもの」にするため
以上のために、農地法第3条第1項本文に掲げる権利(所有権の移転、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利など)を設定し、または移転する場合には、都道府県知事または指定市町村の長に対して許可を申請し、許可を受けなければなりません。
許可を受けずに転用目的の権利移動を行った場合、それに係る契約は無効となり、また、罰則も適用されます。また、第4条と同様に、都道府県知事等から原状回復等の措置を講ずべきことを命じられることがあります。
報 酬
報 酬(税別) | |
第3条許可申請(売買・賃借など) | 50,000円~(税抜) |
第4条許可申請(地目を変更して住宅を建てるなど) | 80,000円~(税抜) |
第5条許可申請(転用のための権利移動) | 100,000円~(税抜) |
第3条の3の届出(相続等による農地の権利取得の届出) | 30,000円~(税抜) |
農地法違反の罰則
【農地法第64条】
①農地法第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項または第18条第1項の規定に違反した者
②偽りその他不正の手段によって許可を受けた者
③第51条第1項の規定による都道府県知事等の命令に違反した者
以上の①~③のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる場合があります。